このページの要点

インターナショナルスクールの高校は、学校が一条校かどうかで卒業資格と学費支援が変わります。

  • 卒業しても日本の高校卒業資格にはならない学校が多い。大学受験資格は別のルートで確保する
  • 2026年4月の改正で、各種学校のインターは就学支援金の対象から外れた(在校生は経過措置)
  • 高校課程の学費は学校公表額で年約335万〜383万円。一条校の私立高校とは桁が違う

日本国内のインターナショナルスクールの多くは、学校教育法第1条に挙がる「学校」(一条校)ではなく、同法第134条の各種学校か、認可を受けていない施設です。そのため卒業しても日本の高校を卒業したことにはならず、日本の大学を受けるには、学校教育法施行規則第150条に並ぶ別のルート(文部科学大臣の指定、国際的な評価団体の認定、IBなどの資格、高卒認定試験)のどれかを使います。加えて2026年4月1日施行の改正で、各種学校のインターは高等学校等就学支援金の対象から外れました。高校から入るなら、まず志望校がどの種別かを確かめるところから始めてください。

まず結論:インターナショナルスクールの高校は「3つの型」に分かれる

POINT

同じ「インターナショナルスクール」でも、一条校・各種学校・無認可のどれかで、卒業資格・大学受験資格・就学支援金・学費がまとめて変わります。学校名や校風より先に、この種別を確かめてください。

「インターナショナルスクール」は法律上の用語ではありません。英語で授業をする学校を広くそう呼んでいるだけなので、同じ呼び名の中に、制度上の立場がまったく違う学校が混ざっています。高校課程で検討するときに効いてくるのは、次の3つの型のどれに当たるかです。

インターナショナルスクールの高校課程 3つの型(制度の扱い。学校ごとの実際は募集要項で確認してください)

①一条校(国際系の高校)②各種学校のインター③認可を受けていない施設
法律上の位置づけ学校教育法第1条の「高等学校」学校教育法第134条の「各種学校」(都道府県知事の認可)学校教育法上の学校ではない
卒業したときの資格日本の高等学校の卒業日本の高校卒業にはならない日本の高校卒業にはならない
日本の大学受験資格学校教育法第90条第1項で当然に認められる文部科学大臣の指定・評価団体の認定・IB等の資格のいずれかが必要国際的な評価団体の認定を受けていればその12年の課程の修了も根拠になる。なければIB等の資格、高卒認定試験、個別審査で確保する
高等学校等就学支援金対象(私立は月額38,100円が上限)2026年4月1日から対象外(2026年3月31日時点の在校生は経過措置)対象外
授業料の水準(①は初年度のみの総額、②は毎年の授業料)都内私立高校の初年度納付金(入学金を含む初年度のみ)は平均100万7,549円学校公表額で年約335万〜383万円+入学時の一時金学校ごとに大きく異なる

①は、国際バカロレア(IB)や英語での授業を取り入れながら、制度上は日本の高校として認可されている学校です。②は「インターナショナルスクール」と聞いて多くの方が思い浮かべる、外国人児童生徒を主な対象に各国のカリキュラムで教える学校です。③はプリスクールから続く無認可の施設や、設立して間もない学校に見られます。

出典:学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条・第90条第1項・第134条第1項、文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度 事務処理要領(第1版)」(令和8年4月)、東京都「令和8年度 都内私立高等学校(全日制)の学費の状況」(2025年12月18日公表・233校)。学費の実額は後述のとおり学校公表値です。いずれも2026年11月1日に確認しました。

志望校が一条校か各種学校か、3ステップで判定する

POINT

学校のウェブサイトの表現だけでは判定できません。「学校法人か」「各種学校の認可か」「文部科学大臣の指定や評価団体の認定があるか」の3点を、募集要項と公的な一覧で確かめます。

学校紹介のページには「文部科学省認定」「国際認定校」といった言葉が並びますが、これらは制度上の種別を表す言葉ではありません。保護者が自分で確かめられる順番は次の3ステップです。

  1. 1設置者と学校種を募集要項で確認する。 一条校の高校なら「学校法人○○ ○○高等学校」と書かれ、入学すると日本の高校の生徒になります。各種学校なら「各種学校」「○○県知事認可」という記載が出てきます。どちらの記載もなければ③の可能性が高いと考えて、学校に直接質問してください。
  2. 2日本の大学を受ける資格の根拠を学校に聞く。 聞き方は「卒業生が日本の大学を受験するとき、学校教育法施行規則第150条のどの号で資格が認められていますか」です。②③のどちらでも、文部科学大臣の指定を受けているか、国際的な評価団体(WASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBIS)の認定を受けているかを聞いてください。告示は「教育施設」と定めていて各種学校かどうかで区別していないため、認可を受けていない施設でも認定があればその課程の修了が根拠になります。
  3. 3就学支援金の扱いを都道府県に確認する。 一条校なら対象です。各種学校のインターは2026年4月1日から法律上の対象外になりました(詳細は後述)。学校の説明と制度が食い違うことがあるので、学校の案内と都道府県の私学担当窓口の両方で確かめます。

判定の材料として公的な一覧も使えます。文部科学省のIB教育推進コンソーシアムは、IB認定校・候補校を「一条校」と「一条校以外」に分けて公開しています(令和8年9月30日時点で一条校95校、一条校以外73校)。志望校がどちら側に載っているかで、1ステップ目の答えが分かることがあります。IBそのものの中身は国際バカロレア(IB)の高校で詳しく扱っています。

避けたい

「国際認定を受けた学校だから、日本の高校卒業と同じ扱いになる」と理解して進学を決める

こうすればOK

国際的な評価団体の認定は「日本の大学を受ける資格」の根拠にはなるが、「日本の高校を卒業した」ことにはならないと区別して理解する

避けたい

学校説明会で「進学実績は十分です」と言われたので資格の確認を省く

こうすればOK

進学実績は結果であって資格の根拠ではない。施行規則第150条のどの号で資格が認められるのかを学校に確認し、文書で残す

卒業しても「日本の高校卒業」にはならない。大学受験資格はどう得るのか

POINT

日本の大学を受けられるかどうかは、学校教育法第90条第1項と、同法施行規則第150条に並ぶルートで決まります。インターの高校課程からは、文部科学大臣の指定・評価団体の認定・国際資格・高卒認定試験の4通りが現実的です。

日本の大学に入学できるのは、学校教育法第90条第1項で「高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者」と定められています。この後半を具体化しているのが学校教育法施行規則第150条です。

インターナショナルスクールの高校課程から日本の大学受験資格を得る主なルート(根拠条文・告示つき)

ルート根拠確認するポイント
文部科学大臣が指定したインターナショナルスクールの12年の課程を修了する施行規則第150条第1号/昭和56年文部省告示第153号 第4号志望校が指定を受けているか。課程が12年未満なら、指定された準備教育課程の修了も必要(同告示第5号)
国際的な評価団体の認定を受けた学校の12年の課程を修了する施行規則第150条第4号/昭和23年文部省告示第47号 第25号団体はWASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBIS の6つ。認定の有効期間と、自分が在籍する課程が認定の対象かを確認する
国際バカロレア(IB)などの大学入学資格を取得する施行規則第150条第4号/昭和23年文部省告示第47号 第20〜24号IB資格・アビトゥア資格・バカロレア資格・GCE Aレベル資格・国際Aレベル資格・欧州バカロレア資格が対象。履修しただけでなく資格の取得が必要
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格する施行規則第150条第5号学校の種別に関係なく自分で取れる。ただし大学入学資格としての発効は18歳以上(後述)
大学の個別の入学資格審査を受ける施行規則第150条第7号大学ごとの判断で、18歳に達していることが条件。志望校がこの審査を実施しているかを事前に確認する

ここで注意したいのが、「国際的な評価団体」の範囲は制度によって違うという点です。大学受験資格の側(昭和23年文部省告示第47号 第25号)で名前が挙がっているのはWASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBISの6団体で、国際バカロレア事務局は入っていません。IBは団体の認定ではなく「資格」として同告示 第20号で別に認められているからです。一方、2026年3月末まで使われていた就学支援金の指定告示では、この6団体に国際バカロレア事務局を加えた7団体が列挙されていました。上位の解説記事で団体名の並びがばらついているのは、この2つを混ぜているためです。志望校の認定団体を聞いたら、どちらの制度の話なのかまで確かめてください。なお、CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した場合も入学資格が認められます(文部科学省「大学入学資格について」)。

出典:学校教育法第90条第1項(e-Gov法令検索)、文部科学省「大学入学資格について」、同「大学入学資格ガイド ver.2」(令和6年6月・高等教育局大学教育・入試課)所収の学校教育法施行規則第150条・昭和23年文部省告示第47号・昭和56年文部省告示第153号/平成22年文部科学省告示第82号(最終改正 令和6年8月1日)第2条。評価団体の6団体と号番号は、文部科学省が掲載している昭和23年文部省告示第47号(抜粋・最終改正 令和六年八月一日)の第二十五号によります。同改正より前の資料(令和6年6月時点の「大学入学資格ガイド ver.2」など)ではCOBISを含まない5団体と書かれているので、古い記事や資料と突き合わせるときは注意してください。制度は改正されます。出願前に必ず文部科学省の最新のページと志望大学の募集要項で確認してください。

なお、海外の大学に進むなら日本の大学受験資格は必要ありません。インターの高校課程を選ぶご家庭では出口が海外大学になることも多いので、進路の全体像は海外大学進学の進め方を、国内との比較は海外大学と国内大学のどちらを選ぶかも合わせてご覧ください。

高卒認定試験は「学校の種別に関係なく自分で取れる保険」

POINT

高卒認定は学校の資格ではなく個人が取る資格です。満16歳以上なら在学中でも受けられるため、学校側の資格ルートが不確かな場合の保険として機能します。ただし大学入学資格としての発効は18歳以上です。

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)は、高校を卒業していない人の学力を認定する国の試験です。合格すると学校教育法施行規則第150条第5号で大学受験資格が認められます。学校の認定状況や指定の有無に左右されないので、②③の学校に在籍している場合の確実な備えになります。

高卒認定試験の基本(令和8年度高等学校卒業程度認定試験実施要項より)

項目内容
受験資格令和9年3月31日までに満16歳以上になる者。ただし大学入学資格を有している者は除く
試験科目国語/地理歴史(地理・歴史)/公民(公共)/数学/理科/外国語(英語)/情報の7教科
合格に必要な科目数選択した科目により9科目または10科目(理科で「科学と人間生活」を含む2科目を選ぶと9科目、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎から3科目を選ぶと10科目)
実施回数年2回。令和8年度(2026年度)は第1回が8月6日・7日、第2回が11月7日・8日
願書受付第1回は令和8年(2026年)4月6日〜5月13日、第2回は同年7月21日〜9月11日(消印有効)
合格発表第1回は令和8年(2026年)9月1日、第2回は同年12月8日(いずれも結果通知の発送予定日)
出題形式主として多肢選択による客観式。解答はマークシート方式

保護者が押さえておきたい3点(18歳条件・新科目・科目数)

実務上、保護者が押さえておきたいのは3点です。第1に、大学入学資格としての発効は18歳以上です(文部科学省「大学入学資格ガイド」が「ただし発効は18歳以上」と明記しています)。高2で合格しても、18歳の誕生日を迎えるまでは大学受験資格としては使えません。第2に、令和8年度の試験科目には「情報」が含まれます。第3に、合格に必要な科目数は理科の選び方で9科目か10科目に変わるため、受験計画は科目選択から立てます。

出典:令和8年度高等学校卒業程度認定試験実施要項(令和7年6月19日 総合教育政策局長決定・文部科学省)、文部科学省「大学入学資格ガイド ver.2」(令和6年6月)。受験料は実施要項に記載がないため本記事では金額を書いていません。各回の受験案内で確認してください。表の日程は令和8年度のもので、令和9年度の日程・科目はあらためて公表されます。免除科目の扱いも在籍校の単位修得証明書によって変わります。

2026年4月から、各種学校のインターは就学支援金の対象外になった

POINT

高等学校等就学支援金は2026年4月1日施行の改正で所得制限が撤廃された一方、各種学校のうち「外国人を専ら対象にするもの」は支給対象から外れました。2026年3月31日時点の在校生だけが経過措置で従前どおり受けられます。

高等学校等就学支援金は、高校の授業料に充てるために国が支給するお金です。2026年4月1日施行の改正で大きく2つのことが起きました。1つは所得制限の撤廃で、保護者の収入にかかわらず支給されるようになったこと。もう1つが、支給対象の学校から「各種学校のうち、外国人を専ら対象にするものである、いわゆる外国人学校」が外されたことです。あわせて、対象校を列挙していた指定告示(平成22年文部科学省告示第82号)は令和8年3月31日限りで廃止されました。

2026年4月1日以降の高等学校等就学支援金(支給限度額は月額。文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度 事務処理要領(第1版)」令和8年4月より)

学校の種別支給限度額(月額)1年あたり3年あたり
公立の高等学校(全日制)9,900円118,800円356,400円
私立の高等学校(全日制)38,100円457,200円1,371,600円
各種学校のうち、外国人を専ら対象にするもの(いわゆる外国人学校)対象外——

ひとつ補足しておくと、この「外国人を専ら対象にするもの」は就学支援金の制度上の区分を表す言い方で、日本国籍のお子さんが入学できるかどうかを決める規定ではありません。受け入れの可否と条件(保護者の在留資格や、英語での就学歴を求める学校もあります)は学校ごとの募集要項で決まります。志望校に直接確認してください。

改正後に支給対象となる学校は、事務処理要領で「国公私立の高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年〜第3学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成施設等の指定を受けているもの」と整理されています。各種学校が残っているのは、理容師・美容師養成施設、准看護師養成所、調理師養成施設、製菓衛生師養成施設といった国家資格者養成施設等に限られる、という意味です。インターナショナルスクールはここに入りません。

経過措置も押さえておきましょう。改正省令の附則第2項で、施行日前から引き続き外国人学校に在学している生徒は従前どおり支給を受けられることになっています。対象になるのは、2026年3月31日時点で指定告示の別表第1・第2(および平成25年の改正前の別表第3)に掲げる各種学校に在学し、受給資格認定を受けていた生徒です。つまりすでに在籍している生徒は守られ、2026年4月以降に新しく入る生徒は制度の対象外という線引きです。なお在校生のうち、旧制度であれば所得制限で対象外だった年収約910万円以上の世帯等については、後述の予算事業から上限11万8,800円/年が措置されます。

ただし「支援がまったく無くなる」という理解も正確ではありません。文部科学省は令和8年度の新規事業として「高校生等・新修学支援」(予算額13億円)を用意しています。2026年4月以降に入学する生徒のうち、旧制度であれば支給対象となりうる年収約910万円未満の世帯(留学生を除く)を対象に、都道府県が授業料を支援する場合、国が所要額の4分の3を補助する仕組みです。ここで見落としやすいのが、金額が一律ではなく所得で2段階に分かれる点です。資料の図では年収590万円未満が上限39万6,000円、590万〜910万円が11万8,800円で、910万円以上は不支給です。「上限39万6,000円」という数字だけで予算を組むと、年収600万〜900万円のご家庭では3倍以上ずれます。

「高校生等・新修学支援」は、旧制度で指定を受けていた学校が前提

ただし、この事業なら誰でも対象になるわけではありません。対象校種は「旧制度であれば対象となる改正前の就学支援金法第2条に規定する高等学校等(新制度で廃止となった各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校を含む)」とされています。つまりもともと文部科学大臣の指定を受けていた学校であることが前提で、指定を受けていなかったインターナショナルスクールは改正の前後を通じて対象外です。実際の運用は都道府県が行うため、金額・申請方法・必要書類は自治体の窓口で確かめてください。

では志望校が指定を受けていたかはどう調べるか。廃止された指定告示の別表第2(国際的な評価団体の認定を受けた各種学校)には、次の23校が載っていました。この一覧は2026年3月31日で効力を失った履歴情報ですが、経過措置と新修学支援の対象かどうかを判断する材料になります。備考の学年範囲は学校ごとに異なり、同じ学校でも対象になる課程が限られていた点にも注意してください。

廃止された指定告示 別表第2に掲げられていた各種学校 23校(平成22年文部科学省告示第82号・最終改正 令和6年8月1日。2026年3月31日限りで廃止)

学校名所在地備考(対象だった課程)
北海道インターナショナルスクール北海道高等科の第1学年から第3学年まで
東北インターナショナルスクール宮城県高等科の第2学年から第4学年まで
つくばインターナショナルスクール茨城県第10学年から第12学年まで
アメリカン・スクール・イン・ジャパン東京都高等科の第2学年から第4学年まで
クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン東京都高等部の第2学年から第4学年まで
ケイ・インターナショナル スクール 東京東京都インターナショナルジュニアハイスクールの第5学年、インターナショナルハイスクールの第1学年・第2学年
聖心インターナショナルスクール東京都高等科の第2学年から第4学年まで
清泉インターナショナル学園東京都高等学部の第1学年から第3学年まで
セント・メリーズ・インターナショナル・スクール東京都高等科の第1学年から第3学年まで
東京インターナショナルスクール東京都第10学年のみ
サンモール インターナショナル スクール神奈川県高等科の第2学年から第4学年まで
ホライゾンジャパンインターナショナルスクール神奈川県中学部の第5学年、高等部の第1学年・第2学年
横浜インターナショナルスクール神奈川県高等部の第2学年から第4学年まで
名古屋国際学校愛知県ハイスクール科の第2学年から第4学年まで
京都インターナショナルユニバーシティー京都府高等部の第1学年から第3学年まで
同志社国際学院国際部京都府ハイスクール課程の第3学年・第4学年
関西学院大阪インターナショナルスクール大阪府高等科の第2学年から第4学年まで
コリア国際学園大阪府高等部の第2学年・第3学年
カネディアン・アカデミイ兵庫県第10学年から第12学年まで
マリスト・ブラザーズ・インターナショナル・スクール兵庫県高等科の第1学年から第3学年まで
広島インターナショナルスクール広島県ミドルイヤー課程の第4学年、ディプロマ課程の第1学年・第2学年
福岡インターナショナル・スクール福岡県高等科の第2学年から第4学年まで
沖縄クリスチャンスクールインターナショナル沖縄県高等部の第2学年から第4学年まで

なお、この告示には別表第1として、「高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたもの」20校も掲げられていました(東京韓国学校中・高等部、東京国際フランス学園、東京中華学校、ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和、東京横浜独逸学園、横浜中華学院など)。経過措置はこの別表第1の学校も対象です。

避けたい

「2026年から高校の授業料は無償化された」という報道だけを見て、インターの学費も軽くなると想定して家計の計画を立てる

こうすればOK

所得制限の撤廃は一条校の高校等の話。各種学校のインターは法律上の対象外になったと把握し、「高校生等・新修学支援」の対象校かどうかと所得による2段階の金額を都道府県に確認してから計画を立てる

避けたい

在校生の保護者から「うちは支援金が出ている」と聞いたので、自分の子も同じだと考える

こうすればOK

2026年3月31日時点の在校生に限った経過措置である可能性を確認する。入学年度で扱いが変わることを前提に質問する

出典:文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度 事務処理要領(第1版)」(令和8年4月・初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室)、同「高校生等・新修学支援(就学支援金新制度対象外となる外国籍生徒等への修学支援)」(令和8年度予算額13億円・新規)、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件(平成22年文部科学省告示第82号・最終改正 令和6年8月1日)。2026年11月1日に確認した内容です。確認ポイント:支給の可否は最終的に都道府県(支給権者)の判断です。また支援されるのは授業料で、施設関係費や給食費は対象外です。入学前に、学校の案内と都道府県の窓口の両方で必ず確認してください。

学費の実額と3年間の総額を、学校公表値で確かめる

POINT

高校課程の授業料は学校公表額で年約335万〜383万円。これに入学時の一時金と毎年の施設関係費が重なります。就学支援金が使える一条校の私立高校とは、負担の桁が違います。

学費は「年100万〜250万円」のような幅で語られがちですが、高校課程は幼児・小学部より高く設定されているのが通例です。就学支援金の指定告示の別表第2に載っていた学校から、学費を公表している2校の2026-27年度の金額を見てみます。

インターナショナルスクールの高校課程の学費(各校公式サイトの2026-27年度の公表額・2026年11月1日確認)

項目アメリカン・スクール・イン・ジャパン横浜インターナショナルスクール
年間授業料(高校課程)Grade 9〜12:3,826,000円Grade 6〜11:3,345,000円(高校課程はGrade 9〜11が該当)/Grade 12:3,440,000円
出願料(1回)50,000円50,000円
入学時の登録料(1回)300,000円1,480,000円
施設関係の一時金(1回)建物維持費 1,525,000円—
毎年の施設関係費Capital Assessment 250,000円Campus Development Fee 399,000円
高校相当の3学年に在籍した場合の公表額の合計(当サイト算出)約14,103,000円約12,857,000円

合計は、どちらもGrade 10から3年在籍した場合の当サイトによる算出です。ASIJは授業料3,826,000円×3年+Capital Assessment 250,000円×3年+一時金1,875,000円、横浜インターナショナルスクールはGrade 6〜11の授業料3,345,000円×2年+Grade 12の3,440,000円+Campus Development Fee 399,000円×3年+一時金1,530,000円です。スクールバス(ASIJは年390,000円)、必携のノートパソコン、教材費、課外活動費、寄付は含めていません。

ここで在籍年数の前提に注意してください。米国系・国際系の高校課程はGrade 9〜12の4学年で区切られていることが多く、日本の中学3年生に当たるGrade 9から入ると在籍は4年になります。上の合計は、日本の高校3年間に当たるGrade 10〜12の3年で計算したものです。ASIJにGrade 9から4年在籍すると、同じ公表額で授業料3,826,000円×4年+Capital Assessment 250,000円×4年+一時金1,875,000円=約18,179,000円になります。志望校の学年の区切りと、お子さんが何年生から入るのかを先に確かめてから積んでください。

一条校の私立高校と比べるとどうなるか

比較のために一条校の私立高校を見ると、東京都の調査(令和8年度・233校)では初年度納付金の平均が1,007,549円、その内訳の授業料は512,882円です(初年度納付金は入学金・施設費を含む初年度だけの金額で、3年分の総額ではありません)。授業料に対して就学支援金が年457,200円まで出るので、平均的な都内私立高校なら授業料の約9割が支援で埋まるという計算になります。インターの高校課程は、この支援が使えない前提で在籍年数分を積む必要があります。寮のある学校を比べたい場合は、学校ごとの寮費・食費まで積んだ日本のボーディングスクールの学費と、寮つきの学校の地図である日本のボーディングスクールが役割分担しています。本記事は寮の有無を問わない通学型も含めた制度の整理です。

出典:アメリカン・スクール・イン・ジャパン公式「Tuition & Fees」、横浜インターナショナルスクール公式「Tuition & Fees」(いずれも2026-27年度・2026年11月1日確認)、東京都「令和8年度 都内私立高等学校(全日制)の学費の状況」(2025年12月18日公表)。確認ポイント:学費は毎年改定されます。2校の額はインター全体の平均ではなく、公表額を確認できた2校の実額です。また東京都の調査は初年度納付金(授業料・入学金・施設費・その他)が対象で、塾などの学校外活動費を含む文部科学省の子供の学習費調査とは数え方が違います。志望校の最新の料金表で必ず確認してください。

IB・Aレベル・AP──「インターでなければIBができない」わけではない

POINT

高校課程のカリキュラムはIB・英国のAレベル・米国のAPなどに分かれます。日本のIBディプロマ(DP)認定校80校のうち50校は一条校なので、IBを目的にするなら一条校も同じ土俵に乗ります。

インターの高校課程で使われるカリキュラムは主に3系統です。国際バカロレアのディプロマプログラム(DP)は高校最後の2年間に当たる課程で、修了して資格を取得すれば昭和23年文部省告示第47号 第20号により日本の大学受験資格が認められます。英国系のGCE Aレベル(および国際Aレベル)も同告示第23号で認められています。一方、米国系のAP(Advanced Placement)は、それ自体が大学入学資格として告示に挙がっているわけではありません。米国系の学校では、学校そのものが評価団体の認定を受けていることが資格の根拠になります。

文部科学省IB教育推進コンソーシアムのIB認定校・候補校一覧(令和8年9月30日時点)

区分一覧に載る学校数DP(高校最後の2年間)の認定校
一条校(学校教育法第1条の学校)95校50校(うち日本語DP実施37校)
一条校以外(インターナショナルスクール、認定こども園等)73校30校(うち日本語DP実施2校)
国外(日本人学校等)1校1校

この数字が意味するのは、IBを学ばせたいという動機だけなら、一条校の選択肢の方が多いということです。一条校のIB校なら日本の高校卒業資格と就学支援金が付いたうえでDPを履修できます。学校数が多く日本語DPも選べるので、英語力の立ち上がりに不安がある場合の現実的な選択肢になります。IBで国内大学へ進む道筋はIB入試で国内大学へ進学するで扱っています。

逆に、家庭の事情で各国カリキュラムの継続性が必要な場合(海外赴任から戻ってきてまた出る予定がある、きょうだいが同じ学校に通っている、など)は、②の学校を選ぶ合理性があります。カリキュラムの名前ではなく「何年後にどこへ出るか」で選んでください。

出典:文部科学省IB教育推進コンソーシアム「IB認定校・候補校」(令和8年9月30日時点)。学校数はプログラムを複数持つ学校があるため、プログラム別の数の合計と一致しません(一条校95校でPYP25・MYP26・DP50・CP1)。DP認定校は国外(日本人学校等)の1校を含めると81校です。認定状況は随時変わるため、志望校は同コンソーシアムの一覧と学校公式で確認してください。

向いている家庭・向かない家庭

POINT

出口が海外大学で、英語での学習に耐えられ、支援金なしの学費を3年分負担できるご家庭には合います。日本の大学の一般選抜を本命にする場合や、高3で日本の高校へ戻る可能性がある場合は慎重に判断してください。

インターナショナルスクールの高校課程が向く家庭/慎重に考えたい家庭

観点向いている慎重に考えたい
進学の出口海外大学、または帰国生入試・国際系学部など英語での学習歴が評価される入試を本命にしている日本の大学の一般選抜(共通テスト+個別試験)を本命にしている
英語力授業と課題を英語でこなせる水準に達している、または入学前に到達する計画がある英語の授業に付いていくこと自体が目的になっており、教科の学力が落ちるリスクを織り込めていない
費用就学支援金なしで年400万円前後、在籍年数分(Grade 10からの3年で1,200万円超、Grade 9からの4年なら1,800万円規模)を負担でき、進学後の学費も見通せる支援制度が使える前提で家計の計画を立てている
家庭の状況海外転勤の予定があり、各国カリキュラムの継続性に価値がある日本国内で完結する予定で、途中で日本の高校へ戻る可能性が残っている
資格の確認志望校の大学受験資格の根拠を文書で確認し、必要なら高卒認定も併走させる判断ができる学校の進学実績の説明だけで資格の確認を済ませている

とくに注意したいのは、途中で日本の高校へ戻るシナリオです。各種学校や無認可の施設での学習は、日本の高校の単位としてそのまま認められるとは限りません。扱いは在籍先の高校の判断と都道府県の運用によって変わるため、戻る可能性が少しでもあるなら、入る前に受け入れ候補の高校と教育委員会に確認してください。海外の高校へ行く選択肢と比べたい場合は高校留学の全体像も参考になります。

高校から入るときの決め方(逆算の順番)

POINT

学校を見て回る前に、出口と資格ルートを決めます。順番を逆にすると、気に入った学校の資格ルートが自分の出口に合わないことに後で気づきます。

  1. 1出口を決める(海外大学/日本の大学の帰国生・総合型/日本の大学の一般選抜)。出口が日本の一般選抜なら、一条校を軸に探すほうが素直です。
  2. 2必要な資格ルートを特定する。海外大学ならIBやAレベル、評価団体の認定校の修了証が効きます。日本の大学なら施行規則第150条のどの号で受験資格を確保するかを先に決めます。
  3. 3候補校を種別で仕分ける。①一条校/②各種学校/③無認可に分け、②③は文部科学大臣の指定または評価団体の認定の有無を確認します。
  4. 4費用を在籍年数分積む。授業料×在籍年数+入学時の一時金+毎年の施設関係費+バス・PC・教材・課外活動。Grade 9から入ると4年になる学校があるので、年数は志望校の学年の区切りで確かめます。就学支援金は使えない前提で計算します。
  5. 5就学支援金と「高校生等・新修学支援」の扱いを都道府県に確認する。入学年度と世帯年収の目安によって扱いが変わるため、必ず入学年度を伝えて聞きます。
  6. 6高卒認定を併走させるか決める。②③を選び、かつ日本の大学も視野に入れるなら、満16歳以上で受験できるので在学中の受験計画を立てておきます。
  7. 7戻り道を確認する。日本の高校へ転入・編入する可能性があるなら、受け入れ候補の高校と教育委員会に単位の扱いを事前に相談します。

この順番で詰めておくと、学校説明会での質問が具体的になります。「進学実績はどうですか」ではなく「施行規則第150条のどの号で受験資格が認められますか」「2026年度以降の入学者の就学支援金の扱いはどうなっていますか」と聞けるようになると、学校側の回答の精度も上がります。

まとめ

インターナショナルスクールの高校課程を検討するときの要点は4つです。第1に、学校が一条校か各種学校か無認可かで、卒業資格・大学受験資格・就学支援金・学費がまとめて変わります。第2に、②③の学校を卒業しても日本の高校卒業にはならないため、文部科学大臣の指定、国際的な評価団体(WASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBIS)の認定、IBなどの資格、高卒認定試験のどれかで大学受験資格を確保します。第3に、2026年4月1日施行の改正で各種学校のインターは就学支援金の法律上の対象から外れ、2026年3月31日時点の在校生だけが経過措置の対象です。2026年4月以降の新入生は予算事業「高校生等・新修学支援」で扱われますが、旧制度で指定を受けていた学校であることが前提で、金額も所得で2段階です。第4に、高校課程の学費は学校公表額で年約335万〜383万円、高校相当の3年だけでも1,200万円を超えます。学校の雰囲気を見る前に、この4点を書面で確かめることをおすすめします。

最後にチェック

説明会や出願の前に、次のことを確認できているか見てみてください。

チェックはこの画面の中だけの表示で、保存も送信もされません。

Q.インターナショナルスクールの高校を卒業したら、履歴書の学歴に書けますか。

各種学校や認可を受けていない施設の場合、日本の高等学校を卒業したことにはなりません。学校名と課程名を事実として記載することはできますが、「高等学校卒業」という扱いにはならないため、高卒を要件とする場面では高卒認定の合格や取得した国際資格で説明する必要があります。一条校の高校であれば通常の高校卒業として扱われます。

Q.高校の3年間だけインターナショナルスクールに通うことはできますか。

学校ごとに受け入れ可能な学年と編入の条件が決まっています。就学支援金の指定告示を見ても、学校ごとに「第10学年から第12学年までの課程に限る」のように対象学年が細かく違っていました。高校段階からの編入枠があるか、英語力の要件があるかは学校ごとに異なるため、志望校の募集要項で直接確認してください。

Q.インターナショナルスクールに通わせると、保護者の就学義務に違反しませんか。

高校の年齢では就学義務の問題は生じません。学校教育法第16条が定める就学義務は「九年の普通教育」で、第17条により小学校等と中学校等に就学させる義務として具体化されています。満15歳に達した日の属する学年の終わりで義務の期間は終わるため、それ以降の高校段階には就学義務の規定がありません。小学校・中学校の年齢でインターに通わせる場合は別の論点になります。

Q.国際バカロレア(IB)を学ばせたいのですが、インターナショナルスクールでなければ無理ですか。

いいえ。文部科学省IB教育推進コンソーシアムの一覧(令和8年9月30日時点)では、高校最後の2年間に当たるDPの認定校80校のうち50校が一条校です。一条校のIB校なら日本の高校卒業資格と就学支援金が付いたうえでDPを履修でき、日本語DPを実施する学校も37校あります。IBが目的なら一条校も同じ土俵で比較してください。

Q.2026年4月から高校の授業料が無償化されたと聞きました。インターナショナルスクールも対象ですか。

対象外です。2026年4月1日施行の改正で就学支援金の所得制限は撤廃されましたが、同時に支給対象の学校から「各種学校のうち、外国人を専ら対象にするものである、いわゆる外国人学校」が外されました。2026年3月31日時点で在学し受給資格認定を受けていた生徒だけが経過措置の対象です。2026年4月以降の新入生は予算事業「高校生等・新修学支援」の対象になりえますが、条件が2つあります。1つは旧制度で文部科学大臣の指定を受けていた外国人学校であること、もう1つは年収約910万円未満の世帯であることです(留学生は対象外)。金額も年収590万円未満で上限39万6,000円、590万〜910万円で11万8,800円の2段階です。指定を受けていなかった学校は改正の前後を通じて対象外なので、名称を挙げて学校と都道府県の両方に確認してください。

Q.学校から「WASCの認定を受けているので日本の大学も受けられます」と説明されました。それで足りますか。

WASCは昭和23年文部省告示第47号 第25号に挙がっている6団体(WASC・CIS・ACSI・NEASC・Cognia・COBIS)の1つなので、その認定を受けた学校に置かれる12年の課程を修了すれば日本の大学受験資格が認められます。確認したいのは、認定が現在も有効か、そしてお子さんが在籍する課程がその認定の対象かという2点です。認定は更新制で、同じ法人内でも対象になる課程が限られる場合があります。書面で確認し、志望大学の募集要項でも受験資格の記載を照合してください。