引っ越しの二重家賃はいつまで?旧居の家賃が続く期間を契約書で確かめる
二重家賃の長さは、新居の家賃が始まる日と、旧居の契約終了日の差で決まります。その日数は、旧居の契約書に書かれた解約予告の期間と、日割りか月割りかで変わります。解約を連絡する前に、契約書を開いて確かめてください。
このページは、賃貸から賃貸へ引っ越す人向けです。持ち家の売却や購入に伴う重複は扱いません。条番号は、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」(ひな形)のものです。自分の契約書の条番号と文言で読み替えてください。
最終更新日: 編集:RAXUS Link編集部
この記事で分かること
- 1二重家賃の長さは、旧居の契約終了日と新居の家賃が始まる日の差で決まる
- 2契約書で見る場所(予告期間・日割りか月割りか・契約終了日)と、日付の例
- 3重なりを減らす手段と、管理会社へ連絡する順番
二重家賃が起きる仕組み|新居の家賃が始まる日と旧居の契約終了日の重なり
旧居の家賃は、契約が終わる日(契約終了日)まで発生します。日割りで精算する契約なら、契約終了日までの分を払います。標準契約書では、借主から解約するときは、借主は契約終了日までに物件を明け渡します。
新居の家賃が始まる日は、新居の契約書で確かめます。標準契約書では、契約を締結する日と入居が可能となる日が異なる場合は、契約期間の「始期」の欄に入居が可能となる日を書きます。新居の家賃が始まる日から旧居の契約終了日までの日数が、二重に払う期間の目安です。
仮の日付の例(編集部の設定。実際の契約とは無関係):
- 旧居の契約終了日が3月31日で、新居の家賃が3月20日に始まるなら、3月20日から3月31日までが重なる
- 重なりの長さは、自分の契約書にある2つの日付を比べて出す
本ページでは、新居の賃料が始期から必ず発生するとは言い切りません。新居の家賃の起算日は、新居の契約書と仲介会社に確かめてください。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」第14条第1項・頭書(2)、解説コメント、e-Gov法令検索「民法」第89条(2026-10-31確認)
契約書で確認する項目|見る場所と、見つからないときの聞き方
旧居の契約書と新居の契約書を並べて、次の項目を確かめます。条番号は標準契約書の目安で、自分の契約書は条番号や並びが違うことがあります。
- 旧居: 解約の申入れの条(標準契約書では第11条)で、予告の期間を確かめる
- 旧居: 解約の申入れの通知方法と通知先を確かめる
- 旧居: 賃料の条(標準契約書では第4条第2項)で、日割りか月割りかを確かめる
- 旧居: 明渡しの条(標準契約書では第14条)で、契約終了日と明渡し日の通知を確かめる
- 旧居: 特約の欄に、予告期間や日割りに関する定めがないかを確かめる
- 旧居: 頭書の賃料の支払期限が、当月分か翌月分かを確かめる
- 新居: 頭書の契約期間の始期と、家賃が始まる日を確かめる
| 確認する項目 | 見つからないとき、聞くこと |
|---|---|
| 予告の期間 | 「解約の申入れは、退去の何日前までに必要ですか」 |
| 通知方法・通知先 | 「解約の連絡は、誰に、どの方法ですればよいですか」 |
| 日割りか月割りか | 「退去する月の家賃は、日割りですか。月割りですか」 |
| 契約終了日 | 「解約を申し入れると、契約終了日はいつになりますか」 |
| 特約 | 「解約や家賃の精算に関する特約はありますか」 |
| 支払い時期 | 「家賃は当月分ですか。翌月分ですか」 |
| 新居の家賃が始まる日 | 「家賃はいつから発生しますか。入居日の調整はできますか」(新居の仲介会社に) |
標準契約書は2024年12月に特約項目の記載例が追加されていますが、追加は特約の記載例で、第11条などの本文の変更は示されていません。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」第4条・第11条・第14条・頭書、国土交通省住宅局「『賃貸住宅標準契約書』について」(2026-10-31確認)
解約予告の期間は契約で変わる|民法・標準契約書・特約・定期借家・UR
予告の期間は一律ではありません。自分の契約がどれにあたるかは、契約書で決まります。
| 契約の種類 | 解約の予告期間 | 条件 |
|---|---|---|
| 標準契約書(借主から) | 少なくとも30日前 | 第11条第1項。契約書の定めが優先 |
| 期間の定めがない建物賃貸借(民法の既定) | 申入れの日から3か月を経過して終了 | 民法第617条第1項第2号。特約があれば特約に従う |
| 特約で3か月以外とした契約 | 特約のとおり | 不当に長くない限り特約に従うとされる。3か月より短い特約は有効と考えられる |
| 期間の定めがあり、中途解約を留保しない特約がある契約 | 契約期間の満了まで解約できない | 中途解約の定めがあるかが分かれ目(民法第618条) |
| 定期建物賃貸借 | 申入れの日から1か月を経過して終了 | 床面積200㎡未満の居住用で、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情により、本拠として使うのが困難になった場合。借地借家法第38条第7項。これに反する借主に不利な特約は無効(同条第8項) |
| UR賃貸住宅(民間賃貸ではない) | 解除届を出した翌日から数えて14日目が契約解除日 | URの契約の場合。標準契約書型の30日とは別 |
標準契約書が予告を30日としたのは、日割りの分母を30日にしたことに合わせたためです。3か月より長い予告期間の特約には、どこまで有効かが個別の検討になる場合があります。長い予告期間が書かれているときは、管理会社に確かめてください。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第11条・解説コメント、e-Gov法令検索「民法」第617条・第618条、e-Gov法令検索「借地借家法」第38条、国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」令和4年3月(定期借家は旧項番号「38条5項」で解説されているが、現行は第7項・第8項)、UR賃貸住宅(URコミュニティ)「契約解除日とは何ですか」(2026-10-31確認)
日割りか月割りか|重なる期間の長さが変わる
退去時の家賃は、原則として日割りです。日割りしない旨の特約があれば、月単位(月割り)で計算します。この特約は、ほとんどの場合に有効とされています。標準契約書では、1か月に満たない期間の賃料を、1か月を30日として日割りします。
国の事例集の設例で、日割りと月割りの差を見ます。実在の相場ではなく、条件を置いた例です。
| 条件 | その月の家賃 |
|---|---|
| 設例: 3月14日に退去予定、家賃8万円。日割りしない特約がある(事例集の設例) | 80,000円(全額) |
| 同じ家賃で、契約終了日が3月14日、1か月を30日として日割りする場合(編集部算出: 80,000円÷30×14日) | 約37,333円 |
| 差(編集部算出) | 約42,667円 |
実日数を分母にする契約では、日割りの額はこの計算と変わります。日割りか月割りかで、旧居に払う家賃の日数が実質的に変わり、二重家賃の見積もりも変わります。
共益費は、賃料と数え方が違う例があります。標準契約書の解説コメントでは、共益費は解約申入れの日に関係なく、使用していた期間分を払います。UR賃貸住宅は、契約解除日までの日割り家賃を払い、敷金から控除されます。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第4条第2項・第5条第3項・解説コメント、国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」(退去時の家賃の計算)、UR賃貸住宅(URコミュニティ)「退去する月の家賃の支払いはどうなりますか」(2026-10-31確認)。80,000円は事例集の設例の数値、約37,333円・約42,667円は編集部算出
家賃が止まる日は契約終了日|退去日・鍵返却日と分けて見る
次の4つは別の日で、同じ日とは限りません。
| 日 | 意味 | 確かめること |
|---|---|---|
| 解約を申し入れた日 | 貸主に解約を伝えた日 | 予告期間の起点。数え方は契約と管理会社の運用で変わる |
| 契約終了日 | 賃貸借契約が終わる日 | 借主は、借主からの解約のときは契約終了日までに明け渡す |
| 退去日(荷物を出す日) | 実際に荷物を出す日 | 契約終了日までに明け渡し、明渡し日を事前に貸主へ通知する |
| 鍵を返す日 | 鍵を返却する日 | 鍵の返却は、原状回復ガイドラインの負担区分表で借主の欄に載る |
契約終了日を過ぎて住み続けると、使用する権利が消えているため、使用損害金などの請求対象になります。荷物を残して退去すると、撤去費用やその間の日割家賃などを敷金から差し引かれることがあります。
鍵を返した日に家賃が止まるかどうかは、このページでは言い切れません。確かめられる一次情報がないためです。旧居の契約書の賃料と明渡しの条を確かめ、管理会社に「家賃は何日分まで発生しますか」と聞いてください。ガイドラインは、法的な拘束力のない一般的な基準です。
鍵を返すときの立ち会いでの記録の残し方や、原状回復の負担区分は、立ち会いでの記録の残し方は原状回復の節で確かめてください。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第6条・第14条、国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」(退去日の延期)、東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第4版、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(2026-10-31確認)
日付で見る例|いつ連絡するとどの日まで払うか
標準契約書の解説コメントにある例です。9月分の賃料を前月末までに支払い済みの場合です。
| 場面 | 結果 |
|---|---|
| 9月30日に退去(契約解約)したい | 解約の申入れは8月31日以前にする |
| 9月30日に解約したいが、9月10日に申入れした | 申入れの日から30日分の賃料、つまり10月9日までの賃料相当額が必要。支払い済み分でまかなわれない10月1日から9日までの賃料相当額を払う |
| 共益費(上の2行目の場合) | 解約申入れの日に関係なく、使用した期間分。9月30日に解約したなら9月分の全額 |
東京都のガイドラインも、予告期限を過ぎて申し入れた場合は、申し入れた日から予告期間相当の日までの家賃が発生するとしています。予告期間を守らずに直前で解約すると、事前に告知する義務を果たさないことになり、違約金の対象になりうるという設例が、国の事例集にあります。設例の違約金は家賃3か月分の例で、一般の相場ではありません。
予告の日の数え方(申入れの日の翌日から数えるか等)は、標準契約書の例までが公的な資料で確かめられる範囲です。自分の契約では、管理会社に数え方を聞いてください。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第11条・解説コメント、東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第4版、国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」(2026-10-31確認)
重なりを減らす手段と、管理会社に聞くこと
契約書で確かめられるものと、管理会社・仲介会社に聞くものに分けます。
| 手段 | 契約書で確かめる・聞くこと | 誰に |
|---|---|---|
| 予告を早く出す | 上の例のとおり、退去したい日から予告期間をさかのぼって連絡する。遅れると、申し入れた日から予告期間相当の日までの家賃が発生する | 旧居の管理会社・貸主 |
| 日割りか月割りかを確かめる | 日割りしない特約があれば、退去月の家賃は月単位になる | 旧居の管理会社・貸主 |
| 随時解約の出口を知る | 標準契約書の第11条第2項は、予告期間を待たずに出られる代わりに、申入れの日から30日分の賃料を払う定め。この出口で費用が減るとは限らない | 旧居の契約書 |
| 新居の家賃が始まる日の調整 | 入居日をずらせるか、家賃の発生日を遅らせられるか | 新居の仲介会社 |
| フリーレントなどの条件 | 新居にその条件があるか、あればいつまでか | 新居の仲介会社 |
| 契約終了日を引っ越し日に合わせる | 旧居の契約終了日を引っ越し日に合わせられるか | 旧居の管理会社・貸主 |
下の3行は、公的な資料で有無や効果を確かめていません。物件と貸主しだいなので、あるものと決めつけずに、聞く項目として使ってください。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第11条第2項・頭書、東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第4版、国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」(2026-10-31確認)
連絡する前から鍵を返すまでの順番
日付が決まったら、この順に進めます。
- 旧居の契約書を開き、予告の期間・通知方法・日割りか月割りか・特約を確かめる
- 新居の契約書で、家賃が始まる日を確かめる
- 旧居の契約終了日を決め、予告の期限から逆算して連絡する日を決める
- 契約書の通知方法で、旧居の管理会社・貸主へ解約を連絡する
- 明渡し日を事前に貸主へ通知する
- 立ち会いで、当事者が物件の状態を十分に確認する
- 鍵を返却する
- 敷金の精算と、返還の時期を確かめる
聞く相手は、旧居の管理会社・貸主と、新居の仲介会社です。標準契約書では、貸主は、明渡しがあったときは遅滞なく敷金の全額を返しますが、債務不履行があれば差し引けます。
次にやること
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第6条・第11条・第14条、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(2026-10-31確認)
出典
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」契約書本体+解説コメント(PDF 31頁)
- 国土交通省住宅局「『賃貸住宅標準契約書』について」(改訂履歴)
- 国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月
- e-Gov 法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第88条・第89条・第614条・第617条・第618条(法令API で条文取得)
- 国土交通省(賃貸借トラブルに係る相談対応研究会)「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」令和4年3月
- 東京都住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」第4版 令和4年12月
- UR 賃貸住宅(株式会社URコミュニティ運営の公式 FAQ)「契約解除日とは何ですか」
- UR 賃貸住宅(同上)「退去する月の家賃の支払いはどうなりますか」
- e-Gov 法令検索「借地借家法(平成三年法律第九十号)」第38条(法令API で条文取得)
