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特定一般教育訓練に151講座を新規指定 申し込む前に確認したい「2週間前」の手続き

仕事に役立ちそうな講座を見つけた。給付金は受けられるのか、先に申し込んでしまってよいのか。厚生労働省は2026年8月6日、10月1日付で特定一般教育訓練の講座を新たに151講座指定すると公表しました。

ただ、指定講座に申し込んだだけでは給付金は受け取れません。講座が対象かどうか、自分が受給の条件を満たすか、受講の前に手続きを済ませたか。この3つを分けて確かめる必要があります。この記事では「講座名→指定の類型→受給資格確認の期限→費用」の順に整理します(2026年10月18日時点)。

発表:公開:編集:RAXUS Link編集部

このニュースのポイント

  1. 1厚生労働省は2026年8月6日、10月1日付で特定一般教育訓練の講座を新たに151講座指定すると公表した。10月1日時点の特定一般教育訓練の給付対象は1,532講座で、専門実践教育訓練の新規138講座とは別の数字
  2. 2給付は受講費用の40%(上限20万円)。修了後1年以内に資格などを取得して就職などをした場合(在職のまま受講した人は資格などを取得した場合)は10%(上限5万円)が追加され、合計50%(上限25万円)になる
  3. 3原則として受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認が要る。修了後の支給申請は別の手続きで、訓練修了日の翌日から1か月以内

151講座は「特定一般教育訓練」の新規分。教育訓練給付全体の数ではない

特定一般教育訓練の新規指定講座(2026年10月1日付)

151講座

10月1日時点の特定一般教育訓練の給付対象は、これまでの指定分と合わせて1,532講座。出典: 厚生労働省(2026年8月6日公表)

新規に指定された講座には、特定行為研修や介護支援専門員などが含まれます。オンライン講座は90講座、夜間講座は52講座、土日講座は52講座が新たに指定されました。

教育訓練給付には「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つの類型があります。151講座は、このうち特定一般教育訓練だけの数字です。同じ10月1日付で、専門実践教育訓練でも新規138講座が指定されています。ニュースで講座数を見たときは、どの類型の数字かを先に確かめてください。

受講料の何%が戻る?

特定一般教育訓練給付金:基本の給付と追加の給付

基本の給付

受講費用の40%
上限20万円。講座を修了した場合

追加の給付(条件を満たした人だけ)

受講費用の10%
上限5万円。合計50%・上限25万円
条件
2024年10月1日以降に受講開始。修了後1年以内に資格などを取得して就職など(在職者は資格などの取得)

※制度の仕組みを示した図で、一人ひとりが受け取れる額を示したものではありません。受給できるかは雇用保険の加入期間などで変わります。

特定一般教育訓練給付金は、講座を修了した場合に、受講費用(教育訓練経費)の40%(上限20万円)が支給されます。計算した額が4千円を超えない場合は支給されません。

2024年10月1日以降に受講を始めた人で、訓練修了後1年以内に、講座が目標とする資格などを取得したうえで就職などをした場合(在職のまま受講した人は資格などを取得した場合)は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。合計すると50%(上限25万円)です。最初から全員に50%が支給される制度ではありません。

計算の例です(架空の数字です)。給付の対象になる受講費用が20万円で、条件をすべて満たした場合は次のようになります。

架空の計算例(受講費用20万円)給付差し引きの負担
修了して基本の給付(40%)8万円12万円
さらに追加給付にも該当(10%)2万円10万円

この金額は制度の仕組みを示す計算例で、受講時に立て替える額や、教材費などの追加費用、一人ひとりの受給資格を保証するものではありません。

最初に確認するのは受講前の手続き

受講前から支給申請までの手続き
  1. 1キャリアコンサルティング

    訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける

  2. 2受給資格確認

    原則として受講開始日の2週間前までにハローワークで

  3. 3受講・修了

    指定講座を受講し、修了する

  4. 4支給申請

    修了日の翌日から1か月以内。追加分は資格取得日か就職日の遅い方から1か月以内

※ハローワークの案内にある手続きの順番です。必要書類や期限の数え方は、管轄のハローワークで確かめてください。

特定一般教育訓練の給付を受けるには、受講の前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けたうえで、原則として受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きをします。この期限は2024年4月1日から、それまでの「受講開始日の1か月前まで」が緩和されたものです。

受講を修了した後の支給申請は、これとは別の手続きです。

修了後の支給申請の期限
  1. 基本の給付(40%)

    訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークに申請

  2. 追加の給付(合計50%との差額)

    資格を取得した日と就職した日のいずれか遅い日から1か月以内にハローワークに申請

講座の申込締切がまだ先でも、給付金のための手続きの期限が先に来る場合があります。たとえば11月16日に始まる講座を考えているなら、受講開始日から逆算し、余裕をもって受給資格確認を進めてください。講座に申し込んだだけでは、給付金の受給は確定しません。

対象講座を探すときの4ステップ

  1. 厚生労働省の教育訓練講座検索システムで、講座名・資格・地域(都道府県)から講座を探す
  2. 同じ講座名でも、指定を受けた実施施設・講座・指定期間に一致しているかを確かめる
  3. 申込先に、受講開始日、給付の対象になる費用、開講方法、キャンセルの条件を確かめる
  4. ハローワークで、自分の受給資格と、受給資格確認の期限・必要書類を確かめる

オンライン・夜間・土日の講座も新たに指定されていますが、「オンラインならすべて対象」ではありません。講座ごとに指定の有無と類型を確かめてください。

また、講座が対象でも、受給できるかは本人の条件で変わります。受講開始日の時点で雇用保険に加入していた期間が3年以上(初めて受給する人は1年以上)あることなどが条件で、離職している人は、雇用保険の資格を失った日から受講開始日までが1年以内であることも必要です。

Q151講座なら誰でも40%戻りますか?
Aいいえ。講座が特定一般教育訓練の指定講座であることと、受講する本人が受給の条件を満たすことの両方が必要です。講座を修了し、期限までに支給申請することも必要です。
Q受講した後に手続きすればよいですか?
A原則として、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きが必要です。修了後の支給申請(訓練修了日の翌日から1か月以内)とは別の手続きです。
Q同じ「教育訓練給付」なら一般教育訓練とも同じですか?
Aいいえ。たとえば一般教育訓練の給付は教育訓練経費の20%(上限10万円)で、給付率・条件・手続きが異なります。講座の指定の類型を先に確かめてください。
  • 興味のある講座を検索システムで探し、指定の類型(一般・特定一般・専門実践)を控える
  • 講座の受講開始日を控え、そこから受給資格確認の期限を逆算する
  • ハローワークで自分の受給資格と必要書類を確かめる

給付を受けられるか、手続きの期限がいつになるかは、一人ひとりの雇用保険の加入状況や講座の条件で変わります。受給資格と手続きはお住まいを管轄するハローワークで、講座の日程や費用は講座の実施機関で確かめてください。この記事は特定の講座の受講をすすめるものではありません。

次にやること

  1. STEP 1リスキリングで何を学ぶ?目的から、最初に学ぶテーマを絞る
  2. STEP 2学びにお金をかける前に考えたいこと目的・期間・総額から、学びへの支出を考える

この記事の確認日: 2026-10-18

出典

この記事は発表資料をもとに編集部が構成しました。

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