本文へスキップ
テーマ車・移動学び・留学仕事・キャリア学生・就活住まい・暮らしお金・資産健康・ヘルスケア食・レシピ旅行・趣味スポーツ

RAXUS Link NEWS仕事・制度ストーリー

「月8.8万円の壁」撤廃後、パートの社会保険は何で決まる?

パート・アルバイトなどの短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上」(賃金要件)は、2026年10月1日に撤廃されました。令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づくもので、日本年金機構も同日に更新した案内で撤廃を示しています。

ただし、「月8.8万円の条件がなくなった」ことと「すべてのパートが社会保険の対象になる」ことは別です。週の所定労働時間、勤め先の規模、学生かどうか、雇用の見込みといった条件は残っています。この記事では、収入の額ではなく、契約上の勤務時間と勤め先から確かめる順番を整理します。

賃金要件の撤廃:発表:公開:編集:RAXUS Link編集部

このニュースのポイント

  1. 1パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が2026年10月1日に撤廃された
  2. 2残る条件は、週の所定労働時間が20時間以上・勤め先が従業員数51人以上の企業(2026年10月時点)・学生でないこと・2か月を超える雇用見込みなど。月額が8.8万円未満というだけでは対象外にならない
  3. 3所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら3か月目から加入対象になる。自分の扱いは勤務先の労務担当で確かめる

まず契約書の「週の所定労働時間」を見る

2026年10月時点で残る加入の条件
  • 週の所定労働時間

    20時間以上。実労働が2か月連続で週20時間以上で、その後も続く見込みなら3か月目から対象

  • 企業規模

    原則、従業員数51人以上の企業等

  • 学生

    学生でないこと。休学中・定時制などは例外

  • 雇用見込み

    2か月を超えて雇用される見込み

所定内賃金 月額8.8万円以上

2026年10月1日に撤廃。月額だけでは対象外にならない

※短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する主な条件の整理です。例外を含むすべての加入判定を示すものではありません。自分の扱いは勤務先の労務担当で確かめてください。

2026年10月時点で、短時間労働者として加入するかどうかは、次の条件で決まります。

確認項目2026年10月時点のポイント
所定内賃金・月額8.8万円以上2026年10月1日に撤廃
週の所定労働時間20時間以上
企業規模原則として従業員数51人以上の企業等(50人以下でも、任意特定適用事業所・国や自治体の事業所は対象)
学生学生ではないこと(例外あり)
雇用見込み2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 「週20時間」は、就業規則や雇用契約書などに書かれた所定労働時間で判断するのが基本です。たまたま残業が多かった週の実労働時間で決まるわけではありません
  • ただし、所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になります
  • 企業規模の「51人以上」は、パートを含む全従業員の数ではなく、厚生年金保険の加入対象者(フルタイムの人と、労働時間・日数がフルタイムの4分の3以上の人)の数で数えます
  • 契約期間が2か月以内でも、更新することになっている、同じ条件の人が更新された実績があるなど、2か月を超えて雇用される見込みがあれば対象になる場合があります
  • 学生でも、卒業後も同じ事業所で働くことが決まっている人、休学中の人、定時制・通信制の課程に在学する人などは対象になります

会社が50人以下なら絶対に対象外?

そうとは限りません。

51人未満の職場でも加入対象になる場合
  • 任意特定適用事業所

    被保険者の同意に基づき事業主が申し出た事業所

  • 国・自治体の事業所

    51人以上の特定適用事業所とは別の区分で、短時間労働者が対象

  • 4分の3基準

    労働時間・日数がフルタイムの3/4以上なら既に対象

※2026年10月時点の仕組みです。企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小されます。

  • 任意特定適用事業所: 被保険者(厚生年金に加入している従業員)の同意に基づいて事業主が申し出ると、51人未満の企業等でも、加入要件に当たる短時間労働者が加入対象になります
  • 国・地方公共団体の事業所: 特定適用事業所(51人以上)とは別の区分として、短時間労働者の加入対象になる事業所に挙げられています。週20時間以上・学生でないなどの要件を満たせば加入対象です
  • 労働時間と労働日数がフルタイムの4分の3以上の人は、短時間労働者の条件とは別に、すでに社会保険の対象です

また、企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小されます。「いまの51人以上の職場での判断」と「これからの適用拡大」を混ぜないことが大切です。

企業規模の要件の今後(厚生労働省の案内)
  1. 2027年9月まで

    従業員数51人以上の企業

  2. 2027年10月から

    36〜50人の企業も対象

  3. 2029年10月から

    21〜35人の企業も対象

  4. 2032年10月から

    11〜20人の企業も対象

  5. 2035年10月から

    10人以下の企業も対象

例:月7万円でも週20時間なら?

ここからは架空の例です。月の賃金が7万円の人は、以前の賃金要件(月額8.8万円以上)を満たしていませんでした。この要件が撤廃されたため、月7万円であることだけを理由に対象外にはなりません。週の所定労働時間・企業規模・学生かどうか・雇用見込みを、あらためて確かめる必要があります。

例外として、最低賃金の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外です。ただし、本人が申し出れば加入できます。

手取りの変化と保障は別々に確認する

社会保険に加入すると保険料の負担が生じ、手取りが変わる場合があります。一方で、厚生年金に加入すると基礎年金に加えて厚生年金を受け取れるようになり、健康保険では病気やけがで働けないときの収入の保障も変わります。保険料と保障は、別々に確かめるのがポイントです。

自分の場合、確認する順番

次は、確かめるときの一例です(公的な手順として定められたものではありません)。

  1. 労働条件通知書(雇用契約書)で、週の所定労働時間と雇用期間・更新の有無を見る
  2. 勤務先の労務担当に、自分の事業所が短時間労働者の適用対象かを聞く
  3. 加入する場合の保険料の目安と、手取りの変化を確かめる
  4. 勤務時間を増やす・減らすかは、加入対象かどうかが分かってから考える
Q年収約106万円未満なら、加入しなくていいのですか?
A年収約106万円(月額8.8万円)の賃金要件は2026年10月に撤廃されました。年収ではなく、週の所定労働時間や勤め先の規模などの条件で確かめます。
Q週20時間働けば、どの会社でも加入しますか?
A2026年10月時点では、原則として従業員数51人以上の企業等が対象です。51人未満でも、任意特定適用事業所や国・自治体の事業所では対象になります。企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小されます。
Q月8.8万円の要件がなくなったことに例外はありますか?
A最低賃金の減額特例の許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入対象外です。本人が申し出れば加入できます。

最後に確かめる窓口

この記事は制度の条件を整理したもので、個々の人が加入対象かどうかを判断するものではありません。自分が対象になるか、保険料がいくらになるかは、勤務先の労務担当(人事)に確かめてください。制度の仕組みについては、年金事務所でも相談できます。

次にやること

  1. STEP 1転職は家族の何に影響する?働き方を変えるときに動く収入・社会保険などを、いつ動くかで整理する

この記事の確認日: 2026-10-18

出典

この記事は発表資料をもとに編集部が構成しました。

ほかのニュース

サービスで次の一歩へ

車を売却するカーネクスト留学を相談するmirai bridge仕事・転職を相談するHUGANプログラミングを学ぶNINJA CODE生成AIを学ぶRAXUS AIスクール
RAXUSLink