この記事の要点
- 普通車の車検証の住所変更(変更登録)は、引越し日などその事由があった日から15日以内です。軽自動車の車検証の住所変更も、変更のあった日から15日以内です(2026年10月時点)
- 東京都の窓口で、車庫証明と変更登録を自分で行いナンバーが変わらない場合の法定費用は2,900円、ナンバーも変わると4,880円です(いずれも住民票代を除く編集部算出)
- 普通車は「必要な車庫証明 → 運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会 → 地域によって警察署へ届出」の順です
- 車検証の所有者と使用者が別のローン・リース車は、所有者の委任状や同意が先に要ります。OSSは対象外になる場合があります
引越し後の車の手続きは、車種(普通車か軽自動車か)、使用の本拠が変わるか、ナンバーが変わるか、所有者と使用者が同じか、の4点で必要なものが決まります。この記事は、その4点から自分の行を選び、15日以内に終わらせる順番と費用を確認するための手引きです。名義そのものが変わる場合は名義変更 費用 自分で 流れ 必要書類を先に見てください。
引越し後は5つの確認先を車種と管轄で振り分ける
結論として、車まわりで確認するのは住民票・免許証・保管場所(車庫)・車検証・ナンバーの5つで、このうち車検証とナンバーは車種によって窓口が変わります。保険は別枠で、契約先に確認します。
| 確認先 | 期限 | 申請先 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 住民票(転入届・転居届) | 転入・転居をした日から14日以内 | 市区町村 | 正当な理由なく届出をしないと5万円以下の過料(上限) |
| 運転免許証 | 「速やかに」(日数の規定はなし) | 警視庁(東京都)の例では警察署・更新センター(平日)、運転免許試験場(日曜も) | 東京都は無料 |
| 保管場所(車庫) | 普通車は変更登録の前に保管場所証明。軽自動車は地域によって届出 | 管轄の警察署 | 東京都の窓口申請で2,400円、電子申請で2,300円。届出は手数料不要 |
| 車検証・普通車 | 事由があった日から15日以内 | 転居先を管轄する運輸支局(平日のみ) | 窓口は500円、OSSは450円(令和8年(2026年)4月1日改定後) |
| 車検証・軽自動車 | 変更のあった日から15日以内 | 軽自動車検査協会 | 無料 |
| ナンバープレート | 管轄または地域名表示が変わるときだけ交換 | 車検証の手続きの際に管轄の窓口 | 交換するときは番号標代が別にかかる |
| 保険 | 自賠責は国土交通省の案内で契約先の窓口。任意保険は契約先の案内で個別に確認 | 契約している保険会社(共済組合) | この記事では扱わない |
住民票は転居日から14日以内で、車検証の15日とは別の期限です。免許証は日数の期限がないものの、道路交通法の条文上は変更を生じたら速やかに届け出る義務があります。時点は2026年10月です。
自賠責保険の住所変更は、国土交通省の案内で「契約されている損害保険会社(共済組合)の窓口」とされています。任意保険については、この記事では要否や期限を示す根拠を載せていません。契約書や保険会社の公式案内で確認してください。
用語の整理: 引越し後の車の住所変更は、免許証・保管場所・車検証・ナンバー・保険を、自分の車種と管轄に応じた順番で更新する手続きです。
自分の行を選ぶ順番
次の順に当てはめると、このあとの日程・費用・書類の欄へ進めます。
- 普通車か軽自動車か(車検証の車種で確認)
- 使用の本拠(車を主に置く場所)が変わるか
- 引越し先でナンバーが変わるか(第5章)
- 車検証上の所有者と使用者が同じか(第6章)
- 平日に窓口へ行けるか(行けない場合はOSSか代行。第3章・第6章)
普通車は車庫証明から逆算し、軽は軽検協後の届出へ進む
結論として、期限の起点は「引越し日」(事由があった日)で、15日以内に終えるには、普通車は車庫証明の交付待ちを先に差し引いて動きます。
| 普通車(登録自動車) | 軽自動車 | |
|---|---|---|
| 1 | 住民異動の届出(14日以内) | 住民異動の届出(14日以内) |
| 2 | 免許証の住所変更(速やかに) | 免許証の住所変更(速やかに) |
| 3 | 必要な場合は保管場所証明の申請(東京都は申請から3〜7日) | 15日以内に軽自動車検査協会で住所変更 |
| 4 | 転居先を管轄する運輸支局で変更登録(15日以内) | 地域によって協会の手続完了後に警察署へ届出 |
| 期限の起点 | 事由があった日から15日 | 変更のあった日から15日 |
- 普通車は、保管場所証明が交付されるまでの3〜7日(警視庁の案内)を、15日から差し引いて申請します。最長の7日を見込むと、引越し後7日目までに車庫証明を申請しておけば、7日後の14日目に交付されても、15日目の1日が運輸支局に使えます。15日目が土日祝の場合は運輸支局が閉庁のため、実際に動ける平日で数え直し、さらに前倒しで申請してください(編集部算出。日数は暦日で余裕を見る)
- 軽自動車は、車庫証明書を協会へ提出する必要はありません(届出制度)。協会の手続完了後に、地域によって警察署への届出が必要になります。車庫を変更した日からの届出期限は15日です(保管場所法第7条)
普通車の逆算
- 引越し日を0日として、15日以内の最終日を決める
- 保管場所証明が必要なら、まず車庫証明を申請する(東京都の窓口は平日8:30〜16:30、土日祝・12/29〜1/3は休み)
- 交付された証明書は、証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出する(宮城運輸支局は40日以内、新潟は1か月以内と案内が割れるため、窓口で確認する)
- 運輸支局は土日祝日と年末年始が閉庁です。月初は比較的空き、週末・月末・3月下旬は混雑すると関東運輸局が案内しています
- 申請に不備がなければ、窓口では車検証が即日発行されます
OSS(ワンストップサービス)を使うと、変更登録は通常1週間程度かかります(申請に不備があれば補正の期間が別途かかります)。窓口の即日とは別のため、平日に動けない場合はこの1週間を15日から差し引いて申請してください。OSSでは受付番号を取得した後、必要な書類を15日以内に運輸支局へ提出しないと申請が無効になります。
なお、使用の本拠の位置が変わらない場合、保管場所証明が不要なことがあります。詳細は運輸支局に確認してください。
軽自動車の逆算
軽自動車は、自動車検査証(車検証)の記録事項の変更として協会で手続きします。車検証の期限は変更のあった日から15日以内で、警察署への届出が必要な地域では、協会の手続完了後に、車庫を変更した日から15日以内に届けます。2つの期限の起点が違う点に注意してください。
費用は普通車/軽とナンバー変更の有無で変わる
結論として、東京都の窓口・OSSの例で、法定費用の合計は2,750〜4,880円です(2026年10月時点・住民票代は別・編集部算出)。
東京都の例で、普通車の車庫証明と変更登録を自分で行う場合です。住民票・番号標代の扱いは行ごとに違います。
| 条件(東京都) | 合計(編集部算出) | 内訳 |
|---|---|---|
| 窓口・ナンバー変更なし(住民票を除く) | 2,900円 | 車庫証明2,400円+変更登録500円 |
| 窓口・ナンバー変更あり(住民票を除く) | 4,880円 | 上記2,900円+中型・ペイント式・一連番号の番号標1,980円 |
| 窓口・ナンバー変更なし・世田谷区の住民票1通を郵送請求 | 3,200円 | 2,900円+住民票300円(返信用封筒の切手代は別) |
| 窓口・ナンバー変更あり・同上 | 5,180円 | 4,880円+住民票300円(切手代は別) |
| OSS・ナンバー変更なし(住民票を除く) | 2,750円 | 電子申請の車庫証明2,300円+OSSの変更登録450円 |
| OSS・ナンバー変更あり(住民票を除く) | 4,730円 | 2,750円+番号標1,980円 |
窓口とOSSの差は、東京都の例で150円です(編集部算出。車庫証明の窓口と電子の差100円+変更登録の窓口とOSSの差50円)。OSSで個人番号カードによる署名用電子証明書を提供し、運輸支局が住基ネット経由で確認できる場合は、住民票の写しの提出を省略できることがあります。
- 番号標の価格は都道府県で異なります。表は東京都の中型・ペイント式・一連番号の交付手数料(令和7年11月4日現在)です。静岡県の同条件も1,980円ですが、岩手県は同様の中板で1,990円です
- 保管場所証明の窓口手数料も都道府県で異なります。大阪府警は窓口申請で2,200円です
- 運輸支局のページには、変更登録手数料を旧額の350円のまま載せているものがあります。令和8年(2026年)4月1日の改定後は窓口500円、OSS450円です
軽自動車の例
軽自動車の車検証の住所変更手数料は無料です。東京都世田谷区で管轄が変わらず、住民票1通を郵送請求する場合は、住民票の300円だけで、合計300円です(編集部算出。返信用封筒の切手代、保管場所届出の有無と費用は含みません)。コンビニ交付なら世田谷区は通常200円ですが、マイナンバーカードが必要です。
管轄が変わる場合は、番号標の価格が加わります。秋田県の中型・ペイント式・一連番号は1組2,200円(税込)で、手数料無料の検査証変更と合わせると2,200円です(編集部算出。保管場所届出・住民票は含まない)。和歌山県の軽自動車(ペイント式・一連番号)は1組2,180円(税込)、岩手県は2,200円(税込)です。地域と含まれる項目が違うため、これらを単純に比較しないでください。
保管場所標章の費用は不要
保管場所標章は、令和7年(2025年)4月1日の法改正で廃止されました。交付手数料500円も不要で、表示義務もありません。古い記事に「標章交付手数料約500円」とあっても、今は必要ありません。
確認済みの書類をそろえ、残りは申請先の公式案内で確かめる
結論として、この記事で書類を確認できたのは、免許証・普通車/軽の車検証・ナンバー・車庫の対象判定までです。車庫証明の使用権原書面など、ここで確認できていないものは警察署の公式案内で必ず確かめてください。
| 手続き | 確認済みの書類・条件 | 申請先 |
|---|---|---|
| 免許証(従来の免許証で日本国籍・国内住所) | 新住所を確認できる住民票の写し(コピー不可・マイナンバー記載なし・交付日から6か月以内) | 警察署・更新センター・試験場(東京都の例) |
| 普通車の車検証 | 住民票(発行後3か月以内)は必須。戸籍の附票を添付する場合も住民票は必須 | 転居先を管轄する運輸支局 |
| 普通車で住所のつながりが切れる場合 | 住民票のみで車検証の住所から現在の住所までつながらないときは、住民票の除票または戸籍の附票を追加(2回以上の転居など。宮城運輸支局の案内) | 同上 |
| 軽自動車の車検証(使用者が個人) | 住民票の写し(マイナンバー記載なし)または印鑑(登録)証明書のいずれか1点、発行3か月以内 | 軽自動車検査協会 |
| 使用者以外が手続きする軽自動車 | 申請依頼書 | 軽自動車検査協会 |
| 車庫証明(普通車) | 窓口は午前8時30分〜午後4時30分(警視庁の例)。証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出 | 管轄の警察署 |
| 軽自動車の保管場所 | 適用除外地域から適用地域への転居、または保管場所の変更は届出 | 管轄の警察署 |
大阪市の例では、コンビニ交付と広域交付の住民票の写しには転居前の住所を記載できません。2回以上の転居で住所のつながりが要る場合は、窓口で交付を受けるか、市区町村に確認してください。市区町村で扱いが違う可能性があります。
東京都内でも、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村は、普通車の保管場所手続が不要な地域です(2016年7月26日更新のページ)。都道府県ごとに表が違うため、自分の地域の案内を確認してください。
保管場所(車庫)は、使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないことが要件です。引越し先から2km以上なら変更が必要、という意味ではありません。
保険の書類は、この記事では確認できていません。自賠責は契約先の保険会社(共済組合)の窓口で、任意保険は契約先の案内で確認してください。
ナンバーは管轄か地域名表示が変わると交換し、条件を満たせば次回車検まで猶予できる
結論として、ナンバー交換が要るのは、運輸支局等の管轄を越えるか、同じ管轄でも別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ移るときです。
| 引越し先 | ナンバー | 次の行動 |
|---|---|---|
| 運輸支局等の管轄を越えて使用の本拠が変わる | 変更あり | 番号標代がかかる。普通車は当該自動車の持ち込みが必要(新潟運輸支局の案内) |
| 同じ管轄内で別の地域名表示の区域へ変わる | 変更あり | 同上 |
| 管轄も地域名表示も変わらない | 変更なし | 車検証の住所変更だけ |
引越しでナンバーが変わるかは、国土交通省の市区町村別の地域別一覧表で確認できます。軽自動車は、車検証に記録された使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ、ナンバー交換は不要です。
猶予特例(OSS): 所有者本人が、マイナンバーカードを用いてOSSで変更登録を申請する個人のケースでは、新しい番号標の交付を次回車検まで(車検時でも可)猶予できます。運用開始は令和4年(2022年)1月4日です。
- 条件: OSSで申請した後、15日以内に引越先の管轄の運輸支局等へ旧車検証(写しも可)を郵送する
- 所有者と使用者が別の場合など、一部は対象外です
- 猶予期間内に新しい番号標の交付を受けないと、道路運送車両法違反に問われる場合があります
旧車検証の原本を郵送した場合は、新しい車検証が届くまでの間、その車を運行できません。写しを郵送するなら運行できます。郵送中も運転したい場合は写しにしてください。
車検が切れていて、車を運輸支局へ持ち込めないときは、仮ナンバー 取り方 必要書類を確認してください。
ローン・リース車は所有者へ先に連絡し、OSS・代行の可否を確かめる
結論として、車検証の所有者と使用者が違う車(ローン会社・販売店名義やリース車)は、所有者の同意か委任状を先に得てから手続きします。
| 区分 | 必要なもの・制限 |
|---|---|
| 普通車で使用者のみ住所を変更(宮城運輸支局の案内) | 所有者の委任状(本人申請の場合は不要) |
| 軽自動車で所有者と使用者が別 | 所有者の同意を得た上で手続き |
| OSS(変更登録) | 所有権留保の車両で、使用者の変更を行う必要があるときは対象外 |
| ナンバー猶予特例 | 所有者と使用者が別の場合など、一部は対象外 |
リース契約の車で、引越しをきっかけに契約そのものを見直したい場合は、カーリース 解約金 いくらやニコノリ デメリットで契約条件を確認してください。引越しを機に手放す場合は、廃車 費用 自分で 手続きが次の行動です。
窓口・OSS・行政書士の選び方
| 手段 | 向く人 | 条件・費用 |
|---|---|---|
| 窓口(自分で) | 平日に動ける人 | 東京都の窓口で2,900〜4,880円(編集部算出) |
| OSS(自分で) | 平日に動けない人 | 東京都で2,750〜4,730円(編集部算出)。通常1週間程度。所有権留保の使用者変更は対象外。保管場所証明だけの申請はできない |
| 行政書士に依頼 | 書類の作成や窓口を任せたい人 | 事務所ごとに実額が違う |
OSSでは保管場所証明申請・変更登録申請・自動車税の申告をまとめて行えます。ただし、OSSで保管場所証明だけを申請することはできません。
行政書士の料金は事務所で大きく異なります。次の3事務所の料金ページ(いずれも税込)が実額の例です。
| 事務所 | 手続き | 報酬・総額 |
|---|---|---|
| 地域交通プラネッツ(仙台・令和8年4月) | 普通車の変更登録(ナンバー購入を要しない) | 報酬3,388円、別に登録印紙代500円 |
| 同上 | 普通車の変更登録(ナンバー購入を要する) | 報酬3,993円、別に印紙代500円、番号標代1,960円(宮城) |
| 同上 | 軽自動車の検査証記入申請 | 報酬3,388円 |
| つじもと行政書士事務所(和歌山・2026年2月21日改定) | 普通車の変更登録 | 報酬5,500円、別に印紙500円 |
| 同上 | 軽自動車の変更登録 | 報酬5,500円 |
| 同上 | 普通車の車庫証明(和歌山東エリア) | 報酬5,500円、別に法定費用2,100円 |
| 小池行政書士事務所(福岡) | 普通車の住所変更の総額(ナンバー変更なし) | 8,800円(基本料金7,700円+印紙500円+郵送600円) |
| 同上 | 同(一連ナンバー・ペイント式のナンバー変更あり) | 10,180円(番号標代1,980円を含む) |
| 同上 | 普通車の住所変更+車庫証明取得代行(提出代行プラン) | 16,500円(手数料込み。書類作成まで任せると別プラン) |
| 同上 | 軽自動車の住所変更(ナンバー変更なし) | 7,200円(基本料金6,600円+郵送600円) |
| 同上 | 住民票・戸籍等の代行取得 | 1件3,300円(別途法定手数料) |
3事務所は地域も、報酬に含む項目も違います。自分でやる場合の東京都の2,900円(窓口・ナンバー変更なし)と比べると、事務所の例では報酬だけで数千円が上乗せされ、これは書類作成や窓口対応を任せる対価です。
放置リスクは普通車・軽・車庫・免許で罰則が異なる
結論として、車検証の住所変更を怠ると、普通車は50万円以下、軽自動車は30万円以下の罰金の対象です(上限・2026年10月時点)。
| 対象 | 根拠 | 罰則(上限) |
|---|---|---|
| 普通車の変更登録をしない | 道路運送車両法第12条第1項(第109条) | 50万円以下の罰金 |
| 検査証の変更記録を受けない(軽自動車を含む) | 同法第67条第1項(第110条) | 30万円以下の罰金 |
| 保管場所法の届出をせず、または虚偽の届出 | 保管場所法(第17条第3項第1号) | 10万円以下の罰金 |
| 保管場所に関する虚偽の書面を提出して処分を受ける | 同法(第17条第2項第1号) | 20万円以下の罰金 |
| 免許証の記載事項変更を届け出ない | 道路交通法第94条第1項 | 2万円以下の罰金または科料 |
| 住民基本台帳法の届出を正当な理由なくしない | 同法第52条第2項 | 5万円以下の過料 |
住所が車検証の記載と異なると、継続検査の申請が却下される可能性があります(OSSの案内)。
よくある誤解
- 自動車税の送付先住所の変更届だけでは、車検証の住所は変わりません。東京都の届出で変更されるのは納税通知書の送付先住所だけです
- 保管場所標章は令和7年(2025年)4月1日に廃止され、貼る義務もなくなりました
- 「引越し先から車庫まで2km」は、車庫が使用の本拠から2km以内であるべきという要件の話で、2km以上離れたら必ず変更が必要という意味ではありません
- 15日を過ぎても住所変更の手続きそのものは可能です。ただし、罰則の対象になりえます。車検が切れた車も住所変更自体はできますが、運行はできません
車検が切れていたことに気づいた場合の罰則と対処は、車検切れ 気づかなかった 罰則 対処で確認できます。
よくある質問
Q1. 15日を過ぎたら住所変更できない?
15日を過ぎても、変更登録(普通車)や自動車検査証の変更記録(軽自動車)の手続き自体は受け付けられます。ただし期限を過ぎると、道路運送車両法にもとづく罰金の対象になりえます(普通車は50万円以下、検査証の変更記録は30万円以下の罰金。いずれも上限)。気づいた時点で早く手続きしてください。車検が切れた車も住所変更は可能ですが、運行はできません。車検が切れている場合は車検切れ 気づかなかった 罰則 対処も確認してください。
Q2. 車庫が同じなら車庫証明は不要?
使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明が必要ない場合があります(警視庁の案内)。ただし、住所変更の内容によって判断が変わるため、運輸支局に確認してください。使用の本拠が変わる普通車の変更登録では、保管場所証明の提出が必要です。
Q3. 2回以上引越して住民票だけで住所がつながらないときは?
車検証の住所から現在の住所までのつながりを、住民票だけで証明できないときは、住民票の除票または戸籍の附票を追加します(宮城運輸支局の案内。普通車)。住民票の写しはコンビニ交付では転居前の住所が載らない市区町村(大阪市の例)があるため、窓口で請求してください。
Q4. 軽自動車にも車庫証明は必要?
軽自動車は、軽自動車検査協会の手続で車庫証明書(自動車保管場所証明書)の提出は不要です。保管場所届出制度になっており、地域によっては協会の手続完了後に警察署へ届出が必要です。東京都の保管場所届出の手数料は不要です。
Q5. 自動車税の送付先だけ変えれば車検証も変わる?
変わりません。東京都の自動車税の住所変更の届出で変更されるのは、納税通知書の送付先住所だけです。車検証の変更登録の代わりにはなりません。
Q6. 旧車検証を郵送している間も運転できる?
OSSで旧車検証の原本を運輸支局等へ郵送した場合は、新しい車検証が届くまでの間、運行できません。ナンバープレート猶予特例では写しの郵送も認められており、写しの場合は運行できます。