この記事の要点
- 確認できた10道都府県の普通車・窓口申請手数料は2,100〜2,550円です(2026年10月13日時点の各都道府県警察の公表値。額は都道府県の条例で異なります)
- 自分で申請すれば代行の報酬は不要です。ただし、承諾証明書を貸主に頼む手間や平日の窓口が自分に残ります
- 日数は警察ごとの目安で、保証ではありません。申請先に交付予定日を確認し、証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ出せる日程にします
- 平日に行けないなら、OSS(ワンストップサービス)か代行を検討します。神奈川県警察のように車庫証明だけの電子申請ができない県もあります
車庫証明の取り方と費用・日数は、保管場所の所在地を管轄する警察の公表値で決まります。購入全体の費用を先に見たい人は中古車 初めて 購入も合わせて読んでください。
自分で申請すれば代行報酬は不要で、確認できた地域の普通車・窓口申請手数料は2,100〜2,550円
標章の手数料500円が令和7年(2025年)4月1日から不要になったため、警察に払う申請手数料だけで見ると、確認できた地域では2,100〜2,550円です。
車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、車の保管場所を確保していることを管轄の警察署に申請して証明してもらう書類で、普通車の新規登録などで運輸支局に提出します。
手数料は2026年10月13日時点の各都道府県警察の公表値で、いずれも普通車です。保管場所の所在地を管轄する警察の行を見てください。
| 保管場所を管轄する警察 | 窓口での申請手数料 | 補足 |
|---|---|---|
| 神奈川県警察 | 2,100円 | 電子申請(通知申請手数料)も2,100円 |
| 埼玉県警察 | 2,100円 | キャッシュレス決済 |
| 和歌山県警察 | 2,100円 | 和歌山県証紙で納付 |
| 大阪府警察 | 2,200円 | 各警察署で納付 |
| 千葉県警察 | 2,200円 | |
| 福岡県警察 | 2,200円 | 福岡県領収証紙で納付 |
| 宮城県警察 | 2,200円 | キャッシュレス決済または現金 |
| 愛知県警察 | 2,300円 | 電子申請も同額 |
| 東京都(警視庁) | 2,400円 | 令和7年(2025年)4月1日改定。電子申請(OSS)は2,300円 |
| 北海道警察 | 2,550円 | 北海道収入証紙。電子申請(通知申請手数料)も2,550円 |
表の中で最大と最小の差は450円です(北海道2,550円と神奈川・埼玉・和歌山2,100円の差。編集部算出)。手数料の差より、代行報酬の有無のほうが総額への影響は大きくなります。表にない地域は、管轄警察の公式ページで確認してください。手数料は各都道府県の手数料条例で異なります。
古い解説の手数料が今の表より高く見えるのは、標章の交付手数料500円を足した旧い構成のことが多いためです。保管場所制度は標章廃止後も続き、証明の申請手数料は引き続き必要です。
なお、この表は警察に払う手数料だけです。保管場所の貸主に承諾証明書を頼む場合の取得費などは、公式の額を確認できていないため含めていません。軽自動車の届出手数料は、東京都(警視庁)では不要です。
車庫証明が要るのは普通車の登録時で、保管場所は2km以内・出入りと収容・使用権原を満たす必要がある
車庫証明が必要になるのは、主に新規登録、使用の本拠の位置の変更に係る変更登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録の3場面です。
同居の親族間の名義変更など、使用の本拠の位置に変更がないときは、証明が不要な場合があります。詳しい扱いは運輸支局に確認してください。
保管場所は、次の要件を満たす必要があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条)。
- 使用の本拠の位置から2キロメートル以内
- 通行できる道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できる
- 保管場所として使用する権原がある(自分の土地か、借りているか、承諾を得ているか)
愛知県警察は、24時間車が出入りできる駐車場または空き地等としています。他の都道府県の同旨の記載は未確認です。駐車場自体がない状態で車を買えるかを考えている人は、車なし 子育て 地方 きついで整理しています。
申請先は、住所の最寄りの警察署とは限りません。保管場所の位置を管轄する警察署です。
軽自動車は証明ではなく届出で、新規に運行の用に供しようとするとき、保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出ます。さらに、証明が不要な地域や軽の届出が不要な地域がある(法の附則で当分の間は政令で定める地域以外に適用しない)ため、お住まいの地域は県警の案内で確認してください。神奈川県では、届出が必要な地域は14市(横浜市・川崎市・藤沢市・横須賀市・相模原市(津久井警察署管内を除く)・平塚市・厚木市・大和市・茅ヶ崎市・小田原市・鎌倉市・秦野市・座間市・海老名市)です。
必要書類は保管場所の持ち主で変わり、賃借なら承諾証明書がなくても契約書の写しや領収書で足りる場合がある
自分の駐車場の持ち主の行を引くと、必要な使用権原の書類が分かります。
| 保管場所の持ち主 | 使用権原の書類 |
|---|---|
| 自分の土地・建物 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
| 夫婦共有名義の土地・建物 | 自認書に夫婦で連署(警視庁の案内) |
| 親名義の土地・建物(子が使う) | 土地の所有者(親)の保管場所使用承諾証明書(東京都・警視庁の案内) |
| 他人と共有している土地・建物 | 保管場所使用承諾証明書 |
| 他人から借りている駐車場 | 駐車場賃貸借契約書の写し/契約書の写しがなければ駐車場の料金の領収書等/保管場所使用承諾証明書/公法人の確認証明書のいずれか(警察庁) |
| 駐車場付きアパート | 賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、アパート賃貸契約書の写し(警視庁の案内) |
神奈川県警察は、駐車場賃貸借契約書(写)が契約内容によって承諾証明書の代わりになる場合があるとしています。保管場所の位置・契約期間・貸主・借主(申請者)の記名押印があるものに限り、車両限定の有無などで権原が認められない場合もあります。
避けたい判断: 賃借なのに、まず貸主へ承諾証明書の作成を頼む。承諾証明書は申請者が自分で作成できず、貸主など保管場所の所有者・管理者等に依頼するため、時間がかかります。
こうすればOK: まず契約書の写しや料金の領収書等で足りるかを、管轄警察の案内で確認する。足りないときだけ承諾証明書を頼みます。
そのほかの書類は次のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書(2通。警察庁によると、2通目は1通目のコピーでも可)
- 所在図と配置図(1枚の様式の左右。所在図は、使用の本拠の位置と保管場所が旧自動車と同じ場合、または両者が一致する場合は省略できます)
- 申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置が確認できる書類(警視庁の案内)
書き方は様式で異なるため、記入欄は管轄の都道府県警察が公開している最新の様式案内を見てください。
申請は管轄警察署の平日窓口に出す。受取でも来署が要る県もあり、来署は2回になることがある
窓口は平日のみで、申請と受取で来署が2回になることがあります。兵庫県警察は、書類提出時に交付日が指定され、管轄警察署で交付を受ける方式です。
流れは次のとおりです。
- 保管場所の持ち主に応じた書類をそろえる
- 保管場所を管轄する警察署の窓口に申請する
- 手数料を納付する(納付方法は県で違う)
- 交付日に証明書を受け取り、記載内容を確認する
- 証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出する
窓口の受付時間の例は、平日のみです。
| 警察 | 受付時間 |
|---|---|
| 東京都(警視庁) | 8:30〜16:30 |
| 大阪府警察 | 9:00〜17:00 |
| 愛知県警察 | 9:00〜16:00 |
| 千葉県警察 | 9:00〜16:00 |
| 福岡県警察 | 9:00〜16:00 |
| 北海道警察 | 9:00〜16:30 |
いずれも祝日・年末年始(12月29日〜1月3日など)は除きます。千葉県警察は郵送による申請ができません。手数料は、現金・証紙・キャッシュレスなど県で異なる点(例: 福岡は福岡県領収証紙、愛知はキャッシュレスまたは愛知県収入証紙)を窓口の案内で確認してください。
交付日数は警察別・条件付きの目安なので、申請先に交付予定日を確認して受取・登録まで余裕を取る
日数は全国共通の上限ではありません。各警察の目安は次のとおりで、実際の交付日は申請先に確認してください。
| 警察 | 公表されている目安 | 条件 |
|---|---|---|
| 東京都(警視庁) | 申請から3〜7日間 | 営業日か暦日かの記載は原文にない。月末・年末・年度末は混雑 |
| 愛知県警察 | 申請受理日を除いて3日程 | 問題がない場合。行政庁の休日は含まない |
| 神奈川県警察 | 1週間程度 | 保管場所等に支障・不足がない場合 |
| 埼玉県警察 | 標準処理期間7日間 | 交付日は申請先の警察署に確認 |
| 千葉・福岡・北海道 | 取得したページに日数の記載なし | 申請先に確認 |
逆算は、次の順で考えます。
- 申請先に交付予定日を確認する
- 受取と運輸支局での登録までの余裕を取る
- 証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出できる日程にする(警視庁と埼玉県警察の案内)
兵庫県警察は、おおむね1か月を経過すると運輸局で受け付けられないことがあるとしています。早く取りすぎると有効期間が切れるおそれがあります。
駐車場の契約の使用開始日より前に申請する場合、東京では交付予定日は使用権原が有効になる日以降で、受理できるのは有効期間の最大7日前からです。運輸支局での名義変更など、その後の手続きは名義変更 費用 自分でで確認できます。登録前に公道を走る場合は、別手続きの仮ナンバー 取り方 必要書類が必要です。
平日に警察署へ行けない人は、OSSを使えば来署せずにオンラインで完結できるが、車庫証明だけでは使えない県もある
警察庁によると、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)なら、警察署に来署せず、保管場所証明申請の全てをオンラインで完結できます。
ただし、車庫証明だけの電子申請ができない県があります。神奈川県警察は、検査・登録、保管場所証明、納税などの一括申請になるとしています。軽自動車等の届出は、神奈川県警察のページに現在のところ電子申請が利用できない旨の記載があります。
| 状況 | 向く方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 平日に窓口へ行ける・書類が手元にある | 窓口で自分で申請 | 手数料のみ。受取で再来署の可能性 |
| 平日に行けないが、OSSで登録・納税まで一括で申請する | OSS | 神奈川は車庫証明だけの電子申請不可。東京はOSSの手数料が2,300円で窓口(2,400円)より100円安い(編集部算出) |
| 書類集めや平日の来署が難しい | 代行 | 手数料に加えて報酬がかかる(次の章) |
愛知県警察では、OSSは自宅等から原則24時間申請できます。使えるかどうかは、保管場所を管轄する県警の案内で確認してください。
代行では警察の手数料に事業者の報酬が加わり、報酬・総額・別料金は地域と事業者で異なる
自分で申請すれば代行の報酬は不要です。代行を頼む場合は、警察の手数料に事業者の報酬が加わります。事業者の公式料金ページの例は次のとおりです(税込・普通車)。
| 事業者・地域 | 報酬 | 警察の手数料 | 合計(編集部算出) | 別料金・時点 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山つじもと行政書士事務所(和歌山市) | 5,500円 | 2,100円 | 7,600円 | 承諾書取得などの加算は含まない。車庫証明は2026年2月21日改定 |
| 行政書士 木谷茂事務所(福岡) | 7,700円(税抜7,000円) | 2,200円 | 9,900円 | 書類作成費用1,650円(税込)の表示あり。普通車・軽のどちらに掛かるか料金表から確定できず、合計に含めない |
| 行政書士法人地域交通プラネッツ(仙台) | 8,800円から | 2,200円 | 11,000円以上 | 宮城県全域・現地調査込み。添付書類の取得や追加作業は別途加算 |
和歌山の岩出警察署管轄は報酬6,600円です。軽自動車の届出代行は、和歌山つじもと行政書士事務所が報酬3,300円、木谷茂事務所が5,500円(税込)です。
販売店の参考値もあります。ダイハツ千葉販売の諸費用ページには、乗用車の車庫証明手続代行費用13,536円(軽自動車は6,936円)とあり、自分で手続きすれば発生しないとされています。ただし、ページ末尾は2023年6月1日時点の情報で、現行額とは限りません。現行の千葉県警察の手数料2,200円を足した15,736円は、時点の違う値の合算による参考試算(編集部算出)で、現行の支払額ではありません。同様に、この13,536円と和歌山の報酬5,500円の差8,036円も時点が違う参考値です。
自分の地域では「管轄警察の手数料+近隣事務所の報酬・別料金」で比べてください。代行の相場は、メディアの集計値ではなく、事業者の公式料金ページで確認します。
| 判断の軸 | 自分で申請 | 代行 |
|---|---|---|
| 報酬 | 不要 | 上の表のとおり事業者で異なる |
| 平日の来署 | 申請と受取で必要(OSSなら不要な場合あり) | 依頼先に任せられる |
| 承諾証明書などの取得 | 自分で貸主に依頼 | 取得は別料金になる場合あり |
申請が通らなくても手数料は戻らない県があり、交付後の訂正も原則できず、虚偽申請には罰金がある
神奈川県警察では、申請受理後の手数料は、証明不可や取下げの場合も返還されません。他県の同旨は未確認です。
交付後の書類の訂正は、警視庁・千葉県警察・埼玉県警察・北海道警察のいずれも原則できないとしています。受け取るその場で記載内容を確認してください。
法律上の罰則もあります(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。
- 保管場所に関する虚偽の書面を提出して登録等の処分を受けたとき: 20万円以下の罰金
- 保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署長に届け出る(登録の処分を受けようとする場合を除く)
- 軽自動車の届出や保管場所の変更の届出をせず、または虚偽の届出をしたとき: 10万円以下の罰金
よくある質問
Q1. 土日や夜間でも申請できますか
窓口は平日のみで、受付時間は県で異なります(例: 警視庁8:30〜16:30、愛知県警察9:00〜16:00)。土曜・日曜・祝日は除きます。愛知県警察ではOSSなら自宅等から原則24時間申請できます。
Q2. 車庫証明を紛失したら再発行できますか
都道府県で異なります。東京都(警視庁)は窓口での申請のみ再交付手数料600円、神奈川県警察は400円(証明日から1か月以内のもの)です。埼玉県警察は再交付ができず、再申請になります。
Q3. 軽自動車でも車庫証明は必要ですか
軽自動車は証明ではなく、保管場所の位置を管轄する警察署長への届出です。届出が不要な地域もあります。東京都(警視庁)では届出手数料は0円です。
Q4. 駐車場の契約の使用開始日前に申請できますか
東京では、使用開始日前でも受理できるのは有効期間の最大7日前からで、交付予定日は使用権原が有効になる日以降です。他県の扱いは管轄警察に確認してください。
Q5. 交付後に書類の誤りに気づいたらどうなりますか
警視庁・千葉県警察・埼玉県警察・北海道警察は、交付後の訂正は原則できないとしています。受け取る際に確認してください。
Q6. 手数料は現金・証紙・キャッシュレスのどれで払いますか
県で異なります。埼玉県警察はキャッシュレス、愛知県警察はキャッシュレスまたは収入証紙、福岡県警察は福岡県領収証紙、北海道警察は北海道収入証紙、和歌山県警察は和歌山県証紙です。窓口の案内で確認してください。
2026年10月13日時点の情報です。手数料条例の改定やOSSの対応範囲の変更があるため、申請前に管轄警察の公式ページを確認してください。