このページの要点
高校生のオーストラリア学生ビザは、学年の年齢上限・滞在手配・申請料の3点で決まります。
- 法令は学年ごとに年齢の上限を定める。Year 11は開始時に19歳未満、Year 12は20歳未満(交換留学は除外)
- 18歳未満の滞在手配は①親・監護権者と住む②指名した21歳以上の親族と住む③学校が承認する(CAAW)の3択。①②なら学校の承認は不要
- 申請料の基本額は、条文の区分を当サイトが読み解くと AUD 2,500(支払前に内務省の見積りで要確認)。学校承認なら指定の開始日より前に入国できない
オーストラリアの高校に留学するときのビザは Subclass 500(学生ビザ)です。手続き自体は学校とエージェントが進めますが、保護者が決めないと先に進まない論点が3つあります。①お子さんの年齢でどの学年に出せるか(法令が学年ごとに上限を定めています)、②18歳未満の滞在手配を親族と住む形にするか学校の承認にするか、③申請料と、保護者が同行する場合の590ビザの制約です。この記事は連邦法令(Migration Regulations 1994)と National Code 2018 の原文をもとに、この3点を決める順に並べました。
この記事が参照した版:Migration Regulations 1994(連邦登録簿 F1996B03551)は2026年10月2日発効版、National Code of Practice for Providers of Education and Training to Overseas Students 2018(F2017L01182)は統合版 F2026C00148(2026年1月21日〜2026年10月1日発効)を使っています。2026年10月2日発効の改正(F2026L01351)は転校(Overseas Student Transfers)に関するもので、本記事が扱う18歳未満の滞在手配(Standard 5)は対象外です。制度・金額は改定されます。出願前に必ずオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)と在籍予定校の最新案内で確認してください。
結論早見表|保護者が決めるのは「学年・滞在手配・お金」の3つ
POINT
ビザの可否は英語力や成績より先に、年齢と滞在手配で決まる部分がある。先に確定させる順番がある。
高校留学のビザ手続きは、学校の入学許可(CoE=Confirmation of Enrolment)が出てから申請する流れになります。ただし申請の前に家庭側で決めておかないと申請そのものができない項目があり、そこを後回しにすると出発が1学期ずれます。まず全体像を押さえてください。
高校生のオーストラリア学生ビザ|保護者が決める3つと、その根拠(当サイトによる整理)
| 決めること | 何が決まるか | 法令上の根拠 |
|---|---|---|
| ① どの学年に入るか | その学年を開始する時点の年齢が上限を超えていないか。超えると、その学年では申請できない | Migration Regulations 1994 Sch2 cl 500.216 |
| ② 18歳未満の滞在手配 | 親・監護権者と住む/指名した21歳以上の親族と住む/学校が承認する(CAAW)の3択。選んだ道で必要書類と入国できる日が変わる | 同 Sch4 公益基準(PIC)4012A、Sch8 条件 8532 |
| ③ お金(申請料と資金) | 申請料の基本額。保護者が同行するなら590ビザの申請料と就労不可の制約 | 同 Sch1 item 1222、reg 2.12C、Sch2 Part 590 |
このうち①と②は家庭の事情で変えられない部分があるため、学校を決める前に確認しておくほうが安全です。費用の全体像(学費・滞在費・州ごとの支払い方法)はオーストラリア高校留学の費用、州と学校の選び方はオーストラリア高校留学ガイドにまとめているので、本記事はビザ手続きそのものに絞ります。
本記事では金額を円に換算していません。 為替で動くうえ、換算した数字が独り歩きすると実際の支払額とずれるためです。申請料はすべて豪ドル(AUD)で表記します。支払い時点のレートは、申請先の案内と利用する決済手段で確認してください。
① どの学年に出せるか——法令が学年ごとに年齢の上限を定めている
POINT
Year 9は17歳未満、Year 10は18歳未満、Year 11は19歳未満、Year 12は20歳未満。判定時点は「その学年を開始するとき」。
当サイトが2026年10月26日に実読した上位記事では、年齢について下限(6歳)に触れるだけで学年別の上限を示したものはありませんでした。しかし法令は学年ごとに上限年齢も定めています。Migration Regulations 1994 の Schedule 2 clause 500.216 は、school student(小学校または中等学校のコースに在籍する、または在籍しようとする学生)について次のように定めています。
原文(clause 500.216):「If the applicant is a school student (other than a school student participating in a secondary school student exchange program), the applicant is: (a) at least 6 years old at the time of application; and (b) if proposing to undertake year 9 studies—less than 17 years old when commencing year 9; and (c) if proposing to undertake year 10 studies—less than 18 years old when commencing year 10; and (d) if proposing to undertake year 11 studies—less than 19 years old when commencing year 11; and (e) if proposing to undertake year 12 studies—less than 20 years old when commencing year 12.」(Migration Regulations 1994 Schedule 2、2026年10月2日発効版。訳と表の整理は当サイト)
学年別の年齢上限(clause 500.216 を当サイトが表に整理。括弧内は原文の表現)
| 入る学年 | 年齢の上限 | 判定する時点 |
|---|---|---|
| 共通(下限) | 6歳以上 | 申請時(at the time of application) |
| Year 9 | 17歳未満(less than 17 years old) | Year 9 を開始するとき |
| Year 10 | 18歳未満(less than 18 years old) | Year 10 を開始するとき |
| Year 11 | 19歳未満(less than 19 years old) | Year 11 を開始するとき |
| Year 12 | 20歳未満(less than 20 years old) | Year 12 を開始するとき |
読み方で大事なのは2点です。ひとつは、下限(6歳)だけが「申請時」の判定で、学年ごとの上限は「その学年を開始する時点」の判定だということ。申請した日に条件を満たしていても、開始が翌年にずれて誕生日をまたぐと上限に触れる場合があります。もうひとつは、この条文が secondary school student exchange program の参加者を明文で除外していることです。交換留学の枠組み(州や準州の教育当局が運営する高校交換プログラム)で行く場合は、下限の6歳も含めて clause 500.216 全体の対象外になります。
上限に触れやすいのは「学年を下げて編入する」「日本で1年遅れている」「卒業後に現地のYear 12をやり直す」という進み方です。日本の高校2年生(おおむね16〜17歳)がYear 11に入る、高校3年生(17〜18歳)がYear 12に入る、という標準的な組み合わせであれば、上限そのものは通常問題になりません。学年の対応や進級の扱いは州・学校で判断が分かれるため、オーストラリア高校留学ガイドの学年の章とあわせて、在籍予定校に「わが子の生年月日でこの学年の開始日に在籍できるか」を文面で確認してください。
避けたい
「6歳以上ならいつでも出せる」と理解して、学年を下げる編入や1年遅れの出願を前提に計画を進める
こうすればOK
入りたい学年の開始日とお子さんの生年月日を並べ、上の表の上限に触れないかを先に確認する。触れる場合は学年・開始時期・プログラムの型(交換留学かどうか)を見直す
避けたい
申請日に条件を満たしているから大丈夫だと考える
こうすればOK
学年の開始時点で判定される項目であることを前提に、開始が後ろにずれた場合も満たすかを確認しておく
② 18歳未満の滞在手配は「3つの道」の択一——どれを選ぶかで書類と入国日が変わる
POINT
親・監護権者と住む/親等が指名した21歳以上の親族と住む/学校が承認する(CAAW)の3択。累積の要件ではない。
18歳未満で学生ビザを申請する場合、宿泊・支援・general welfare(生活全般の福祉)の手配について、公益基準 PIC 4012A を満たす必要があります(Sch2 cl 500.217(2))。この条文は(a)(b)(c) を「or」でつないだ択一です。ここを誤解している日本語記事が多いので、原文の構造をそのまま示します。
原文(PIC 4012A の柱書と各号の冒頭):「In the case of an applicant who has not turned 18: (a) the application expresses a genuine intention to reside in Australia with a person who: (i) is a parent of the applicant or a person who has custody of the applicant; or (ii) is: (A) a relative of the applicant; and (B) nominated by a parent of the applicant or a person who has custody of the applicant; and (C) aged at least 21; and (D) of good character; or (b) a signed statement is given to the Minister by the education provider for the course in which the applicant is enrolled confirming that appropriate arrangements have been made for the applicant’s accommodation, support and general welfare for at least the minimum period of enrolment stated on the applicant’s: (i) confirmation of enrolment; or (ii) AASES form; plus 7 days after the end of that period; or (c)」——以下略(Migration Regulations 1994 Schedule 4。(c) は Foreign Affairs student/Defence student について各大臣の承認を定める。訳・整理は当サイト)
3つのルートの違い(どれか1つを満たせばよい)
18歳未満の滞在手配の3ルート(PIC 4012A と条件8532 を当サイトが整理)
| ルート | 誰と住むか/誰が承認するか | 保護者が用意するもの | 入国できる日 |
|---|---|---|---|
| A 親・監護権者 | 親、またはお子さんの監護権(custody)を持つ人と同居する | 同居の意思と関係を示す資料。学校の承認(CAAW)は不要 | とくに学校が指定する制約はない |
| B 指名された親族 | 親または 監護権者が指名し、21歳以上で of good character(人物が良好)である親族と同居する | 親族であることの資料、親による指名、人物面の資料。学校の承認(CAAW)は不要 | 同上 |
| C 学校が承認(CAAW) | 在籍校(education provider)が、宿泊・支援・general welfare の手配が適切であると署名した文書を出す | 学校が出す CAAW。手配の中身(ホームステイ・寮など)は学校の方針に従う | 学校が指定した開始日より前には入国できない(条件8532(b)) |
CAAWの有効期間にも条文上の決まりがあります。PIC 4012A(b) は、CoE(または AASES フォーム)に記載された最低在籍期間に、その終了後7日を加えた期間について手配が適切であると学校が確認することを求めています。つまりCAAWは「在籍期間+7日」で切れる前提の書類で、在籍が延びれば学校側の承認も延ばしてもらう必要があります。
発給後は条件8532として同じ3つの道が義務になる
ビザが出た後は、条件8532が同じ3つの道を滞在中の義務として課します。注意したいのは(b) を選んだ場合の入国日の縛りです。原文は「the arrangements for the holder's accommodation, support and general welfare must be approved by the education provider for the course to which the holder's visa relates, and the holder must not enter Australia before the day nominated by the education provider as the day on which those arrangements are to commence」と定めています。学校が「この日から受け入れる」と指定した日より前に入国してはいけない、という意味です。早割の航空券を先に取ってしまうと、この日付と合わなくなります。
避けたい
「18歳未満は学校が認めた滞在先に住むことが必須」と理解し、親族が現地にいてもCAAWの手配を頼む
こうすればOK
AまたはBに当たるなら学校の承認(CAAW)は要らない。どのルートで行くかを先に決め、学校とエージェントに同じ認識で伝える
避けたい
滞在手配が固まる前に航空券を押さえる
こうすればOK
Cを選ぶなら、学校が指定する手配開始日を文面で受け取ってから航空券を取る。Aを選ぶなら保護者側の渡航日程と合わせる
避けたい
CAAWは在籍期間中ずっと有効だと考える
こうすればOK
CoEの最低在籍期間+7日で区切られる書類だと理解し、在籍を延ばすときは学校に承認の延長を依頼する
18歳の誕生日をまたぐ場合:PIC 4012A と条件8532 はいずれも「18歳未満の間」の規律です。一方で Schedule 1 item 1222(3)(d) は、オーストラリア滞在中のいずれかの時点で18歳未満になる場合に、申請書へ宿泊・支援・general welfare の手配を示す資料を添付することを求めています。滞在の途中で18歳になる予定でも、添付が必要になる点は変わりません(当サイトによる条文の読み取り。個別の扱いは申請先に確認してください)。
③ 学校が承認する道(CAAW)を選ぶと、学校は法律上何を背負うのか
POINT
承認するのは「手配」であって法的な後見ではない。承認前と6か月ごとの点検、24時間以内の通知などが学校の義務になる。
CAAWを出した学校は、ESOS法に基づく National Code 2018 の Standard 5(Younger overseas students)に拘束されます。「学校が面倒を見てくれる」が具体的に何を意味するのかは、ここを読むとはっきりします。保護者が学校に確認すべき質問の形に置き換えました。なお5.1(児童福祉・保護の法令遵守)と 5.2(緊急連絡先と通報方法の周知)は、CAAWの有無にかかわらず18歳未満を受け入れるすべての学校に課されます。ルートAやBを選ぶご家庭でも、ここは確認する価値があります。CAAWを出した学校は、これに加えて 5.3 以降を負います。
National Code 2018 Standard 5 が学校に課す義務と、保護者の確認質問(義務の記述は原文、質問は当サイトの変換)
| 条項 | 学校の義務 | 学校に聞くとよいこと |
|---|---|---|
| 5.1(全ルート共通) | 18歳未満を在籍させる場合、運営する管轄の児童福祉・児童保護に関する法令等の要件を満たすこと | どの州・準州の制度に従っているか |
| 5.2(全ルート共通) | 緊急時の連絡先(指名された職員等の連絡番号)と、虐待の申立て・報告の方法を、年齢と文化に配慮した形で伝えること | 子に渡される緊急連絡先と、通報窓口の案内文を見せてもらえるか |
| 5.3.1 | 責任を負う期間(dates)を指名し、移民当局へ所定の様式で通知すること | CAAWの開始日と終了日はいつか |
| 5.3.2 | 宿泊・welfare に関与する成人が working with children clearance(またはその同等物)を全て保持していること | ホストファミリーの大人全員がクリアランスを持っているか |
| 5.3.3 | 宿泊が年齢とニーズに適切かを検証する手続きを持ち、承認前(5.3.3.1)と、その後少なくとも6か月ごと(5.3.3.2)に実施すること | 次の点検はいつか。何を見るのか |
| 5.3.6 | 移民当局へ通知する。CAAWが不要になった場合は as soon as practicable、学校が承認を続けられなくなった場合は24時間以内 | 承認を続けられなくなったとき、家庭にはいつどう連絡が来るか |
| 5.3.7 | 手配の組成・評価を任せる第三者の選定・審査・監督について文書化した方針と手続きを持つこと | ホームステイの手配を外部に委託しているか。その審査方法は |
| 5.4 / 5.5 | 承認を続けられなくなったら親または法的保護者へ直ちに通知する/学生に連絡が取れず welfare に懸念があれば警察等への通報を含め所在確認に合理的な努力を払う | 連絡が取れない状態が何日続いたら、どの手順に入るか |
| 5.6 / 5.7 | 在籍を停止・取消しても、所定の事由に至るまで承認を継続する/他校へ移る場合は切れ目(gap)が出ないよう移管日を交渉する | 転校や在籍停止が起きたとき、承認はいつまで続くか |
「学校がガーディアンになる」という説明は正確ではありません。 Standard 5.3 の柱書は、学校が承認の責任を負う対象から法的な後見を明文で除いています。原文は「(but not including guardianship, which is a legal relationship not able to be created or entered into by a registered provider)」です。学校が承認するのは宿泊・支援・general welfare の「手配」であり、法的な保護者の地位ではありません。日本語では「ガーディアン」という語が、①法的な後見人、②現地で子を預かる民間のガーディアンサービス、③保護者が取る590ビザ(Student Guardian visa)の3つにまたがって使われます。契約書や学校の案内を読むときは、どの意味で使われているかを毎回確かめてください。
ホームステイそのものの選び方・トラブル時の相談ルートは高校留学のホームステイで扱っています。なお、国によって、留学生のケアを国としてどう定めるかの枠組みは違います。ニュージーランドは Code of Practice という別の枠組みを持っており、ニュージーランド高校留学ガイドとあわせて比べると、どこまで制度で守られるのかの違いが見えます。
④ 申請料は高校生の場合いくらか——条文から区分を割り出す
POINT
日本のパスポートで高校のコースに就学する場合、条文上の基本額は AUD 2,500。語学学校向けの AUD 2,050 ではない。
申請料(visa application charge)は Schedule 1 item 1222 に定められています。この item は Subclass 500(学生)と Subclass 590(保護者)の両方を含みます。金額は申請者のパスポート発行国と就学するコースの種類で分岐する構造です。
Schedule 1 item 1222(2)(a) の第1回納付額(2026年10月2日発効版。第2回納付額は nil)
| 区分 | 基本額(base) | 18歳以上の追加申請者 | 18歳未満の追加申請者 |
|---|---|---|---|
| (ia) 太平洋地域の指定国のパスポート | AUD 745 | AUD 555 | AUD 185 |
| (ib) subitem (5A) 指定国のパスポート | AUD 2,050 | AUD 1,255 | AUD 410 |
| (ic) ELICOS または non-award コースで、上記いずれのパスポートでもない場合 | AUD 2,050 | AUD 1,255 | AUD 410 |
| (ii) その他の申請者(上記以外のすべて) | AUD 2,500 | AUD 1,530 | AUD 500 |
日本の高校生がどこに当たるかを、条文から順に消していくと次のようになります。(ia) の太平洋地域の指定国に日本は含まれません。(ib) の subitem (5A) は Brunei・Cambodia・Indonesia・Laos・Malaysia・Myanmar・Philippines・Singapore・Thailand・Vietnam の10か国を指定しており、日本は入っていません。(ic) は ELICOS(語学コース)または non-award コースに限った区分で、中等学校のコースはこれに当たりません(clause 500.111 は school student を「a student who is enrolled in, or intends to enrol in, a course of study at a primary or secondary school」と定義しており、ELICOS・non-award とは別の区分です)。したがって、日本のパスポートでオーストラリアの高校に就学する場合は (ii) の「その他の申請者」に当たり、基本額は AUD 2,500 になります。
この区分の割り出しは、条文から導いた当サイトの整理です。 実読した上位記事の料金表は、語学学校・Study Abroad を AUD 2,050、専門学校・大学・大学院を AUD 2,500 と分けている一方で、高校(school)の行を置いていません。別の2本は 710 AUD(2024年2月時点)・2,000 AUD と、現行の条文額より低い旧額のままでした。支払う前に、内務省の料金見積りツールでお子さんの条件を入れて実額を確認してください。
- 追加でかかりうる費目(reg 2.12C):オーストラリア国内で一定の条件に当たる再申請をする場合の subsequent temporary application charge は AUD 700(同条(6))。インターネット申請ができるのに紙で申請した場合の nonInternet application charge は AUD 80(同条(9))。
- 家族の分:家族単位の申請を結合するときは、基本額ではなく上の表の追加申請者の額になります(基本額と追加申請者の額は択一で、両方は払いません)。
- 学費・滞在費は別:ここに挙げたのはビザの申請料だけです。学費・滞在費・州ごとの支払い方法はオーストラリア高校留学の費用で扱っています。
確認ポイント(金額を書かない項目):資金の証明について、clause 500.214 は滞在中の費用を満たす資金に「genuine access」があることを求め、求められた場合は legislative instrument が定める要件に沿う証拠を出すとしています。具体的な金額はその instrument 側で指定され改定されるため、本記事では額を示しません。英語力(clause 500.213)も同様に instrument 依存で、school student の扱いを含めて個別確認が必要です。審査にかかる日数も公式の処理時間表示で変動するため、目安を断定しません。
⑤ 申請の順番——滞在手配を決める前に申請はできない
POINT
申請書には18歳未満の滞在手配を示す資料の添付が要る。だから手配の決定が申請より前に来る。
ここが日程を一番左右します。Schedule 1 item 1222(3)(d) は、primary criteria で Subclass 500 を申請する人がオーストラリア滞在中のいずれかの時点で18歳未満になる場合、申請書に「evidence of intended arrangements for the applicant's accommodation, support and general welfare」を添付しなければならないと定めています。手配は「ビザが出てから考えるもの」ではなく、申請の添付要件です。
- 1学年と開始時期を確定する:clause 500.216 の上限に触れないかを、生年月日と学年の開始日で確認する(上の①)
- 2滞在手配のルートを決める:A(親・監護権者)/B(指名した21歳以上の親族)/C(学校の承認=CAAW)のどれで行くかを家庭で決める(上の②)
- 3学校に申し込み、CoE を受け取る:clause 500.211 は course of study への在籍を求めるため、CoE が前提になる
- 4Cを選ぶなら CAAW を学校から受け取る:開始日と終了日、在籍期間+7日の範囲を文面で確認する
- 5資金・健康保険・英語力の資料をそろえる:健康保険は clause 500.215 で「adequate arrangements」の証拠が要る
- 6GS(Genuine Student)の設問に答える:clause 500.212 は「就学目的の真正な申請者か」を要件にしている。未成年の場合は同条(a)(iii)により、親・法定後見人の意図も考慮対象になる(下の注記)
- 7オンラインで申請する:18歳未満なら滞在手配の資料を添付する(item 1222(3)(d))。紙申請は AUD 80 の加算対象
- 8ビザ発給後、入国日を確定して航空券を取る:Cを選んだ場合は学校が指定した手配開始日より前に入国できない(条件8532(b))
- 9到着後7日以内に学校へ住所を知らせる:条件8533。以後の住所変更も7日以内
出発までの段取り全般(学校選び・健康診断・持ち物・保険の契約)は高校留学の準備に通しでまとめています。本記事の順番は、そのうちビザ申請の前後関係だけを取り出したものです。
GS(Genuine Student)と、健康・人物に関する要件
申請画面では、なぜこの学校とこのコースなのか、家庭の状況や経済状況はどうかといった設問に答えることになります。これは clause 500.212 が「The applicant is a genuine applicant for entry and stay as a student」=就学を目的とする真正な申請者であることを要件にしているためです。かつての GTE(Genuine Temporary Entrant)という呼び名で説明している記事がありますが、現行の条文は「一時的(temporary)」ではなく「学生として(as a student)」で書かれています。 さらに同条(a)(iii)は、申請者が未成年の場合に「親・法定後見人(または配偶者)の意図」も考慮対象になると定めています。保護者がなぜこの留学をさせるのかという説明が、制度上きちんと評価の対象に入っているということです。エージェント任せにせず、保護者自身の言葉で整理しておいてください。
このほか clause 500.217(1)(4) は、健康・人物(品行)に関する公益基準(PIC 4001・4002・4010・4020 や、健康要件の 4005 など)を満たすことを求めています。個別の事情によっては追加の健康診断を求められることがあります。
確認ポイント:GSの設問の評価基準と、健康診断がどの場合に必要になるかは、いずれも条文本体ではなく legislative instrument や申請先の運用で定まります。本記事では基準の中身を断定しません。申請画面の案内と内務省の最新情報で確認してください。
申請に添付・準備するもの(根拠列は Migration Regulations 1994。整理は当サイト)
| 準備するもの | いつ必要か | 根拠 |
|---|---|---|
| CoE(入学許可) | 申請の前提。コースへの在籍を示す | cl 500.211 |
| 就学内容を示す資料 | primary criteria で申請する全員が申請書に添付 | Sch1 item 1222(3)(c) |
| 18歳未満の滞在手配を示す資料 | 滞在中いずれかの時点で18歳未満になる場合は必須(CAAW、または親・親族と住むことを示す資料) | Sch1 item 1222(3)(d)、PIC 4012A |
| 健康保険の手配の証拠 | 申請時 | cl 500.215、条件8501 |
| 資金の証拠 | 求められた場合に提出 | cl 500.214 |
| 英語力の証拠 | 求められた場合に提出(対象外となる申請者の区分は instrument で指定) | cl 500.213 |
| GSの設問への回答 | 申請時 | cl 500.212 |
避けたい
「ビザが下りてから滞在先を探す」という順番で進める
こうすればOK
滞在手配の資料は申請の添付要件。学校への申込みと同時に、どのルートで行くかを決めて書面を集める
避けたい
エージェントに任せきりで、CAAWの開始日・終了日を家庭が把握していない
こうすればOK
開始日・終了日と「在籍期間+7日」の範囲を文面で受け取り、航空券と学期日程に重ねて確認する
⑥ ビザに必ず付く条件と、保護者が見ておくところ
POINT
Subclass 500 には8つの条件が全件必須で付く。出席率と住所の通知は、家庭が気づける数少ない項目。
clause 500.611(1)(a) は、primary criteria で発給される Subclass 500 に対して条件 8105・8202・8501・8516・8517・8532・8533 を全件必ず課すと定めています(同項(aa)で 8208 も加わるため、全件必須は計8つです)。8208 は先端技術に関わる大学院研究課程などを対象とする条件で、高校生の就学では通常問題になりません。下の表は、残る7つ=高校生に実務上関係するものを並べています。条件違反はビザの取消しにつながりうるため、どれが家庭から見える項目かを押さえておくと役に立ちます。
Subclass 500 に必ず付く条件のうち、高校生に実務上関係する7つ(Migration Regulations 1994 Sch8。要約は当サイト)
| 条件 | 内容 | 保護者から見えるか |
|---|---|---|
| 8105 | コース開始前は就労不可。授業期間中の就労は 2週間(月曜開始の14日間)あたり48時間まで(Subclass 500 では(2A)により「40 hours」を「48 hours」と読み替える) | アルバイトを始めるときに確認が必要 |
| 8202 | フルタイムの登録コースに在籍を維持し、ESOS法と National Code の基準で満足な課程の進度と出席を欠くと学校に認定されないこと | 出席率は学校から連絡が来るので最も気づきやすい |
| 8501 | オーストラリア滞在中、健康保険について「adequate arrangements」を維持すること | 契約更新の時期に家庭が動く必要がある |
| 8516 | 発給の基準を満たし続けること | 資金・在籍の前提が崩れたときに影響する |
| 8517 | 学齢の扶養家族(secondary criteria で3か月超滞在する場合)の教育手配を維持すること | きょうだいを帯同する場合に関係 |
| 8532 | 18歳未満の間、上の②の3ルートのいずれかを維持すること。学校承認なら指定日より前に入国しない | 引っ越し・ホスト変更のときに関係 |
| 8533 | ビザ発給時に豪州国外にいた場合は到着後7日以内に学校へ豪州内の住所を通知。住所変更は全員が7日以内。転校時も7日以内に現在の学校へ通知 | 引っ越しのたびに必要。忘れやすい |
出席率については、National Code 側に具体的な水準があります。学校・ELICOS・Foundation のコースでは、満足な出席の要件は「which at a minimum must be 80 per cent—or higher if specified under state or territory legislation or other regulatory requirements—of the scheduled contact hours」と定められています。つまり80%は下限で、州の法令等がより高い水準を定めていればそちらが適用されます。また学校は、承認なく5日を超えて連続して欠席した学生や、80%を下回る恐れのある学生を特定して通知・支援する介入戦略を持つことが求められます。
出席は「あとで取り返せない」種類の条件です。 National Code 2018 の解説部分は、ESOS法 第19条(2)により、出席や進度が満たされないなど学生ビザの条件違反があった場合に学校が連邦へ通知する義務を負うと説明しています。体調不良や帰国などで欠席が続きそうなときは、黙って休ませずその時点で学校に相談し、承認を得た欠席として扱えるかを確認してください。日本の在籍校側の出席日数の扱いは高校留学と出席日数で別に整理しています。健康保険(OSHC)の中身・保険料・加入の実務は高校生の留学保険にまとめているので、本記事では条件8501の存在までにとどめます。
⑦ 保護者が590ビザで同行する場合に崩れる前提
POINT
同行できるのは同時に1人だけ。親は就労できず、就学も3か月まで。6歳以上のきょうだいは同行できない。
お子さんが18歳未満の場合、親または 監護権者が Subclass 590(Student Guardian)で同行する道があります。これは②のルートAを現地で成立させるための在留資格です。ただし日本語の解説ではほとんど触れられていない制約が条文に並んでいます。母子で行く計画を立てる前に確認してください。
590の要件と、就労・就学・一時帰国にかかる制約
Subclass 590(保護者の同行)の主な要件と制約(Migration Regulations 1994 Sch2 Part 590・Sch8。整理は当サイト)
| 論点 | 条文が定めていること | 根拠 |
|---|---|---|
| 誰が申請できるか | 学生が18歳未満なら、親または 監護権者、もしくは21歳以上の親族。親族の場合は親または 監護権者の書面による支持が必要 | cl 590.211(2) |
| 指名のしかた | 学生が form 157N で申請者を指名する。決定時点で学生が primary criteria の学生ビザを保持していること | cl 590.111 |
| 同時に何人まで | 学生は、申請者以外の 580/590 保持者や、申請者以外の親・監護権者と同居する意図を持たないこと=実質1人だけ(政府間関係に資する 590.211(4) に当たる場合の例外を除く) | cl 590.212(3) |
| 就労 | 条件 8101「The holder must not engage in work in Australia.」=就労は全面的に不可 | cl 590.611(1)、Sch8 8101 |
| 就学 | 条件 8201 により滞在中3か月を超える就学・訓練は不可。ただし週20時間未満のELICOSを受ける590保持者は例外 | Sch8 8201(表 item 1) |
| 同居と世話の義務 | 条件 8537:学生が豪州にいる間は豪州に居住し、学生と同居して適切な宿泊・支援・general welfare を提供すること | Sch8 8537 |
| 子を置いて一時帰国するとき | 条件 8538:事前に大臣へ、①やむを得ない事情、②代替の宿泊・支援・welfare 手配、③学生が18歳未満なら、その代替手配が学校に承認されていることの証拠を提出 | Sch8 8538 |
| 連れて行けるきょうだい | 家族単位として同行する申請者は「must not have turned 6」=6歳未満の子だけ | cl 590.311・590.312 |
| 6歳未満の子がいる場合 | 申請者の家族単位に6歳未満の者がいるときは「compelling and compassionate reasons」を示す必要がある(590.211(4) に当たる場合を除く) | cl 590.213 |
| 資金 | 申請者本人と家族単位に加えて、指名した学生の費用まで満たす資金が必要 | cl 590.216(2)(c) |
ここで計画が崩れやすいのは3点です。ひとつはきょうだい。6歳以上の下の子を590の家族として連れて行くことはできません。ふたつめは収入。590保持者は就労が全面的に不可なので、滞在中の生活費は日本側の収入か貯蓄で賄う前提になります。みっつめは一時帰国。子を残して日本へ戻るには、条件8538により事前に理由と代替手配(18歳未満なら学校の承認つき)の証拠を出す必要があります。
避けたい
母が同行し、現地で働きながら下の子(小学生)も一緒に通わせる前提で資金計画を立てる
こうすればOK
590は就労不可・同行は6歳未満の子のみという前提で、日本側の収入で滞在費を賄えるかを先に計算する。難しければ、②のルートB(親族)やC(学校の承認)に切り替える
避けたい
親が同行するのだから、学校の承認(CAAW)も取って万全にしておく
こうすればOK
PIC 4012A は択一。親が同居するルートAなら学校の承認は要らない。二重に手配してコストを増やさない
避けたい
親の590ビザが下りたので、必要になったら日本へ自由に戻れると考える
こうすればOK
条件8538の事前提出が要る。仕事や介護で戻る可能性があるなら、その頻度を見込んだうえでルートを選ぶ
申請料は、590 も Subclass 500 と同じ Schedule 1 item 1222 に含まれます(同 item subitem (6))。日本のパスポートの場合、(ia)(ib)(ic) のいずれにも当たらないため (ii)「その他の申請者」の基本額 AUD 2,500 と読めますが、これは当サイトによる条文の読み取りです。実額は内務省の案内で確認してください。なお 590 の primary 申請者の家族単位の申請は、同時かつ結合して行う必要があります(item 1222(3)(f))。
⑧ 向いている進め方・慎重に考えたい進め方
POINT
親族が現地にいるか、同行できるかで最適なルートは変わる。先に決めるべきは学校ではなくルート。
家庭の状況別・現実的なルートの選び方(当サイトによる整理)
| 家庭の状況 | 現実的なルート | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 保護者が1年以上同行でき、日本側の収入で生活費を賄える | A(親・監護権者)+ 590 | 就労不可で家計が回るか。6歳以上のきょうだいをどうするか |
| 現地に21歳以上の親族がいて、受け入れに同意している | B(指名した親族) | 親族であることの資料・親の指名・人物面の資料がそろうか |
| 保護者も親族も同行できない場合 | C(学校の承認=CAAW) | 手配開始日・終了日、点検の頻度、外部委託の有無(Standard 5 の表の質問) |
| 短期間だけ行かせたい | 滞在期間によってビザの種類自体が変わる | 3か月以内なら学生ビザ以外の選択肢になる場合がある。高校生の短期留学を参照 |
| 学年を下げて編入したい/1年遅れている | まず clause 500.216 の上限を確認 | 入りたい学年の開始日時点の年齢。交換留学の枠組みなら clause 500.216 全体の対象外 |
高校留学はそれ自体がゴールではなく、進路の選択肢のひとつです。オーストラリアでYear 11・Year 12を修了した場合、その先に現地や第三国の大学へ進む道も開きます。進路の全体像は海外大学進学ガイド、高校留学という制度そのものの全体像は高校留学ガイドにまとめています。
まとめ:学校選びより先に、学年と滞在手配を決める
オーストラリアの学生ビザ(Subclass 500)で高校生を出すとき、保護者が決めるのは学年・滞在手配・お金の3つです。学年には clause 500.216 の上限があり、判定は「その学年を開始する時点」です。18歳未満の滞在手配は PIC 4012A の3ルートの択一で、学校の承認(CAAW)を選んだ場合は学校が指定した日より前に入国できません。申請料は、日本のパスポートで高校のコースに就学するなら AUD 2,500 の区分に当たると読めます(条文から導いた当サイトの整理。支払前に内務省の見積りで確認してください)。保護者が590で同行する場合は、就労不可・同行は6歳未満の子のみ・一時帰国に事前の手続きという制約がセットで付いてきます。
ビザは最後の事務手続きではなく、学年と滞在の形を決める最初の制約です。 学校のパンフレットを比べる前に、お子さんの生年月日で入れる学年と、どのルートで滞在させるかを決めてください。そこが決まれば、必要な書類とスケジュールは一本に定まります。
最後にチェック
次の項目を自分の言葉で言えるか、確かめてみてください。言えない項目が、学校やエージェントに確認すべきことです。
チェックはこの画面の中だけの表示で、保存も送信もされません。
Q.高校生がオーストラリアに留学するとき、ビザは必ず学生ビザ(Subclass 500)になりますか。
3か月を超える就学で中等学校のコースに在籍する場合は Subclass 500 が前提になります。clause 500.211 は course of study への在籍を求めており、学校の入学許可(CoE)が出発点です。一方で、滞在が短い語学研修や学校行事としての渡航では別の在留資格になる場合があります。期間と目的で変わるため、高校生の短期留学もあわせて確認し、最終的には在籍予定校と内務省の案内で確かめてください。
Q.18歳未満だと、必ず学校が認めた滞在先に住まないといけないのですか。
いいえ。PIC 4012A は3つのルートを「or」で並べた択一です。①親または 監護権者と同居する、②親等が指名した21歳以上で人物が良好な親族と同居する、③在籍校が宿泊・支援・general welfare の手配が適切であると署名した文書(CAAW)を出す——このいずれかを満たせばよく、①②を選ぶなら学校の承認は必要ありません。実読した上位記事の一部はこれを累積要件のように書いていますが、条文の構造は択一です。
Q.CAAWはいつまで有効ですか。在籍を延ばしたらどうなりますか。
PIC 4012A(b) は、CoE(または AASES フォーム)に記載された最低在籍期間に、その終了後7日を加えた期間について学校が手配の適切性を確認することを求めています。つまり在籍期間+7日で区切られる書類です。在籍を延ばす場合は、学校に承認の延長を依頼してください。また National Code の Standard 5.7 は、他校へ移るときに切れ目(gap)が出ないよう移管日を元の学校と交渉することを受け入れ校に求めています。転校を検討するときは、承認がいつからいつまで続くのかを両校に確認してください。
Q.申請料は結局いくらですか。語学学校向けの AUD 2,050 ではないのですか。
Schedule 1 item 1222 の AUD 2,050 の区分((ic))は ELICOS または non-award コースに限られます。中等学校のコースはこれに当たらず(clause 500.111 の school student は別区分)、日本は太平洋地域の指定国にも subitem (5A) の10か国にも含まれないため、(ii)「その他の申請者」の基本額 AUD 2,500 に当たると読めます。18歳未満の追加申請者は AUD 500 です。これは条文から導いた当サイトの整理なので、支払う前に内務省の料金見積りで実額を確認してください。
Q.親が同行する590ビザを取れば、現地で働いて生活費を補えますか。
できません。clause 590.611(1) により条件 8101「The holder must not engage in work in Australia.」が課され、就労は全面的に不可です。就学も条件8201により3か月までで、例外は週20時間未満のELICOSに限られます。さらに家族単位として同行できるのは 6歳未満の子だけ(clause 590.312)で、資金は指名した学生の費用まで満たす必要があります(clause 590.216(2)(c))。同行を前提にするなら、日本側の収入や貯蓄で滞在中の生活費を賄えるかを先に計算してください。
Q.親が子を残して一時帰国することはできますか。
条件 8538 があり、学生を置いてオーストラリアを離れる場合は事前に大臣へ、①やむを得ない事情、②代替の宿泊・支援・welfare の手配、③学生が18歳未満ならその代替手配が学校に承認されていることの証拠を提出する必要があります。仕事や家族の介護で日本へ戻る可能性が高いご家庭は、この手続きの頻度を見込んだうえで、590での同行ではなく親族(ルートB)や学校の承認(ルートC)を選ぶほうが現実的な場合があります。
Q.出席率が足りないと、すぐにビザが取り消されるのですか。
ただちに取消しというより、まず学校側の手続きが動きます。National Code は学校・ELICOS・Foundation のコースについて、満足な出席の要件をscheduled contact hours の最低80%(州の法令等がより高い水準を定めていればそれ以上)と定め、承認なく5日を超えて連続して欠席した学生を特定・通知・支援する介入戦略を持つことを学校に求めています。そのうえで National Code 2018 の解説部分は、ESOS法 第19条(2)により、ビザ条件違反があった場合に学校が連邦へ通知する義務を負うと説明しています。欠席が続きそうなときは、黙って休ませずその時点で学校に相談してください。







