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2026年の最低賃金は全国一律1,177円ではない。都道府県別の発効日を確認

発表:公開:編集:RAXUS Link編集部

このニュースのポイント

  1. 11,177円は、厚生労働省が2026年9月3日に取りまとめた各地の答申での地域別最低賃金の全国加重平均。全国どこでも最低1,177円になるという意味ではない
  2. 2厚生労働省の全国一覧では、東京都1,280円・大阪府1,231円が10月1日、茨城県1,136円が10月18日に発効。青森県1,090円は10月29日、岩手県1,090円は12月1日に発効する予定
  3. 3適用されるのは、住んでいる県ではなく実際に働く事業場がある都道府県の最低賃金。月給制は時間額に換算し、通勤手当や時間外割増賃金などは除いて比べる

1,177円は「全国どこでも最低1,177円」ではない

1,177円は、厚生労働省が2026年9月3日に取りまとめた、各地の最低賃金審議会の答申での地域別最低賃金の全国加重平均です。都道府県ごとの最低賃金額と、適用が始まる日(発効日)は違います。「2026年10月1日から日本全国で時給1,177円に上がった」という理解は誤りです。

9月3日の時点では、発効日はまだ予定でした。その後、各都道府県労働局長の決定を経て、厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」(2026年9月更新)に、都道府県ごとの額と発効日が掲載されています。全国一覧では、発効日は2026年10月1日から12月2日までの間に分かれています。

1,177円は全国加重平均。都県ごとの額

右ほど最低賃金が高い。目盛りは1,050円から

1,050円1,100円1,150円1,200円1,250円1,300円1,280円東京都1,231円大阪府1,177円全国加重平均1,136円茨城県1,090円青森県・岩手県

※厚生労働省の全国一覧(2026年9月更新)からの抜粋です。0から始まらない目盛りで、1,050円〜1,300円だけを切り出しています。点の位置で差を示す図で、棒の長さではありません。

同じ2026年度の改定でも、発効日は一緒ではない

5都県の2026年度最低賃金と発効日
  • 東京都

    1,280円・2026年10月1日発効

  • 大阪府

    1,231円・2026年10月1日発効

  • 茨城県

    1,136円・2026年10月18日発効

  • 青森県

    1,090円・2026年10月29日発効

  • 岩手県

    1,090円・2026年12月1日発効

全国加重平均 1,177円

全国一律の最低額ではない。額と発効日は働く事業場の都道府県で決まる

※厚生労働省の全国一覧(2026年9月更新)からの抜粋です。47都道府県すべての額と発効日は全国一覧で確かめてください。

働く都道府県2026年度の地域別最低賃金発効日10月18日時点の見方
東京都1,280円2026年10月1日新額が発効済み
大阪府1,231円2026年10月1日新額が発効済み
茨城県1,136円2026年10月18日10月18日に発効
青森県1,090円2026年10月29日これから発効
岩手県1,090円2026年12月1日これから発効

表は比較のための抜粋です。厚生労働省の全国一覧(2026年9月更新)によります。

  • 10月1日に発効したのは、北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県です
  • 10月18日時点でまだ発効していない地域もあります。たとえば京都府は11月16日、沖縄県は12月2日です
  • 47都道府県すべての額と発効日は、厚生労働省の全国一覧で確かめてください

特定の産業には、地域別最低賃金とは別に特定(産業別)最低賃金が定められている場合があります。地域別と特定(産業別)の両方が適用される人には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

自分の時給が足りているか、確認する順番

最初に、実際に働く事業場(店舗・支店など)がある都道府県を確かめます。住んでいる県で決まるわけではありません。派遣で働く人は、派遣元ではなく派遣先の最低賃金が適用されます。次に、全国一覧でその都道府県の額と発効日を確かめます。

ここからは架空の例です。大阪府で時給1,180円、月80時間働く人が、10月1日以降も同じ時給のままだったとします。大阪府の10月1日からの地域別最低賃金は1,231円なので、時給の差は51円、80時間分では4,080円です。これは単純計算の例です。実際には、最低賃金の対象になる賃金や労働時間を、個別に確かめる必要があります。

月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金額と比べます。このとき、通勤手当や時間外割増賃金、賞与、家族手当などは最低賃金の計算に含めません。総支給額をそのまま勤務時間で割るだけでは判断できない点に注意してください。

「来月から反映されるはず」と給与明細を放置しない

茨城県の10月18日、青森県の10月29日のように、発効日が月の途中にある地域もあります。給与明細を確かめるときは、自分の都道府県の発効日を手元に控えておきましょう。

最低賃金は、国が賃金の最低額を定め、使用者がその額以上を支払わなければならないという制度です。いまの時給が新しい最低額より低い人にとって重要な改定で、すでに最低賃金を上回っている人の賃金が、引き上げ幅と同じだけ自動で上がる制度ではありません。

Q2026年の最低賃金は、どこでも1,177円以上ですか?
Aいいえ。1,177円は全国加重平均で、全地域に共通の最低額ではありません。たとえば青森県・岩手県は1,090円です。
Q10月1日から全都道府県で改定されるのですか?
Aいいえ。発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間に分かれています。
Qパートやアルバイトも対象ですか?
A地域別最低賃金は、パートタイマー・アルバイト・臨時・嘱託など、雇用形態や呼び方に関係なく適用されます。ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金を減額できる特例があります。

最後に確かめる窓口

この記事は制度と公表された額・発効日を整理したもので、個々の給与が適法かどうかを判断するものではありません。自分の時給や月給の計算は、まず勤務先の労務担当に確かめてください。最低賃金についての問い合わせ先は、各都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署です。

この記事の確認日: 2026-10-18

出典

この記事は発表資料をもとに編集部が構成しました。

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