このページの要点
カナダ高校留学のビザ手続きは、お子さんの年齢・資金の証明・現地の後見人という3点で決まります。
- 6か月を超えて通うなら就学許可(study permit)が必要。高校生はPAL/TALとDLIリストの確認が免除される
- 後見人(カストディアン)は16歳以下なら必須。17歳はIRCCのページ間で記載が割れ、18歳以上〜州の成年年齢(18か19歳)は審査官の裁量
- 資金証明は2026年9月1日に改定され、1人あたり年額CAD 23,448(学費と交通費は別)
カナダの高校に6か月を超えて通うには、就学許可(study permit)が必要です。高校生の場合、大学生より書類は少なく、州の受入証明(PAL/TAL)とDLIリストの確認はどちらも免除されます。一方で大学生にはない関門が2つあります。ひとつは後見人(カストディアン)で、16歳以下なら公証した宣誓書が必須、そこから州の成年年齢までは審査官の判断です。ちょうど17歳の扱いはIRCCのページ間で記載が割れているため、用意しておくのが安全です。もうひとつが資金証明で、2026年9月1日に改定され1人あたり年額CAD 23,448になりました。承認通知が届いても許可証はまだ出ておらず、就学許可は入国地の空港で発給されます。
この記事が参照した情報:すべて2026年11月2日にIRCC(Immigration, Refugees and Citizenship Canada=カナダ移民・難民・市民権省)の公式ページで確認した内容です。主な出典は「Studying in Canada as a minor」「Guide 5269 – Applying for a Study Permit outside Canada」「Proof of financial support」「Provincial attestation letter」「Designated learning institutions list」「Study permit: Prepare for arrival」「Work off campus」および手数料一覧です。制度・金額は改定されます。申請前に必ずIRCCの最新ページと、お子さんが通う予定の学区・学校の案内で確認してください。
結論:高校生のカナダ留学で、保護者が先に決める3つのこと
POINT
決めるのは、①就学許可を取るのか取らないのか(期間の線) ②現地で誰が後見人になるのか ③資金をどう証明するのか。学校選びより先に、この3つの見通しを立てます。
カナダの高校留学のビザ手続きは、学校(多くは教育委員会=学区)の入学許可書(Letter of Acceptance)が出てから申請する流れになります。ただし入学許可書を待っている間に家庭側で決めておかないと、申請の段階で止まる項目があります。特に後見人の書類は、日本とカナダの両方で公証が必要なため、思い立ってすぐには揃いません。まず全体像を押さえてください。
高校生のカナダ就学許可|保護者が決める3つのこと
| 決めること | 判断の分かれ目 | 決まらないと起きること |
|---|---|---|
| ① 就学許可を取るか | 通う期間が6か月を超えるか。6か月以下なら原則不要 | 延長・進学へ切り替えるときに、審査待ちの在留管理と学区の期限を家庭側で抱えることになる |
| ② 現地で誰が後見人になるか | 出発時点の年齢と、通う州の成年年齢(18歳か19歳) | 公証した後見人宣誓書が申請に添付できず、申請自体が進まない |
| ③ 資金をどう証明するか | 申請日が2026年9月1日以降かどうかで必要額の表が変わる | 残高が不足と判断されて不許可になる。学費と交通費は必要額の外側 |
このうち②は家庭の事情で変えられない部分があるため、学校を決める前に見通しを立てるほうが安全です。学区や学校の選び方と費用の相場はカナダ高校留学ガイド、学費・滞在費の総額はカナダ高校留学の費用、学区への出願実務と卒業要件はカナダの公立高校留学にまとめています。本記事は就学許可の手続きそのものに絞ります。
本記事では金額を円に換算していません。 為替で動くうえ、換算した数字が独り歩きすると実際の支払額とずれるためです。手数料と資金証明の額はすべてカナダドル(CAD)で表記します。支払い時点のレートは、利用する決済手段と金融機関で確認してください。
そもそも就学許可は必要か——「6か月」で線が引かれている
POINT
6か月以下で完結するコースなら就学許可は不要。ただし延長や進学を考えているなら、IRCC自身が「渡航前に取っておくこと」を勧めています。
就学許可(study permit)が必要かどうかは、学年や学校の種類ではなく通う期間で決まります。Guide 5269 は、就学許可が不要な場合として「taking a course or a program of study which is six months or less that can be completed within the period authorized upon entry into Canada」=入国時に許可された滞在期間内に修了できる、6か月以下のコースまたは課程を挙げています。
期間による就学許可の要否(高校生の場合)
| 通う期間 | 就学許可 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 6か月以下(ターム留学・短期) | 原則として不要 | 訪問者(visitor)として入国する扱いになる。日本国籍なら航空機での渡航にeTAが必要 |
| 6か月以下だが、その後も続けたい | 渡航前に取っておくことが推奨される | Guide 5269 が明記。現地で思い直すと手続きの選択肢が狭まる |
| 6か月超(1年留学・学年留学・卒業留学) | 必要 | 渡航前に申請して承認を得ておく。未成年なら後見人の書類が絡む |
判断を分けるのは2行目です。Guide 5269 は「If your program of study is six months or less but you intend to continue your studies in another program, you should apply for a study permit before coming to Canada」=6か月以下でも別の課程で就学を続ける意向があるなら、渡航前に就学許可を申請すべきだとしています。「まず1学期だけ試して、合えば1年に延ばす」という進め方を考えているご家庭は、短期であっても最初から就学許可を取る前提で日程を組んだほうが安全です。
避けたい
3か月のターム留学だから手続きは何も要らない、と考えて航空券だけ先に取る
こうすればOK
6か月以下でも、①延長の可能性があるか ②学区が就学許可の提出を求めていないか の2点を先に確認する。学区側が独自に提出を求めることがある
避けたい
現地で「もう1学期いたい」と言い出してから動き出し、審査期間を見ないまま次の学期の手続きを進める
こうすればOK
延長の可能性が少しでもあるなら、渡航前に就学許可を取っておく。IRCCが公式に推奨している順番。なお初等・中等に在籍する未成年はカナダ国内からの申請も認められているが、審査待ちの在留管理は家庭の負担になる
期間そのものをどう選ぶか(1学期か1年か、卒業まで行くか)は、カナダ高校留学ガイドと、短期留学の効果を扱ったターム留学で整理しています。
後見人(カストディアン)は何歳から必要か——IRCCの中でも説明が割れている
POINT
16歳以下は公証した後見人宣誓書が必須。そこから州の成年年齢(18歳か19歳)までは審査官の裁量。ちょうど17歳はIRCCのページ間で記載が割れます。
ここが高校生のカナダ留学で一番つまずく関門です。そして日本語の解説記事で最も説明が食い違っている箇所でもあります。当サイトが2026年11月2日に実読した上位3記事は、必要になる年齢を「17歳未満」「17歳未満」「18歳未満」と三者三様に断定していました。IRCCの原文に当たると、単一の年齢で切れる規律ではないことがわかります。
原文(Guide 5269):「Children 17 years of age or less coming to Canada to study without an accompanying parent or a legal guardian must still be in the care of a responsible adult in Canada.」/「Minor children between 17 years of age and the age of majority in the province or territory (18 or 19 years old) where they intend to study, may need a custodian at the discretion of an immigration officer.」(IRCC Guide 5269、2026年11月2日閲覧。訳と表の整理は当サイト)
つまり規律は二段になっています。下の段は「保護者または法定後見人が同行しないなら、カナダ国内の責任ある成人の監護下に置かれなければならない」という必須の要件。上の段は「17歳から、通う州の成年年齢までの帯は、審査官が必要と判断すれば後見人を求められる」という裁量の領域です。そしてその帯の上端は州ごとに違います。
州・準州ごとの成年年齢(この年齢未満が「未成年=minor child」)
| 成年年齢 | 州・準州 | 高校留学で主な行き先 |
|---|---|---|
| 18歳 | アルバータ、マニトバ、オンタリオ、プリンスエドワードアイランド、ケベック、サスカチュワン | オンタリオ州(トロント周辺)、アルバータ州(カルガリー・エドモントン) |
| 19歳 | ブリティッシュコロンビア、ニューブランズウィック、ニューファンドランド・ラブラドール、ノースウエスト準州、ノバスコシア、ヌナブト準州、ユーコン | ブリティッシュコロンビア州(バンクーバー・ビクトリア周辺)、ノバスコシア州 |
日本の高校生に人気のバンクーバーやビクトリアがあるブリティッシュコロンビア州は成年年齢が19歳です。同じ18歳の生徒が、オンタリオ州なら成人として扱われ、BC州なら未成年の帯に残る——という違いが出ます。「カナダは18歳から大人」と一般化せず、志望する学区がどの州にあるかで確認してください。
ちょうど17歳の扱いは、IRCCのページ間で表記が割れている
正直に書きます。IRCCの公式ページ同士で、17歳の扱いの書き方が一致していません。
後見人が「必須」になる年齢の表記(IRCC公式ページ間の違い)
| IRCCのページ | 必須となる年齢の表記 | 17歳本人の扱い |
|---|---|---|
| Studying in Canada as a minor | 「Minor children under the age of 17 must either come with their parent or legal guardian or have a custodian in Canada.」 | 「A custodian is optional for minors 17 years of age and older, but an officer can request one」=任意(裁量) |
| Guide 5269(申請ガイド) | 「Children 17 years of age or less ... must still be in the care of a responsible adult in Canada.」 | 必須の側に含まれる読み方になる |
| Get your documents(必要書類) | 「Children under the age of 17 who are not coming to Canada with a parent or legal guardian must have an appointed custodian」 | 任意(裁量)の側 |
3ページのうち2つは「under the age of 17(17歳未満)」、申請ガイドだけが「17 years of age or less(17歳以下)」です。17歳で渡航するお子さんは、公式情報のどちらを読むかで必須か任意かが変わってしまう位置にいます。 当サイトとしては、17歳なら後見人宣誓書を用意しておくことをおすすめします。裁量の帯にいる以上、審査官から求められる可能性は残りますし、公証に時間がかかる書類を後から足すほうがはるかに不利だからです。不要と判断された場合に失うのは公証の手数料と手間だけで、必要と言われてから慌てる損失とは釣り合いません。
確認ポイント:ちょうど17歳の必要・不要について、当サイトは断定しません。上の表のとおりIRCC自身の記載が揺れているためです。お子さんが17歳で渡航する場合は、出願先の学区と、申請前にIRCCのヘルプセンターに当たって個別に確認してください。なお、18歳・19歳の線は出発時点の年齢だけでなく、滞在中に誕生日をまたぐ場合の扱いも関わるため、誕生日が留学期間に入るご家庭は特に早めに確認してください。
後見人になれる人と、書類の形
後見人(custodian)の要件は、Guide 5269 が「Custodian must reside in Canada and be Canadian citizen or permanent resident 19 years of age or older」と定めています。カナダに居住していて、カナダ市民または永住者で、19歳以上。「Studying in Canada as a minor」はその役割を「a responsible adult, who is a Canadian citizen or a permanent resident, who will take care of and support the minor child」=未成年の世話と支援をする責任ある成人と説明しています。
後見人宣誓書(Custodianship Declaration / IMM 5646)の形
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書式 | IMM 5646(Custodianship Declaration)。IRCCのサイトから入手する |
| 必要なページ | Guide 5269 は「Pages 1 and 2 of the form are required」と明記。1枚だけでは足りない |
| 署名と公証(カナダ側) | カナダ国内で、後見人本人が署名し公証を受ける |
| 署名と公証(日本側) | 日本で、保護者または法定後見人が署名し公証を受ける(公証役場) |
| 提出のタイミング | 就学許可の申請時に添付する。申請の前に揃っていなければならない |
実務で効くのは、公証が2か所に分かれている点です。カナダ側の署名・公証と日本側の署名・公証を別々に行い、両方が揃ってはじめて申請に添付できます。書類を国際郵便で往復させる時間が必要になるため、「入学許可書が出てから後見人を探す」と間に合わないことがあります。 学区が後見人を手配してくれる場合もあれば、ホームステイ先の家庭に依頼する場合、民間の後見人サービスを使う場合もあります。出願の段階で「後見人はどうなるのか」を学区に文面で確認しておいてください。
避けたい
後見人は現地の知り合いなら誰でもよいと考え、学生ビザで滞在している日本人の親族に頼む
こうすればOK
カナダ市民または永住者で、カナダ在住、19歳以上という3条件を満たす人に依頼する。就労ビザや学生ビザで滞在している人は要件を満たさない
避けたい
後見人宣誓書の1ページ目だけ公証して提出する
こうすればOK
1ページ目(カナダ側・後見人)と2ページ目(日本側・保護者)の両方を揃える。Guide 5269 が両ページを要求している
金額を書かない項目:民間の後見人サービスの料金について、実読した上位記事の1本は年額CA$800〜5,000という幅を挙げていましたが、一次情報で確認できなかったため本記事では額を示しません。また、ブリティッシュコロンビア州では後見人に25歳以上を求めるという記載も同記事にありましたが、IRCCの公式要件は「19歳以上」です。州や学区が独自に上乗せの要件を置くことはあり得るので、志望学区の案内で直接確認してください。カナダ以外の国の仕組みと比べたい場合は、ニュージーランドのガーディアン制度が同じ「未成年の受け入れを国としてどう定めるか」の別の型です。
高校生だけ要らない書類が2つある——PAL/TALとDLIリスト
POINT
州の受入証明(PAL/TAL)とDLIリストの確認は、どちらも高校までの就学なら不要。大学生向けの解説を読んで、要らない書類を探さないようにします。
2024年以降、カナダの留学生受け入れには州・準州の受入証明(PAL=Provincial Attestation Letter/TAL=Territorial Attestation Letter)が必要になりました。「カナダの学生ビザが厳しくなった」と言われるのはこの変更のことで、留学関連の記事でも大きく扱われています。ただし高校生はこの対象外です。
高校生が免除される2つの書類
| 書類 | 原則 | 高校生の扱い | 出典 |
|---|---|---|---|
| PAL / TAL(州・準州の受入証明) | 多くの留学生に必要 | 不要。免除対象に「preschool, primary school (including kindergarten), secondary school (up to grade 12)」が明記されている | IRCC「Provincial attestation letter」 |
| DLIリストの確認・DLI番号 | 指定教育機関(DLI)であることの確認が必要 | 不要。「All primary and secondary schools in Canada are DLIs. They aren't included in this list.」=カナダの初等・中等学校はすべてDLIで、リストに載っていない | IRCC「Designated learning institutions list」 |
ここを知らないと、「DLIリストに志望校が載っていない」「PALが取れない」と探し回って時間を失います。 カナダの公立・私立の高校はすべて自動的にDLIなので、リストに名前がないのが正常です。リストに掲載がない以上、番号を探して確認する必要もありません。申請画面でDLI番号の入力を求められた場合は、学区の案内に従ってください。
ケベック州は別の仕組みです。 ケベック州で学ぶ場合は、PAL/TALではなくCAQ(Quebec Acceptance Certificate=ケベック州受入証明書)が必要になります。資金証明の基準額もケベック州は連邦の表ではなく州の移民省(Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration)が定める額になります。本記事の金額はすべてケベック州以外の数字です。
資金証明はいくら必要か——2026年9月1日に額が上がった
POINT
ケベック州以外で1人なら、年額CAD 23,448。学費と交通費は含まれません。申請日が2026年9月1日以降かどうかで適用される表が変わります。
資金証明(proof of financial support)は、就学許可の審査で落ちやすい項目です。IRCCは必要額を表で公表しており、申請日によって適用される表が変わる構造になっています。当サイトが2026年11月2日に確認した時点の現行表は、2026年9月1日以降に申請する場合のものです。
就学許可の資金証明|必要額(ケベック州以外・年額・学費と交通費を除く/単位CAD)
| 一緒に行く家族を含めた人数 | 2025年1月1日〜2026年8月31日に申請 | 2026年9月1日以降に申請(現行) |
|---|---|---|
| 1人(お子さん単独) | 22,895 | 23,448 |
| 2人 | 28,502 | 29,192 |
| 3人 | 35,040 | 35,888 |
| 4人 | 42,543 | 43,572 |
| 5人 | 48,252 | 49,419 |
| 6人 | 54,420 | 55,736 |
| 7人 | 60,589 | 62,054 |
| 7人を超える場合の1人あたり加算額 | 6,170 | 6,318 |
高校留学は本人だけが渡航するのが通常なので、見るのは1人の行です。2026年11月2日現在の申請ならCAD 23,448。ここで絶対に押さえておきたいのは、IRCCがこの額を「Amount required per year (excluding tuition and transportation costs)」と定義していることです。学費と渡航費は、この額の「外側」に別途必要になります。 学区の授業料は主要学区の公式額で年CAD 15,800〜18,500なので(学区別の内訳はカナダ高校留学の費用で整理しています)、証明すべき資金は学費+23,448という積み上げになります。
上位記事の数字は古くなっています。 当サイトが実読した上位3記事のうち、1本は資金証明をCAD 22,895(=2026年8月31日までの申請に適用される旧表)、もう1本はCAD 20,635(=さらに前の改定額)としていました。どちらも2026年11月に申請するご家庭には当てはまりません。資金証明の額は改定が続いているため、申請の直前にIRCCの「Proof of financial support」ページで、ご自身の申請日に当たる表を必ず開いてください。
証明する期間についても決まりがあります。Guide 5269 は、就学期間が1年未満なら就学期間分、1年以上なら初年度分の資金の証明を求めています。1年留学なら初年度分=上の表の1年分です。学費・滞在費の実額をどう積むかはカナダ高校留学の費用で学区の公式額ベースに整理しているので、資金証明の準備はそちらの総額とあわせて考えてください。
避けたい
手元の記事に載っていた「CAD 20,635」で預金を用意する
こうすればOK
申請日に適用される表をIRCCのページで開いて確認する。2026年9月1日以降の申請なら1人CAD 23,448
避けたい
学費を払った領収書があるので、資金証明は学費の分で足りると考える
こうすればOK
必要額は学費と交通費を除いた生活費。学費の支払い済み証明は別に用意し、生活費分を上乗せして示す
お金は誰にいつ払うのか——「ビザ代」は一本の数字ではない
POINT
就学許可CAD 150、バイオメトリクスCAD 85、eTA CAD 7。これに日本とカナダでの公証費用が加わります。支払先と時点が違うので、分けて見ます。
「ビザ代はいくらですか」と聞かれたときに一本の数字で答えられないのは、支払先が複数あるからです。IRCCの手数料一覧から、高校生の就学許可に関わる費目を抜き出しました。
高校生の就学許可|申請に伴う費目(2026年11月2日時点)
| 費目 | 金額 | 支払う相手・時点 | 高校生の注意 |
|---|---|---|---|
| 就学許可(延長を含む)1人あたり | CAD 150 | IRCC・オンライン申請時 | 延長も同額。基本の申請料 |
| バイオメトリクス(指紋と写真)1人 | CAD 85 | IRCC・申請時に併せて支払い、後日採取会場へ | 14歳未満は免除。申請時点で13歳以下なら不要。高校生は原則として必要 |
| eTA(電子渡航認証) | CAD 7 | IRCC・オンライン | 日本国籍は航空機での渡航に必要。陸路・海路の入国には不要 |
| 公証(日本側) | 記事では示さない | 日本の公証役場・申請前 | 保護者の署名の公証。手数料は公証役場に確認 |
| 公証(カナダ側) | 記事では示さない | カナダの公証人・申請前 | 後見人の署名の公証。後見人側で手配してもらう |
| 身分の回復(就学許可が切れた場合) | CAD 396.25 | IRCC | 回復CAD 246.25+新規就学許可CAD 150。使わずに済ませたい費目 |
バイオメトリクスの免除は年齢で切れます。IRCCは申請時点で14歳未満なら免除としており、判定は申請を提出した時点の年齢です。高校生はほぼ全員が対象になるので、採取のための来所時間を日程に入れておいてください。なお家族2人以上で同時に申請する場合はバイオメトリクスの上限がCAD 170になりますが、高校生が単独で渡航する通常のケースでは1人分です。
公証の手数料を記事に書かないのは、公証役場と公証人によって異なり一律の公定額として示せないためです。見積りは日本側は最寄りの公証役場、カナダ側は後見人を通じて確認してください。民間の後見人サービスに依頼する場合の謝礼も、一次情報で確認できないため本記事では示しません。
「ビザが出た」では渡航できない——就学許可は空港で発給される
POINT
承認時に届くのは紹介状(letter of introduction)で、就学許可そのものは入国地で発給されます。日本国籍はこれに加えてeTAが必要です。
ここは誤解が多く、しかも誤解したまま出発すると空港で困る箇所です。IRCCの渡航準備ページは、申請が承認されるとport of entry letter of introduction(入国地向け紹介状)が送られてくると説明し、「This letter has your permit reference number, which we use to issue your study permit」=この紹介状に記載された参照番号を使って就学許可を発給するとしています。
つまり、承認通知のPDFは就学許可証ではありません。 就学許可は、カナダに入国するときに入国地(空港)で国境サービスの担当官が発給します。だから紹介状と関連書類を預け荷物ではなく手荷物に入れて渡航する必要があります。
渡航当日に手荷物で携行するもの(IRCC渡航準備ページより)
| 携行するもの | なぜ必要か |
|---|---|
| 有効なパスポートまたは旅行文書 | 身分の確認と、eTAとの紐付け |
| 入国地向け紹介状(port of entry letter of introduction) | 就学許可の発給に使う参照番号が記載されている |
| 学校の有効な入学許可書の写し(a copy of a valid letter of acceptance) | 就学の目的と在籍先の確認 |
| ビザオフィスが指定した推薦状・書類 | 個別に求められた書類がある場合 |
| 十分な資金の証明 | 滞在中の生活費を賄えることの確認 |
| 必要な場合は有効な健康診断の結果 | 健康診断を求められた場合 |
さらに、就学許可とは別に渡航のための認証が必要です。IRCCの渡航準備ページは、就学許可関係の書類に加えて「a valid electronic travel authorization (eTA), a valid visitor visa (temporary resident visa), a valid green card ... or another valid travel document」が必要だと記しています。日本はeTAが必要な国で、IRCCの国別案内は日本国籍について「eTA and a valid passport to board your flight to Canada」=航空機に搭乗するにはeTAと有効なパスポートが必要(visitor visaは不要)としています。また、すでに就学許可を持っている場合についても「eTAが有効であること・eTAを取得したときのパスポートで渡航すること」を求めています。
確認ポイント:就学許可が承認されたときにeTAが自動的に発給されるのかどうかは、当サイトが2026年11月2日に確認した範囲のIRCCの公式ページでは明示を見つけられませんでした。自動で付くと決めつけず、渡航前にeTAの有効性を自分で確認してください。なお、eTAが必要なのは航空機での渡航と空港での乗り継ぎで、陸路・海路の入国には不要です(米国経由で陸路入国する場合など)。パスポートを更新した場合は、eTAが旧パスポートに紐付いたままになる点にも注意してください。
避けたい
承認通知のPDFをスマホに保存しただけで渡航し、紹介状を預け荷物に入れる
こうすればOK
紹介状・入学許可書の写し・資金の証明を紙で手荷物に入れる。就学許可は空港で発給されるため、入国審査で提示する必要がある
避けたい
就学許可が承認されたからeTAも取れていると考える
こうすればOK
eTAが有効かどうかを渡航前に自分で確認する。パスポートを更新した場合は特に注意
滞在中の制約——高校生は原則としてアルバイトができない
POINT
校外就労の要件は「post-secondaryの課程に在籍していること」。一般の高校在籍者は対象外です。小遣いの前提が変わります。
留学中のアルバイトについて、大学生向けの解説を読んで「就学許可があれば週20時間働ける」と理解されることがあります。高校生には当てはまりません。IRCCの校外就労(work off campus)のページは、対象となる在籍先をpost-secondary(高等教育)の学術・職業・専門訓練(academic / vocational / professional training)の課程、またはケベック州の中等レベルの職業訓練課程に限定しています。
就学許可を持つ高校生の就労
| 区分 | 可否 | 根拠・注意 |
|---|---|---|
| 一般の高校(secondary)に在籍 | 原則として校外就労の対象外 | 校外就労の要件がpost-secondaryの課程在籍を求めている |
| ケベック州の中等レベルの職業訓練課程 | 対象になりうる | IRCCが明文で例外として挙げている区分 |
| ESL/FSL(語学)のみの在籍 | 不可 | 語学課程のみの在籍者は校外就労の対象外 |
| 一般教養コースのみ・本課程の入学要件コースのみ | 不可 | 同上 |
保護者にとってこれは予算の話です。現地での小遣いを「本人のアルバイトでまかなう」計画は、高校留学では成り立ちません。 滞在中の生活費は日本からの送金で用意する前提で見積もってください。学校のクラブ活動や課外活動には参加できますが、報酬を得る就労は別の話です。
就学許可には在籍や進度に関する条件が付きます。条件に違反した状態が続くと、身分の回復(CAD 396.25)や、最悪の場合は滞在資格を失う事態につながります。日本の在籍校側の出席日数の扱いは高校留学と出席日数、単位の認定は留学の単位認定で別に整理しています。
申請の順番——後見人の決定が申請より前に来る
POINT
入学許可書→後見人の確定と公証→資金証明の準備→オンライン申請→バイオメトリクス→承認。公証の往復が日程を一番左右します。
必要書類と順番を、保護者が動く順に並べます。IRCCの必要書類ページは、常に必要なものとして入学許可書(letter of acceptance)/身分の証明(有効なパスポートと写真2枚)/資金の証明を挙げ、条件によって必要になるものとして健康診断・無犯罪証明を、未成年については後見人の指名を挙げています。推奨されるものとしてletter of explanation(就学の理由を説明する書面)もあります。
- 1学区・学校へ出願し、入学許可書(Letter of Acceptance)を受け取る。この段階で「後見人はどうなるのか」「就学許可の提出をいつまでに求めるか」を学区に文面で確認しておく。
- 2後見人を確定し、IMM 5646 の署名と公証を2か所で済ませる。カナダ側で後見人が署名・公証、日本側で保護者が署名・公証。1ページ目と2ページ目の両方が必要。往復の郵送時間を見込む。
- 3資金証明を準備する。申請日に適用される表をIRCCのページで確認し、学費と交通費を除いた必要額(現行は1人CAD 23,448)+学費分を示せる状態にする。
- 4IRCCのオンラインアカウントを作り、申請を提出して手数料を払う。就学許可CAD 150+バイオメトリクスCAD 85。
- 5バイオメトリクスを提出する(14歳未満は免除)。指紋と写真の採取に出向く。
- 6承認後、入国地向け紹介状を受け取る。eTAの有効性を確認する。
- 7渡航当日、紹介状と関連書類を手荷物で携行し、入国地で就学許可を発給してもらう。
日程が崩れるのは、ほぼ必ず2番です。 後見人の書類は家庭だけでは完結せず、カナダ側の相手の都合と国際郵便に依存します。入学許可書が出てから後見人を探し始めると、学区の支払い期限や渡航予定日に間に合わないことがあります。出発までの段取り全般(学校選び・健康診断・持ち物・保険の契約)は高校留学の準備に通しでまとめているので、本記事の順番はそのうち就学許可の前後関係だけを取り出したものとして使ってください。
審査にかかる日数を本記事では断定しません。IRCCの処理時間は申請の種類と申請国で変動し、公式の処理時間ツールで随時更新されるためです。実読した上位記事は「1か月から4か月程度」としていましたが、これも時期で変わります。申請前にIRCCの処理時間ツールでご自身の条件の表示を確認し、そこから逆算してください。逆算に必要なのは3つで、①処理時間ツールの表示 ②後見人宣誓書の公証を日本とカナダで往復させる期間 ③学区が指定する学費の支払期限——このうち最も遅い日付に合わせて動き出します。健康診断が必要になるかどうかも、滞在期間(6か月超)や渡航歴などの条件次第なので、申請画面の案内に従ってください。
延長・学校変更・期限切れ——滞在中に起きることへの備え
POINT
延長の申請料も就学許可と同じCAD 150。初等・中等レベル内の学校変更なら新しい就学許可は不要。期限が切れると身分の回復に別途CAD 246.25がかかります。
1年の予定で行ったお子さんが「卒業まで残りたい」と言い出すことは実際にあります。就学許可の延長は、IRCCの手数料一覧で「Study permit (including extensions)」=延長を含めてCAD 150とされており、新規申請と同額です。期限内に申請することが前提で、切れてしまった場合は身分の回復という別の手続きになります。
滞在中に起きることと費用
| 起きること | 手続き | 費用 |
|---|---|---|
| もう1年続けたい(期限内) | 就学許可の延長を期限前に申請 | CAD 150 |
| 就学許可の期限が切れた | 学生としての身分の回復 | CAD 396.25(回復CAD 246.25+新規就学許可CAD 150) |
| 州内・同レベルで学校や学区を変わる | 初等・中等レベル内の変更なら、就学許可が有効であれば新しい就学許可の取得は不要 | — |
| 滞在中に成年年齢に達する | 後見の要否の扱いが変わる可能性がある | —(州の成年年齢で判断。事前に確認) |
学校を変わる場合は、高校生は手続きが軽くなります。IRCCは、現在の就学許可が有効で、許可にそれを制限する条件が付いていなければ、就学許可を変更したり取り直したりする申請は必要ないとしています。初等・中等レベルの中で学校や学区を変わるなら、新しい就学許可を取り直す必要はないということです。ただし軽いのは手続きだけで、在籍そのものは軽くありません。 IRCCは、以前の学校が「在籍していない」と報告した場合について、就学許可の条件に違反している状態になると注意しています。転校の前後で在籍が切れた期間を作らないことが実務上の要点です。
延長を考え始めたら、期限の「直前」ではなく「数か月前」に動いてください。 期限切れからの回復は費用も時間もかかり、回復を申請できる期間にも期限があります。切れたと気づいた時点でIRCCの案内を確認してください。学年の途中で日本の在籍校との関係も変わるため、延長の相談は現地の学区と日本の在籍校の両方に同時にしておくのが安全です。
向いている進め方・慎重に考えたい進め方
POINT
決めるのは学校より先に「期間」と「後見人のあて」。この2つが見えているご家庭は手続きがまっすぐ進みます。
就学許可の手続きから見た、進め方の向き不向き
| ご家庭の状況 | 進め方の向き | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 1年以上、公立の学区に通わせる予定で、学区が後見人を手配してくれる | まっすぐ進みやすい | 学区の後見人手配の有無と、公証の段取りを文面で確認 |
| カナダに市民権または永住権を持つ親族がいる | 後見人の確保で詰まりにくい | その親族が19歳以上・カナダ在住であること |
| 17歳で渡航する/滞在中に18歳・19歳の誕生日をまたぐ | 慎重に確認してから進める | 通う州の成年年齢と、後見人の要否をIRCCと学区の双方に確認 |
| まず3か月だけ試したい | 就学許可なしで行けるが、延長の可能性があるなら取る | 延長の意向があるかを家庭内で先に決める |
| 本人のアルバイトで小遣いをまかなう計画がある | 計画の作り直しが必要 | 一般の高校在籍者は校外就労の対象外 |
高校留学はそれ自体がゴールではなく、進路の選択肢のひとつです。カナダで高校を修了した場合、その先に現地や第三国の大学へ進む道も開きます。進路の全体像は海外大学進学ガイド、高校留学という制度そのものの全体像は高校留学ガイドにまとめています。同じ「国別×ビザ」の論点を比べたい場合は、オーストラリアの学生ビザが連邦法令で学年ごとの年齢上限まで定めている点でカナダと対照的です。
まとめ:学校を決める前に、期間と後見人のあてを決める
カナダの高校留学で就学許可を取るとき、保護者が決めるのは期間・後見人・資金証明の3つです。6か月を超えるなら就学許可が必要で、6か月以下でも延長の意向があるならIRCC自身が渡航前の取得を勧めています。後見人は16歳以下なら公証した宣誓書(IMM 5646・1ページ目と2ページ目)が必須、そこから州の成年年齢(18歳か19歳)までは審査官の裁量です。ちょうど17歳はIRCCのページ間で記載が割れているため、用意しておくのが安全です。資金証明は2026年9月1日以降の申請で1人あたり年額CAD 23,448、学費と交通費はこの外側です。
高校生にはPAL/TALとDLIリストの確認が免除されるという軽さがある一方で、大学生にはない後見人の公証という重さがあります。そして承認通知は許可証ではなく、就学許可は入国地の空港で発給され、日本国籍には別途eTAが必要です。
ビザは最後の事務手続きではなく、日程を決める最初の制約です。 学区のパンフレットを比べる前に、通わせる期間と、現地で後見人になってくれる人のあてを決めてください。そこが決まれば、必要な書類と締切は一本に定まります。そして金額と要件は改定されます。申請の直前に、IRCCの該当ページをご自身の目で開き直してください。
最後にチェック
就学許可の申請に入る前に、次の項目を確認できているかを見てください。
チェックはこの画面の中だけの表示で、保存も送信もされません。
Q.カナダの高校留学に、就学許可(学生ビザ)は必ず必要ですか?
通う期間が6か月を超えるなら必要です。6か月以下で、入国時に許可された滞在期間内に修了できるコースなら原則として不要です。ただしIRCCのGuide 5269は、6か月以下でも別の課程で就学を続ける意向があるなら渡航前に申請すべきだとしています。1学期だけ試してから延ばす可能性があるご家庭は、最初から取る前提で日程を組んでください。学区が独自に就学許可の提出を求めることもあるため、出願先にも確認してください。
Q.後見人(カストディアン)は何歳まで必要ですか? 17歳の場合はどうなりますか?
IRCCのGuide 5269は、17歳以下で保護者または法定後見人が同行しない場合はカナダ国内の責任ある成人の監護下に置かれなければならないとし、17歳から通う州の成年年齢(18歳か19歳)までは審査官の裁量で後見人を求められるとしています。ただし「Studying in Canada as a minor」と必要書類のページは「under the age of 17(17歳未満)」と書いており、ちょうど17歳の扱いはIRCC自身のページ間で表記が割れています。当サイトとしては17歳なら用意しておくことをおすすめします。公証に時間がかかる書類を後から足すほうが不利だからです。
Q.後見人には誰でもなれますか? ホームステイ先の家庭に頼めますか?
IRCCのGuide 5269は、後見人をカナダに居住するカナダ市民または永住者で19歳以上と定めています。この3条件を満たせばホームステイ先の家庭に依頼することもできますが、就労ビザや学生ビザで滞在している方は要件を満たしません。学区が手配してくれる場合、民間の後見人サービスを使う場合もあります。誰が後見人になるのかは出願の段階で学区に文面で確認してください。州や学区が独自の上乗せ要件を置くこともあります。
Q.資金証明はいくら必要ですか? 学費は含まれますか?
ケベック州以外で本人1人の場合、2026年9月1日以降に申請するなら年額CAD 23,448です(2026年8月31日までの申請はCAD 22,895)。IRCCはこの額を「学費と交通費を除く」と定義しているため、学費と渡航費は別途必要になります。証明する期間は、就学が1年未満なら就学期間分、1年以上なら初年度分です。額は改定が続いているので、申請の直前にIRCCの「Proof of financial support」ページでご自身の申請日に当たる表を開いてください。
Q.高校生もPAL(州の受入証明)は必要ですか?
必要ありません。IRCCのPAL/TALのページは免除対象として「preschool, primary school (including kindergarten), secondary school (up to grade 12)」を明記しています。あわせてDLIリストの確認も不要です。IRCCは「カナダの初等・中等学校はすべてDLIであり、このリストには含まれない」と記しているため、志望校がリストに載っていないのが正常です。ただしケベック州で学ぶ場合は、PAL/TALの代わりにCAQが必要になります。
Q.ビザの申請費用はいくらかかりますか?
IRCCに払うのは、就学許可がCAD 150、バイオメトリクス(指紋と写真)がCAD 85、eTAがCAD 7です。バイオメトリクスは申請時点で14歳未満なら免除なので、高校生は原則として必要になります。このほかに後見人宣誓書の公証費用が日本側とカナダ側の2か所で発生します。公証の手数料は公証役場・公証人によって異なるため、当サイトでは額を示していません。民間の後見人サービスに依頼する場合の謝礼も一次情報で確認できないため示していません。
Q.就学許可が承認されたら、それを持って渡航すればよいのですか?
承認時に届くのは入国地向け紹介状(port of entry letter of introduction)で、就学許可そのものはカナダの入国地で発給されます。紹介状・入学許可書の写し・資金の証明・パスポートは預け荷物ではなく手荷物で携行してください。また日本国籍の場合、航空機でカナダへ渡航するにはeTAが別途必要です。就学許可の承認でeTAが自動的に付くかはIRCCの公式ページで確認できなかったため、渡航前にeTAの有効性をご自身で確認してください。パスポートを更新した場合は特に注意が必要です。
Q.留学中にアルバイトをして、小遣いの足しにできますか?
一般の高校に在籍する場合は、原則としてできません。IRCCの校外就労の要件は、post-secondary(高等教育)の学術・職業・専門訓練(academic / vocational / professional training)の課程、またはケベック州の中等レベルの職業訓練課程に在籍していることを求めており、一般の中等教育の在籍者は対象外です。語学課程のみの在籍者も対象になりません。現地での小遣いは日本からの送金で用意する前提で見積もってください。







