カーリースの法人・個人・個人事業主の違いを費用と節税額で比較【2026年10月版】

最終更新: 2026-10-15 ・ 約18分で読めます ・ クルマ生活 編集部

個人事業主や法人でカーリースを検討すると、「全額経費になる」「節税になる」と書かれていても、実際に税がいくら減るのか、個人契約と法人契約で何が違うのかが分かりにくいはずです。この記事は、事業形態(事業をしない個人・個人事業主・法人)と事業使用割合、税率を自分の条件に当てはめ、税務の扱いと契約条件を比べて、事業者に申込区分と契約名義を確認できる状態になるための記事です(2026年10月時点)。

この記事の要点(2026年10月時点)

  • 事業をしない個人の自家用車は、事業所得の必要経費になりません。個人事業主は、記録で区分できる事業使用分だけ、法人は事業用の車として損金にできます
  • 月額5万円(年60万円・例示額)が経費に入った場合に減る国税は、年36,000円〜139,200円(編集部算出。個人事業主の事業使用60%・所得税率10%から、法人税率23.2%まで。地方税などは含まない)
  • 「全額経費」は、税負担が全額なくなる意味ではありません。減るのは経費額に税率をかけた分です
  • 法人契約と個人契約では、KINTOの場合、連帯保証人・ボーナス払い・解約金の免除・運転者の範囲が違います。個人事業主の契約資格と名義は、申し込む事業者に確認します

3者で税務上の扱いを分け、申込区分と契約名義は事業者に確認します

カーリースの法人契約と個人契約では、経費にできる範囲や保証人・支払方法・解約などの条件を比べ、申込区分と契約名義は事業者に確認します。まず、税務上の扱いを3者で並べます。

事業をしない個人個人事業主法人
車の費用を経費にできるか家事上の経費なので、事業所得などの必要経費にならない兼用車は、業務に直接必要だったことを記録などで明らかに区分できる部分だけ事業用の車であれば損金にできる(契約内容で税務処理が変わる。第3章)
按分(家事関連費)対象外(経費にならない)事業使用割合を客観的な記録で決める私用があれば区分が必要。事業専用が基本
売買扱いの枠組み−所得税法67条の2のリース取引は、引渡し時に売買があったものとして所得を計算法人税法64条の2のリース取引は、引渡し時に売買があったものとして所得を計算
契約の入口(KINTOの例)個人契約申込区分・名義は事業者に確認(KINTOでの扱いは本記事では未確認)法人契約(法人番号、代表者の本人確認書類、法人名義の口座または法人カードが必要)

根拠は、国税庁「必要経費の知識」(No.2210)と所得税法45条1項1号、同法施行令96条、所得税法67条の2、法人税法64条の2です。事業をしない人のリース料は、そもそも経費化の対象になりません。

個人事業主がどの区分で申し込めるかは、事業者ごとに異なります。たとえばニコノリ(ニコニコカーリース)は、法人名義(黒ナンバー)での契約ができ、仮審査の申込フォームで法人か個人事業主を選ぶ仕組みです。これは同社の申込区分の例で、他社や、個人事業主が個人名義で契約できるかどうかには当てはまりません。申込区分と契約名義は、見積り前に事業者へ確認してください。

月額5万円の節税額は条件により年36,000円〜139,200円の試算です

月額5万円(年60万円)が経費になった場合に減る国税は、個人事業主の事業使用60%・所得税率10%なら年36,000円、法人の税率23.2%なら年139,200円です(編集部算出・国税のみの目安)。

前提を先に書きます。月額5万円は、KINTOのコラムが示した「月額5万円のヤリスクロス」という例示額で、実際の料金表の価格ではありません。年額は5万円×12か月で60万円(編集部算出)です。税額は、この60万円(個人事業主の兼用車は按分後の額)が経費として認められた場合の、国税の減少額の目安です。住民税、事業税、地方法人税は含みません。

区分経費にできる年額税率減る国税(年・編集部算出)
個人事業主・全額事業用60万円所得税10%6万円
個人事業主・全額事業用60万円所得税20%12万円
個人事業主・事業使用60%(仮定)36万円所得税10%36,000円
個人事業主・事業使用60%(仮定)36万円所得税20%7万2,000円
法人・年800万円以下の部分60万円法人税15%9万円
法人・年800万円超の部分60万円法人税23.2%139,200円
月額5万円(年60万円)の例で減る国税は、法人の税率23.2%が年139,200円で最も大きく、個人事業主の事業使用60%・所得税10%が年36,000円で最も小さい。
月額5万円(年60万円・例示額)が経費になった場合に減る国税の年額(編集部算出・国税のみ)。出典: 国税庁(税率)、KINTO(月額例示)

表の使い方は次のとおりです。

  • 個人事業主は、事業使用割合の行と、自分の課税所得に当たる所得税率の行を見ます。所得税率は、課税される所得金額が1,950,000円〜3,299,000円で10%(控除額97,500円)、3,300,000円〜6,949,000円で20%(控除額427,500円)です(令和8年4月1日現在法令等)
  • 事業使用60%は、編集部が置いた仮定です。実際の割合は、走行記録などの客観的な基準で自分で決めます(第5章)
  • 法人税率15%は、普通法人のうち資本金1億円以下の法人などの年800万円以下の部分(令和7年4月1日以後開始事業年度)です。適用除外事業者は19%、所得が年10億円超の場合は17%の区分もあります。23.2%は年800万円超の部分です

所得税には復興特別所得税が上乗せされます。令和8年(2026年)分までは基準所得税額の2.1%なので、所得税率20%・全額事業用の場合は12万円が約122,520円(10%なら6万円が約61,260円)になります(編集部算出)。令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得は復興特別所得税が1.1%に下がるため、この2つの値は使えません。この試算は、経費の額全体に同じ税率が適用される場合の目安です。

節税しても支出が消えるわけではありません。 全額事業用・所得税率20%の場合、年60万円のリース料から減る所得税は12万円なので、税額だけを見た実質負担は48万円です(編集部算出。住民税等は含まない)。購入との総額の比較は、カーリース 損か得か 計算で確認できます。

「全額経費」は全額即時に税負担が消えるという意味ではありません

「リース料は全額経費」と案内する事業者は多いのですが、税務上の扱いは契約内容で決まり、経費にできることと税負担がなくなることは別です。たとえばニコノリは「車両の所有権がリース会社にあるため固定資産として扱われず、毎月のリース料を全額経費として計上できる」と案内しています。これは事業者の説明で、国税庁の取扱いの根拠ではありません。国税庁の整理は次のとおりです。

取引の種類税務上の扱い(法人の借手)償却・損金の方法
法人税法上のリース取引(中途解約不能など)リース資産の引渡し時に売買があったものとして所得を計算(法人税法64条の2第1項)賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理した金額に含まれる
そのうち所有権移転外リース取引同上償却方法はリース期間定額法。圧縮記帳、特別償却、少額減価償却資産の損金算入などは適用なし
オペレーティング・リース(賃貸借取引)売買とされない賃貸借令和7年4月1日以後開始の事業年度は、債務の確定した部分の支払賃借料を損金に算入
購入取得した資産の減価償却法人が届出をしない場合の法定償却方法は定率法(平成19年4月1日以後取得)。個人事業者は、届出がなければ一般的に定額法

法人税法上のリース取引に当たる条件は、主に次の2点です。

  1. 中途解約ができない、または未経過期間のリース料のおおむね全部(原則90%以上)を支払う定めがある
  2. 解約できない期間に支払うリース料の合計額が、資産の取得に通常要する価額のおおむね90%相当額を超える

つまり、中途解約の定めと費用負担の条件で、同じ「カーリース」でも売買扱い(リース期間定額法)になるのか、賃貸借(オペレーティング・リース)になるのかが変わります。リース期間が法定耐用年数の70%(耐用年数10年以上は60%)に相当する年数(1年未満切捨て)を下回ると、所有権移転外リース取引の判定で「法定耐用年数に比して相当短い」とされる場合があります。法定耐用年数は、一般用の軽自動車(小型車)が4年、普通乗用車等が6年です。ニコノリの契約年数は1年〜9年、基本的に中途解約はできません(精算や違約金あり)。

個人事業主にも、所得税法67条の2で同じ売買扱いの枠組みが及びます。ただし、賃貸借処理した賃借料を所得税でどう扱うかは本記事では確認できていないため、断定しません。税務署か税理士に確認してください。

罰金、科料、過料は、個人でも法人でも経費・損金になりません。リース車の交通違反の反則金なども同じです。

法人契約と個人契約は月額より保証人・支払方法・運転者・解約条件が違います

同じ車でも、契約の名義が法人か個人かで、月額以外の条件が変わります。KINTOの公式コラム(2026年3月30日更新版)で、条件を並べます。

項目法人契約個人契約
連帯保証人必要。原則、法人の代表者が対象不要
ボーナス払い全てのプランで利用不可初期費用フリープランで利用可
中途解約金の免除免除の対象なし契約者が死亡・疾病の場合のみ対象
運転者・保険の適用範囲役職員(役員・パート・アルバイト含む従業員)、派遣社員・他企業からの出向者・業務委託先の従業員、およびその家族(同居の親族(6親等内の血族+3親等内の姻族)と別居の子)契約者が認める方
「のりかえGO」(初期費用フリープラン)対象外対象
必要なもの代表者の本人確認書類(日本の運転免許証または運転経歴証明書)、法人番号、支払方法の3つ−
支払方法法人名義の口座、または契約者である法人の法人カード−
決算書契約時の提出は不要(KINTOの条件)−
プラン初期費用なしで3年・5年・7年から選べる「初期費用フリープラン」と、申込金ありで3年契約の中途解約金が0円の「解約金フリープラン」−

決算書が不要なのはKINTOの法人契約の条件で、他社の法人審査には当てはまりません。審査の基準や保証人なしで通る条件はカーリース 保証人 なし 審査、個人事業主を含む支払能力の目安はカーリース 年収 いくら あれば 通るで確認してください。

KINTOは、法人の会計基準で賃貸借処理が可能な場合は月額利用料を経費(損金)として扱えるとしています。ただし条件は、中小企業の会計に関する指針を適用している場合や、新リース会計基準の少額・短期リースの例外規定に該当する場合に限られ、会計・税務上の判断は企業ごとに異なるため、顧問税理士や会計士に相談するよう注記しています。

個人事業主の兼用車は記録に基づく事業使用分だけを経費にします

個人事業主が仕事とプライベートで同じ車を使うなら、業務に直接必要だったことが記録などで明らかに区分できる部分だけが必要経費になります(国税庁No.2210)。所得税法施行令96条も、主たる部分が業務の遂行上必要で、その必要である部分を明らかに区分できる場合の当該部分を必要経費としています。「主たる部分」かどうかの判断は事実認定です。

避けたい判断こうすればOK
区分の根拠なく、リース料を全額経費にする走行記録など客観的な基準で事業使用割合を出し、その割合の分だけ経費にする
割合を毎年なんとなく変える記録の取り方を決めて続け、根拠を残す

第2章の例(年60万円)で事業使用割合を60%と仮定すると、経費にできるのは36万円で、所得税率10%なら年36,000円、20%なら年7万2,000円が減る国税の目安です(編集部算出、復興特別所得税・住民税は含まない)。60%は仮定なので、自分の割合に置き換えて、経費額×所得税率で計算してください。

事業専用なら按分は不要ですが、私用が混ざるなら按分が必要です。割合の決め方や記帳は、税務署か税理士に確認すると確実です。

初期費用を抑えられるプランにも中途解約・走行距離の負担があります

初期費用を抑えられるプランはありますが、節税額だけで契約すると、中途解約や走行距離の超過で負担が出ることがあります。

メリットとして確認できたのは、KINTOの法人契約の「初期費用フリープラン」(初期費用なしで3年・5年・7年)です。一方で、次の負担があります。

節税額(年36,000円〜139,200円の試算)だけを見て契約すると、中途解約の負担や距離超過の精算で上回ることがあります。

避けたい判断こうすればOK
解約の可能性があるのに、期間の長い契約を結ぶ事業の見通しが読めないなら、解約金フリープランなど解約条件の違いを比べる(KINTO法人契約は、免除の対象なし。解約金フリープランは申込金ありで3年契約の中途解約金0円)
距離制限を見ずに営業車として使い始める基準走行距離と超過時の精算額を契約前に確認する
所有できると考える車両の所有権はリース会社にある前提で、返却時の条件を確認する

走行距離については、KINTO ONEの基準走行距離は月1,500km×ご利用月数(1年換算18,000km)で、3年(36か月)54,000km、5年(60か月)90,000km、7年(84か月)126,000kmです(乗用の通常条件)。商用車は例外で、基準走行距離は5,000kmと案内されています(原文の単位表記は「5,000km」のみで、月あたりかどうかは原文に明記がありません)。合計値を超過した場合の精算金は、トヨタ車(電気自動車を除く)が1kmあたり11円、トヨタ車(電気自動車)・レクサス車・SUBARU車が1kmあたり22円です。

ニコノリは基本的に中途解約ができず、解約する場合は精算や違約金が発生します。中途解約の金額はカーリース 解約金 いくら、距離超過の実額はカーリース 走行距離 超過 いくらで確認できます。契約前に不向きな条件がないかはカーリース やめたほうがいい 理由も参考になります。

令和9年の制度変更と契約内容を確認し、税務区分は専門家に確かめます

法人の借手には、令和9年(2027年)4月1日以後に開始する事業年度の期首から、新リース会計基準が適用されます(令和7年4月1日以後開始の事業年度から早期適用も可能)。

自社に関係するかは、事業年度の開始日と契約日で決まります。監査対象法人以外の法人(中小企業など)は、引き続き中小企業の会計に関する指針または基本要領に則った会計処理も可能です。

確認すること内容
契約日令和9年(2027年)4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約は、リース期間定額法で残価保証額を控除せず、リース期間経過時に1円(備忘価額)まで償却できる。令和9年3月31日以前の契約は、経過リース期間定額法の選定が可(経過措置)
オペレーティング・リース引き続き賃貸借取引として、支払賃借料を損金算入(令和7年度税制改正後)
購入との比較青色申告者の少額減価償却資産の特例は、令和11年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満の資産(令和8年3月31日までの取得は10万円以上30万円未満)で合計300万円まで。所有権移転外リースのリース資産には、少額減価償却資産の損金算入は適用されない
個人事業主の側令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得は復興特別所得税が1.1%に下がる。個人事業主のリース会計の細部は本記事で未確認

税務の最終判断は契約内容で変わります。次の点を契約書で確認し、顧問税理士・会計士、または税務署に相談してください。

  • 中途解約ができるか、できる場合に未経過期間のリース料のどれだけを支払うか
  • 契約期間と、車の法定耐用年数との関係
  • 自社の会計基準(中小企業の会計に関する指針を使っているか、新リース会計基準の対象か)
  • 個人事業主は、事業使用割合の根拠となる記録

残価の考え方が近い契約との違いは、カーリース 残クレ 違い どっちが得で比べられます。

よくある質問

Q1. 個人事業主は申込区分と契約名義をどこで確認する?

申し込む事業者に、見積り前に確認してください。ニコノリは仮審査の申込フォームで法人か個人事業主を選び、法人名義(黒ナンバー)で契約できますが、これは同社の例です。KINTOの法人契約は、法人番号と代表者の本人確認書類などが必要で、個人事業主の扱いは本記事では確認できていません。

Q2. カーリース料は本当に全額経費になる?

事業で使う分は経費(損金)にできますが、「全額」は条件つきです。個人事業主の兼用車は、記録で区分できる事業使用分だけです。法人も、契約が法人税法上のリース取引に当たるかで償却の方法が変わります。経費になっても、減るのは経費額×税率の分で、支出が全額なくなるわけではありません。

Q3. 私用と兼用する車は何割まで経費にできる?

上限の割合が決まっているわけではなく、業務に直接必要だったことを記録などで明らかに区分できる部分が対象です。走行記録など客観的な基準で割合を決め、根拠を残してください。60%という数字は本記事の計算用の仮定です。

Q4. 月額5万円なら税金はいくら減る?

月額5万円(年60万円・例示額)が経費になった場合、減る国税は条件により年36,000円〜139,200円です(編集部算出)。個人事業主の事業使用60%・所得税10%で36,000円、法人税率23.2%で139,200円です。住民税、事業税、地方法人税は含みません。

Q5. 法人契約の審査に決算書は必要?

KINTOの法人契約は、契約時の決算書の提出が不要です。他社の審査には当てはまらないので、申込先の必要書類を確認してください。審査の考え方はカーリース 保証人 なし 審査にまとめています。

Q6. 税務署と税理士のどちらに確認する?

制度の取扱いは税務署で確認できます。契約内容に当てはめた税務区分や、会計基準(中小企業の指針か新リース会計基準か)の判断は、顧問税理士・会計士に相談するのが確実です。KINTOも、会計・税務上の判断は企業ごとに異なるとして、顧問税理士や会計士への相談を案内しています。

出典

  1. 国税庁「No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  2. 国税庁「No.5704 所有権移転外リース取引」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  3. 国税庁「No.5705 賃貸借取引(オペレーティング・リース取引)についての取扱いの概要」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  4. 国税庁「令和7年度法人税関係法令の改正の概要(新リース会計基準に対応する改正)」(D.pdf) (取得日: 2026-10-13)
  5. 国税庁「No.2210 必要経費の知識」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  6. 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  7. 国税庁「No.2260 所得税の税率」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  8. 国税庁「No.5759 法人税の税率」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  9. e-Gov法令検索「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」第45条・第67条の2 (取得日: 2026-10-13)
  10. e-Gov法令検索「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」第55条・第64条の2 (取得日: 2026-10-13)
  11. e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一(車両及び運搬具) (取得日: 2026-10-13)
  12. KINTO「【カーリース検討中の法人必見】KINTO法人契約のメリット・デメリット」(公開2023-12-24・更新2026-03-30) (取得日: 2026-10-13)
  13. 国税庁「No.5409 減価償却資産(…)の償却方法の選定手続(平成19年4月1日以後取得分)」[令和8年4月1日現在法令等] (取得日: 2026-10-13)
  14. e-Gov法令検索「法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)」第53条 (取得日: 2026-10-13)
  15. e-Gov法令検索「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)」第96条 (取得日: 2026-10-13)
  16. KINTO「KINTO ONE 契約満了時のご案内(走行距離・精算)」(事業者公式の料金ページ) (取得日: 2026-10-13)
  17. ニコノリ(ニコニコカーリース)「法人・個人事業主向けカーリース」(事業者公式。宣伝文言の確認用で、税務の根拠にしない) (取得日: 2026-10-13)

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