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廃車になった車は、その後どうなる?部品や素材として生まれ変わる仕組み

「廃車」と聞くと、使えなくなった車がそのまま捨てられるように思えます。実際には、使用済自動車として引き渡された車は、制度に沿って引き取られ、解体され、部品・素材・熱として役割を変えていきます。使えない部分も、決められた手順で適正に処理されます。

この記事では、まずその仕組みと、よく見かけるリサイクル率の数字の読み方を整理します。後半では、手放す前に確かめたい「最初の入口」の違いを扱います。

最終更新日: 編集:RAXUS Link編集部

この記事で分かること

  1. 1廃車後の車がたどる5段階と、部品・素材・熱回収という3つの行き先
  2. 2リサイクル率の数字が何の割合か(年度・定義・出典)を読む方法
  3. 3手放す前に確かめたい、使用済自動車として渡すか中古車として売るかの違い

廃車になった車は、捨てられるのではなく役割が変わる

使用済自動車のリサイクルでは、フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト(破砕後に残るごみ。ASR と呼ばれます)の3つを、自動車メーカー・輸入事業者が適正に処理します。この処理にかかる費用がリサイクル料金で、車の所有者が原則として前払いで支払います(出典:JARC「自動車リサイクル制度の概要」2026年10月8日取得)。

つまり、車が役目を終えたあとの処理は、最後の持ち主の善意ではなく、費用の仕組みまで含めた制度で支えられています。「価値がなくなった車」というより、「役割が変わる車」と見たほうが実態に近いでしょう。

「廃車」と言うとき、何を指している?

日常で使う「廃車」には、いくつかの意味が混ざっています。

  • 登録を抹消すること(一時抹消・永久抹消)
  • 車を解体すること
  • 買い取った事業者が中古車として転売すること

法律では、使用を終えた車を「使用済自動車」と呼びます。倉庫など運行以外の用途での使用を終えた場合も含みます(出典:JARC「用語集」)。所有者が引取業者に渡すときは、使用済みにする意思を書面などで明確に示す必要があります(同出典)。また、経済産業省と環境省は、「廃車にする」と言うと使用済自動車か中古自動車かが分からなくなるため、関係者に「廃車」の用語を使わないよう周知しています(同出典)。

登録の面では、普通自動車の場合、車を解体して永久抹消登録する場合と、一時的に抹消する一時抹消登録とで手続きが異なります(出典:国土交通省 近畿運輸局「自動車・二輪の登録についてのよくある問い合わせ」)。永久抹消登録は、自動車を解体した場合の手続きです(出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(永久抹消登録)」)。

登録上の「廃車」の詳しい説明は、廃車と買取の違い(「廃車にする」とはどういうことか)にまとめています。以降は、使用済自動車として引き渡された車の話に範囲を限ります。

引き渡された車がたどる5段階

JARC(自動車リサイクル促進センター)の説明に沿って、引き渡しから処理までを5段階に整理します。段階の番号は、この記事での整理です。

引き渡しから処理までの流れ
  1. 引き渡し

    自治体の登録・許可を受けた引取事業者に、使用済自動車を引き渡します

  2. フロン類の回収

    カーエアコンのフロン類を回収し、自動車メーカー・輸入事業者に引き渡します

  3. 解体

    エアバッグ類を回収してメーカー等に引き渡し、エンジンやドアなど有用な部品・部材を取り除いてから、解体自動車を破砕事業者へ送ります

  4. 破砕と金属回収

    解体自動車をシュレッダーマシンで破砕し、鉄などの有用な金属を回収します

  5. ASR の引き渡し

    分別・回収したシュレッダーダストをメーカー・輸入事業者に引き渡します。最終的にメーカー等が、ASR・エアバッグ類・フロン類を適正に処理します

出典:JARC「使用済自動車のリサイクル処理の流れ」(2026年10月8日取得)

部品・素材・熱回収の3つの行き先

この流れの中で、車の各部分は大きく3つの行き先に分かれます。

何がどこへ向かうか
  • 有用な部品部品として取り外される(エンジンやドアなど)
  • 破砕後に回収された金属素材として再資源化される(鉄など)
  • 破砕後に残るシュレッダーダスト自動車メーカー・輸入事業者が引き取り、大部分はマテリアルリサイクルと熱回収で再資源化され、残りは適正に処理される
  • フロン類・エアバッグ類メーカー・輸入事業者が回収して適正に処理する

出典:JARC「使用済自動車のリサイクル処理の流れ」(2026年10月8日取得)、経済産業省・環境省「自動車リサイクル法の施行状況」(令和7年9月5日)

法律上の「再資源化」には、原材料や部品として使える状態にすることに加えて、熱を得ることに利用できる状態にすることも含まれます(自動車リサイクル法第2条第9項。出典:経済産業省・環境省「自動車リサイクル法の施行状況」令和7年9月5日)。熱回収も再資源化に数えられる点は、次の節の数字を読むときに大事です。

ここで書いたのは行き先の種類です。どれだけの割合が部品になるか、といった内訳は、この記事では扱いません。「すべてが部品や素材になる」わけではなく、どちらにもならないものは適正に処理されます。

中古部品や車は海外にも出ている

公的な資料で確認できる範囲は、次のとおりです。

  • 中古自動車と、使用済自動車から取り外された部品は、リユースを目的に有価で輸出されるのが一般的で、基本的には廃棄物に当たらない、という整理があります(平成24年・2012年11月時点。出典:環境省 中古自動車等の輸出に関する検討会「中古自動車等の輸出をめぐる現状及び課題への対応について」)。
  • 使用済自動車から部品を取り外す行為(部品取り)は、同じ資料では基本的に解体行為と整理されています(2012年時点。例外あり)。
  • 部品別の輸出量や海外の需要の強さを示す公的な統計は、この記事を書く時点で確認できていません。

台数や件数で確認できるものは、次の2つです。数えているものが違うので、足し合わせたり、同じ土俵で比べたりはできません。

指標値何を数えたものか
輸出抹消登録台数184万台(令和6年度)中古自動車として輸出された台数。使用済自動車の台数ではなく、部品の輸出量でもない
非認定全部利用(ガラ輸出)213,499件(令和6年度。解体工程から)破砕を経ず、解体自動車をプレス処理して電炉等に投入するか、スクラップ源として輸出する「全部利用」のうち、解体工程から出たもの。ほかに破砕工程から4,935件

出典:経済産業省・環境省「自動車リサイクル法の施行状況」(令和7年9月5日)

リサイクル率の数字は、何の割合?

「車の何%がリサイクルされる」という数字は、出所によって、何を分母と分子にしているかが違います。年度と定義をそろえて、3種類を並べます。

数字値何の割合か年度・出典
ASR 再資源化率(法定の指標)96.7%(全義務者平均。法定基準は70%)車全体ではなく、シュレッダーダスト(ASR)のうち再資源化された割合。熱回収を含む令和6年度。経済産業省・環境省「自動車リサイクル法の施行状況」(基準70%は平成27年度〜)
車両全体のリサイクル率の試算サーマル(熱回収)を加味すると99%、マテリアルリサイクルのみで86%使用済自動車1台分に対する試算。金属類等の回収(部品回収を含む)を82%、残りを ASR の18%として計算平成25年度(2013年度)上期のデータ。日本自動車工業会(自工会)の2014年11月の試算(ART/TH チーム利用施設のデータ。法定の指標ではない)
「使用済自動車全体のリサイクル率」約99%算定方法・分母分子の記載なし平成25年度。国立環境研究所 環境展望台「自動車リサイクル技術」(2022年10月改訂)

この3つは同じものではないので、混ぜて「車の99%がリサイクルされている」と言うことはできません。

適正に手放すことが、なぜ大切か

使用済自動車の処理費用は、先に見たとおりリサイクル料金に含まれています。適正に引き渡された車は、この仕組みの中で処理されます。

一方で、不法投棄や不適正な保管が現に起きています。全国の不法投棄・不適正保管車両は、令和6年度末の時点で累計4,666台です(年間の発生数ではなく、その時点で残っている累計。出典:経済産業省・環境省「自動車リサイクル法の施行状況」)。

自動車由来の1台当たりの最終処分量は、平成17年度の64kgから令和6年度は6kgになっています(同出典)。

手放す先を選ぶときの確認

手放し方を考えるとき、廃車後に起きることを決めるのは、引き渡し先の事業者の工程です。所有者が決められるのは、最初の入口、つまり使用済自動車として引き渡すのか、中古車として売却・下取りに出すのかです。この入口で、料金の動きと書類と、その後の行き先が変わります。

比べる点使用済自動車として引き渡す中古車として売却・下取りに出す
料金の動き未支払い分のリサイクル料金があれば、その料金を支払う相手方から、車両価値金額とリサイクル料金相当額を受け取る(資金管理料金は受け取りの対象外)
受け取る書類引取業者から、永久抹消登録に必要な使用済自動車引取証明書を受け取る使用済自動車引取証明書は、使用済自動車として引き渡す場合の書類。売買の書類は契約先に確認する
その後の行き先5段階の解体の工程に入る中古車として扱われる。その先は買い取る事業者の扱いによる

出典:JARC「リサイクル料金の支払い・受け取りの流れ」(2026年10月8日取得)

どちらの入口になるかは、車の状態や年式だけでは決まりません。引き渡し先の事業者に確認する必要があります。「廃車にしたい」と伝えるだけでは、使用済自動車なのか中古車なのかが曖昧になります。

引き渡す前に、次の点を確かめておきましょう。

  • 引き渡し先は、自治体の登録・許可を受けた引取事業者か
  • リサイクル料金は、自分が支払う側か、受け取る側か
  • 使用済自動車引取証明書を受け取れるか
  • 永久抹消登録に必要な、解体報告記録がなされた日と移動報告番号を教えてもらえるか
  • 車検の残りが1か月以上あるなら、永久抹消登録と同時に重量税の還付を申請するか(後から単独では申請できません。条件は売る前にやることチェックリストで確認)

出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(永久抹消登録)」(解体報告記録がなされた日・移動報告番号・重量税の還付)、JARC「使用済自動車のリサイクル処理の流れ」(自治体の登録・許可を受けた引取事業者)

軽自動車の手続きは、この記事では扱いません。廃車と買取の違いや売る前のチェックリストで確認してください。

一時抹消済みの車を解体した場合は、「解体の届出」の手続きを行います(出典:国土交通省 東北運輸局「自動車の登録(永久抹消登録)」。普通自動車の場合)。

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次にやること

  1. STEP 1廃車と買取のどちらを選ぶか確認する登録上の廃車の意味と、廃車・買取の違いを状態ごとに整理する
  2. STEP 2売る前にやることを確認する手放すと決めた後の手続きと確認事項をチェックする

出典

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